(1) |
株式会社カメラのウエダほか13名に対する件及び有限会社ハマ商事ほ
か11名に対する件(平成9年(勧)第7号及び平成9年(勧)第8号) |
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ア |
関 係 人 |
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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
神奈川県関係(平成9年(勧)第7号) |
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a |
関係人14名は,遅くとも平成元年8月31日以降(株式会社アジ
アロイドジャパンにあっては平成7年3月
6日以降。以下同
じ。),神奈川県が指名競争入札の方法により発注する一般用写真
フィルム(以下「神奈川県発注の写真フィルム」という。)につ
いて,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため,
(a) |
あらかじめ,くじの方法により,各年度について半期ごと
に,かつ,各物件ごとに定めた者を受注予定者とする |
(b) |
受注予定者の受注すべき価格は,当該受注予定者が定め,受
注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注する
ことができるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できる
ようにしている。 |
b |
14名は,前記aにより,平成元年8月31日以降,神奈川県発注
の写真フィルムのすべてを受注している。 |
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(イ) |
横浜市関係(平成9年(勧)第8号) |
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a |
関係人12社は,遅くとも平成6年3月28日以降,横浜市が指名
競争入札の方法により発注する一般用写真フィルム(以下「横浜
市発注の写真フィルム」という。)について,受注機会の均等化
及び受注価格の低落防止を図るため,
(a) |
横浜市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合は,話合
い又はくじの方法により,受注予定者を決定する |
(b) |
受注予定者の受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予
定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注すること
ができるように協力する |
(c) |
受注予定者となって受注した者は,当該一般用写真フィルム
の納入に当たり,当該入札参加業者の間の話合いにより,受注
予定者以外の者にその一部を発注する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できる
ようにしている。 |
b |
12社は,前記aにより,平成6年4月1日以降,横浜市発注の
写真フィルムのすべてを受注している。 |
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ウ |
排除措置 |
|
(ア) |
神奈川県関係 |
|
14名に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
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a |
神奈川県発注の写真フィルムについて,遅くとも平成元年8月
31日以降行っている,受注予定者を決定し,受注予定者が受注で
きるようにしている行為を取りやめること。 |
b |
次の事項を神奈川県に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,神奈川県が競争入札の方法により発注する
一般用写真フィルムについて,受注予定者を決定せず,各自が
それぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,神奈川県
が競争入札の方法により発注する一般用写真フィルムについて,
受注予定者を決定しないこと。 |
|
(イ) |
横浜市関係 |
|
12社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
横浜市発注の写真フィルムについて,遅くとも平成6年3月28
日以降行っている,受注予定者を決定し,受注予定者が受注でき
るようにしている行為を取りやめること。 |
b |
次の事項を横浜市に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,横浜市が競争入札の方法により発注する一
般用写真フィルムについて,受注予定者を決定せず,各社がそ
れぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,横浜市が
競争入札の方法により発注する一般用写真フィルムについて,受
注予定者を決定しないこと。 |
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|
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(2) |
共立建設株式会社ほか11名に対する件(平成9年(勧)第9号) |
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ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
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(ア) |
首都高速道路公団(以下「公団」という。)の建築工事に係る発
注業務担当者は,かねてから,入札の執行前に発注工事ごとに当該
工事の受注業者に関する意向を示してきたところ,関係人12社は,
遅くとも平成4年4月以降(三菱建設株式会社にあっては平成5年
11月19日以降,羽沢建設株式会社にあっては平成6年11月2日以
降。以下同じ。),公団が指名競争入札又は公募型指名競争入札(以
下は指名競争入札」という。)の方法により発注する建築工事(除草,
清掃及び保守に係る工事を除く。以下「公団発注の建築工事」とい
う。)について,継続的な安定受注及び高値受注を確保するため,
a |
公団から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合は,前記意
向を勘案して話合いにより受注予定者を決定する |
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,公団の建築工事に係る発注業務担当者から直接又
は公団の役員及び管理職の地位にあった者で現に建設業界に在職す
るものを会員とし会員の親睦等を図ることを目的とする首建協会と
称する団体の会長等を介して示される前記意向を勘案して話合いに
より,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしてい
た。 |
|
(イ) |
12社は,前記(ア)により,公団発注の建築工事の大部分を受注して
いた。 |
(ウ) |
平成8年7月17日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定
に基づき審査を開始したところ,12社は,同日以降,前記(ア)の合意
に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする
行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
12社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(ア) |
遅くとも平成4年4月以降行っていた,公団発注の建築工事につ
いて受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた
行為を取りやめていることを確認すること。 |
(イ) |
次の事項を,公団に通知し,自社の役員及び従業員に周知徹底さ
せること。 |
|
a |
前記(ア)に基づいて採った措置 |
b |
今後,共同して,公団発注の建築工事について,受注予定者を
決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(ウ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,公団が競争
入札の方法により発注する建築工事について,受注予定者を決定し
ないこと。 |
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(注) |
羽沢建設株式会社については,平成9年7月24日,東京地方
裁判所から破産決定を受けたため,審決が行われていない。 |
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(3) |
神鋼パンテツク株式会社ほか2名に対する件(平成9年(勧)第10号) |
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ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
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(ア) |
関係人3社は,昭和59年ころから,国内におけるグラスライニン
グ機器(以下「GL機器」という。)の販売に当たり,化学品製造
業者,医薬品製造業者,プラント工事業者(以下これらを「需要
者」という。)から見積り依頼(以下「引き合い」という。)のあっ
た物件について,各社の課長級の者による「サンジー」と称する会
合を開催するなどして,話合いにより,あらかじめ,当該物件を優
先的に受注すべき者(以下「チャンピオン」という。)を決定して
きたところ,平成元年4月4日ころ,更に需要者向け販売価格の低
落防止の徹底を図るため,次の事項等を内容とする「サンジーの運
営について」を決定した。 |
|
a |
需要者から,3社のうち複数社に引き合いのある物件又はその
可能性のある物件について引き合いがあった場合には,遅滞なく
他の2社にその旨を連絡する。 |
b |
前記aにより連絡された物件については,次の方法により,
チャンピオンを決定する。 |
|
(a) |
当該需要者に対する納入実績が多い者をチャンピオンとす
る。ただし,同じ仕様の機器の入替え又は増設物件及び大容量
機器への変更物件については,既存物件の納入業者をチャンピ
オンとする。 |
(b) |
前記(a)以外の物件については,受注実績を勘案して話合いに
よりチャンピオンを決定する。 |
(c) |
話合いによりチャンピオンが決まらないときは,幹事会社が
決定する。 |
|
c |
チャンピオン以外の者は,チャンピオンとならなかった物件に
ついて,受注活動を自粛する。 |
d |
チャンピオン及びチャンピオン以外の者の見積価格は,チャン
ピオンが設定し,チャンピオン以外の者は,チャンピオンが設定
した見積価格を提示すること等によってチャンピオンが受注でき
るように協力する。 |
e |
チャンピオンの見積価格より低い見積価格を提示して受注し,
又はチャンピオンにその当初の見積価格より低い価格での受注を
余儀なくさせた者は,ペナルティーとして,チャンピオンに対
し,その事由により,次の額の物件のチャンピオンとなる権利を
譲り渡す。 |
|
(a) |
故意に低い見積価格を提示して受注したときは,チャンピオ
ンの見積価格の2倍に相当する額 |
(b) |
誤って低い見積価格を提示して受注したときは,チャンピオ
ンの見積価格に相当する額 |
(c) |
故意に低い見積価格を提示することにより,チャンピオンに
その当初の見積価格より低い価格での受注を余儀なくさせたと
きは,チャンピオンの当初の見積価格と最終見積価格の差額の
4倍に相当する額 |
|
f |
需要者の意向によりチャンピオンが受注することが困難となっ
たときは,チャンピオンの了解を得た上,需要者の意向に沿う者
を新チャンピオンとし,新チャンピオンは旧チャンピオンに対
し,旧チャンピオンの見積価格に相当する額の物件のチャンピオ
ンとなる権利を譲り渡す。 |
|
(イ) |
3社は,平成元年4月4日ころ以降,前記「サンジーの運営につ
いて」に基づき,需要者から引き合いのあったGL機器のほとんど
を受注していた。 |
(ウ) |
平成8年11月21日,本件について当委員会が独占禁止法の規定に
基づき審査を開始したところ,3社は,同日以降,GL機器の受注
に関し,チャンピオンを決定し,チャンピオンが受注できるように
していた行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
3社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(ア) |
平成元年4月4日ころ以降行っていた,需要者から引き合いの
あったGL機器について,チャンピオンを決定し,その者が受注で
きるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。 |
(イ) |
平成元年4月 4日ころにGL機器について決定した,「サンジー
の運営について」を破棄すること。 |
(ウ) |
次の事項をGL機器の需要者に周知徹底させること。 |
|
a |
平成元年4月4日ころ以降行っていた,GL機器について,あ
らかじめ,チャンピオンを決定し,その者が受注できるようにし
ていた行為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,GL機器について,チャンピオンを決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(エ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,GL機器に
ついて,チャンピオンを決定しないこと。 |
|
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(4) |
帯広三菱ふそう自動車販売株式会社ほか3名に対する件(平成9年
(勧)第19号) |
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ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人4社は,遅くとも平成6年4月以降,農林水産省家畜改良
センター十勝牧場,北海道立新得畜産試験場,北海道立農業大学
校,北海道帯広土木現業所,帯広市,北海道十勝支庁管内の町村,
北海道市町村備荒資金組合,南十勝3町村複合事務組合及び十勝川
簡易保険保養センター(以下「官公庁等」という。)が指名競争入
札,条件付一般競争入札又は指名見積り合わせ(以下「指名競争入
札等」という。)の方法により発注する普通トラック及び大型バス
(北海道市町村備荒資金組合については,帯広市及び北海道十勝支
庁管内の町村に譲渡するものに限る。以下同じ。)について,受注
価格の低落防止を図るため,
a |
普通トラックについては,毎年度,各社の営業責任者級の者に
よる会合を開催するなどして,当該年度に発注が見込まれる物件
について,次の方法により,受注予定者を決定する |
|
(a) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
(b) |
受注希望者が複数のときは,受注希望者の間の話合いにより
受注予定者を決定する |
|
b |
大型バスについては,指名競争入札又は指名見積り合わせの参
加の指名を受けた場合は,前記a(a)及び(b)の方法により,当該大
型バスの受注予定者を決定する |
c |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注することができるように
協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしていた。 |
(イ) |
4社は,前記(ア)により,官公庁等が指名競争入札等の方法により
発注する普通トラック及び大型バスのすべてを受注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,平成9年6月3日,4社は,帯広市内で開催した会合
において,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者
が受注できるようにする行為を行わない旨を決定し,受注予定者が
受注できるようにする行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
4社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(ア) |
次の事項を,官公庁等に通知すること。 |
|
a |
遅くとも平成6年4月以降行っていた,官公庁等が指名競争入
札等の方法により発注する普通トラック及び大型バスについて,
受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行
為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,官公庁等が指名競争入札等の方法により発注
する普通トラック及び大型バスについて,受注予定者を決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,官公庁等が
競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する普通トラック
及び大型バスについて,受注予定者を決定しないこと。 |
|
|
(5) |
株式会社日本標準ほか5名に対する件(平成9年(勧)第20号) |
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
a |
関係人6社は,かねてから,小学校の児童数の減少傾向等によ
る特定図書教材(小学校において使用される図書教材のうち評価
教材,習熟教材及び修得教材をいう。以下同じ。)の売上部数の
減少に対処するため,各社の代表者級の者で構成する会合(以下
「トップ会」という。)において,特定図書教材について教科別
に,ページ数,刷り色数,判型等の規格(以下「規格」とい
う。)及び自己の設定した「学校納入定価」と称する小売価格
(以下「学校納入定価」という。)について検討を行ってきた。 |
b |
6社は,平成8年度の教科書の改定に対応した特定図書教材の
内容の変更に要する経費の増加等に対処するため,平成8年度に
使用される特定図書教材について,平成6年8月30日ころから平
成7年7月28日ころまでの間に開催した一連のトップ会におい
て,その大部分の規格を定めた上で,平成7年4月27日ころ,同
年6月14日ころ及び同年9月6日ころに開催した一連のトップ会
において,学校納入定価を引き上げ,据え置き又は新たに設定す
ること(以下これらを「学校納入定価の引上げ等」という。)を
決定した。 |
c |
6社は,平成9年4月の消費税率の引上げ等に対処するため,
平成9年度に使用される特定図書教材について,平成8年7月
9
日ころに開催したトップ会において,前記bの決定に係る特定図
書教材の規格を変更しないこととした上で,平成8年7月
9 日こ
ろ,同月30日ころ及び同年9月18日ころに開催した一連のトップ
会において,評価教材の学校納入定価を10円引き上げること等を
決定した。 |
|
(イ) |
6社は,前記(ア)の各決定に基づき,おおむね,特定図書教材の規
格を定め,学校納入定価を設定していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,6社は,平成9年5月26日,前記(ア)の各決定を破棄す
ることを決定した。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
6社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(ア) |
次の事項を特定図書教材の取引先販売業者,小学校及び一般消費
者に周知徹底させること。 |
|
a |
平成6年8月30日ころから平成7年9月6日ころまでの間に
行った,平成8年度に使用される特定図書教材の規格及び小売価
格に関する各決定を破棄した旨 |
b |
平成8年7月9日ころから同年9月18日ころまでの間に行っ
た,平成9年度に使用される特定図書教材の規格及び小売価格に
関する各決定を破棄した旨 |
c |
今後,共同して,特定図書教材の規格及び小売価格を決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,特定図書教
材の規格又は小売価格を決定しないこと。 |
|
|
(6) |
藍和建設株式会社ほか58名に対する件,有限会社鞍城建設ほか26名に
対する件及び阿部土建株式会社ほか31名に対する件(平成9年(勧)第
21号,平成9年(勧)第22号及び平成9年(勧)第23号) |
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|


 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
沼田市発注の土木-式工事関係(平成9年(勧)第21号) |
|
a |
関係人59名は,遅くとも平成7年4月1日以降(小宮建設有限
会社にあっては平成7年8月1日以降,佐藤組こと佐藤一雄,有
限会社五十嵐工務店及び佐野建設株式会社にあっては平成7年9
月1日以降,林重機土木有限会社にあっては平成7年9月29日以
降,株式会社春原ハウジング及び富澤造材有限会社にあっては平
成8年5月24日以降,有限会社ウメジマ工業にあっては平成8年
6月21日以降,有限会社シメギ工業にあっては平成8年12月6日
以降。以下同じ。),沼田市が指名競争入札の方法により発注する
土木一式工事(以下「沼田市発注の特定土木工事」という。)に
ついて,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため,
(a) |
沼田市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,沼
田市所在の沼田建設会館の会議室において「研究会」と称する
会合を開催するなどして,次の方法により,受注予定者を決定
する |
|
(ⅰ) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
(ⅱ) |
受注希望者が複数のときは,既受注工事との関連性又は継
続性,工事場所等を勘案し,受注希望者の間の話合いによ
り,当該工事の受注予定者を決定する |
|
(b) |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できる
ようにしていた。 |
b |
59名は,前記aにより,遅くとも平成7年4月1日以降,沼田
市発注の特定土木工事のほとんどすべてを受注していた。 |
c |
本件について,平成9年3月25日,当委員会が独占禁止法の規
定に基づき審査を開始したところ,59名は,同日以降,前記aの
合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にする行為を取りやめている。 |
|
(イ) |
沼田市発注の建築-式工事関係(平成9年(勧)第22号) |
|
a |
関係人27社は,遅くとも平成7年4月1日以降,沼田市が指名
競争入札の方法により発注する建築一式工事(以下「沼田市発注
の特定建築工事」という。)について,受注価格の低落防止及び
受注機会の均等化を図るため,
(a) |
沼田市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,沼
田市所在の沼田建設会館の会議室において「研究会」と称する
会合を開催するなどして,次の方法により,受注予定者を決定
する |
|
(ⅰ) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
(ⅱ) |
受注希望者が複数のときは,既受注工事との関連性,工事
場所等を勘案し,受注希望者の間の話合いにより,当該工事
の受注予定者を決定する |
|
(b) |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できる
ようにしていた。 |
b |
27社は,前記aにより,遅くとも平成7年4月1日以降,沼田
市発注の特定建築工事のほとんどすべてを受注していた。 |
c |
本件について,平成9年3月25日,当委員会が独占禁止法の規
定に基づき審査を開始したところ,27社は,同日以降,前記aの
合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にする行為を取りやめている。 |
|
(ウ) |
沼田市発注の舗装工事関係(平成9年(勧)第23号) |
|
a |
関係人32社は,遅くとも平成7年4月1日以降(佐野建設株式
会社及び深津工業株式会社にあっては平成7年7月6日以降。以
下同じ。),沼田市が指名競争入札の方法により発注する舗装工事
(以下「沼田市発注の特定舗装工事」という。)について,受注
価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため,
(a) |
沼田市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,沼
田市所在の沼田建設会館の会議室において「研究会」と称する
会合を開催するなどして,次の方法により,受注予定者を決定
する
(ⅰ) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
(ⅱ) |
受注希望者が複数のときは,既受注工事との関連性又は継
続性,工事場所等を勘案し,受注希望者の間の話合いによ
り,当該工事の受注予定者を決定する |
|
(b) |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し受注予定者が受注できる
ようにしていた。 |
b |
32社は,前記aにより,遅くとも平成7年4月1日以降,沼田
市発注の特定舗装工事のほとんどすべてを受注していた。 |
c |
本件について,平成9年3月25日,当委員会が独占禁止法の規
定に基づき審査を開始したところ,32社は,同日以降,前記aの
合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にする行為を取りやめている。 |
|
|
ウ |
排除措置 |
|
(ア) |
沼田市発注の土木-式工事関係 |
|
59名に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,沼田市発注の特定
土木工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注でき
るようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。 |
b |
次の事項を沼田市に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,沼田市発注の特定土木工事について,受注
予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,沼田市が
競争入札の方法により発注する土木-式工事について,受注予定
者を決定しないこと。 |
|
(イ) |
沼田市発注の建築-式工事関係 |
|
27社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,沼田市発注の特定
建築工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注でき
るようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。 |
b |
次の事項を沼田市に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,沼田市発注の特定建築工事について,受注
予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,沼田市が
競争入札の方法により発注する建築-式工事について,受注予定
者を決定しないこと。 |
|
(ウ) |
沼田市発注の舗装工事関係 |
|
32社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,沼田市発注の特定
舗装工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注でき
るようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。 |
b |
次の事項を沼田市に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,沼田市発注の特定舗装工事について,受注
予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,沼田市が
競争入札の方法により発注する舗装工事について,受注予定者を
決定しないこと。 |
|
|
|
(7) |
藍和建設株式会社ほか70名に対する件及び阿部土建株式会社ほか15名
に対する件(平成9年(勧)第24号及び平成9年(勧)第25号) |
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|



 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
群馬県沼田土木事務所発注の土木工事関係(平成9年(勧)第24
号) |
|
a |
関係人71社は,遅くとも平成7年4月1日以降(鎌田建設有限
会社にあっては平成7年5月19日以降。以下同じ。),群馬県沼田
土木事務所(以下「沼田土木事務所」という。)が指名競争入札
の方法により発注する土木-式工事(プレストレストコンクリー
ト工事及び鉄道と交差する道路工事を除く。以下「沼田土木事務
所発注の特定土木工事」という。)について,受注価格の低落防
止及び受注機会の均等化を図るため,
(a) |
沼田土木事務所から指名競争入札の参加の指名を受けた場合
には,沼田市所在の沼田建設会館の会議室において「研究会」
と称する会合を開催するなどして,次の方法により,受注予定
者を決定する |
|
(ⅰ) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
(ⅱ) |
受注希望者が複数のときは,既受注工事との関連性又は継
続性,工事場所等を勘案し,受注希望者の間の話合いによ
り,当該工事の受注予定者を決定する |
|
(b) |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できる
ようにしていた。 |
b |
71社は,前記aにより,遅くとも平成7年4月1日以降,沼田
土木事務所発注の特定土木工事のほとんどすべてを受注してい
た。 |
c |
本件について,平成9年3月25日,当委員会が独占禁止法の規
定に基づき審査を開始したところ,71社は,同日以降,前記aの
合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にする行為を取りやめている。 |
|
(イ) |
沼田土木事務所発注の舗装工事関係(平成9年(勧)第25号) |
|
a |
関係人16社は,遅くとも平成7年4月1日以降(星野物産株式
会社にあっては平成7年7月31日以降。以下同じ。),沼田土木事
務所が指名競争入札の方法により発注する舗装工事(以下「沼田
土木事務所発注の特定舗装工事」という。)について,受注価格
の低落防止及び受注機会の均等化を図るため,
(a) |
沼田土木事務所から指名競争入札の参加の指名を受けた場合
には,沼田市所在の沼田建設会館の会議室において「研究会」
と称する会合を開催するなどして,次の方法により,受注予定
者を決定する |
|
(ⅰ) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
(ⅱ) |
受注希望者が複数のときは,既受注工事との関連性又は継
継続性,工事場所等を勘案し,受注希望者の間の話合いにより,当該工事
の受注予定者を決定する |
|
(b) |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できる
ようにしていた。 |
b |
16社は,前記aにより,遅くとも平成7年4月1日以降,沼田
土木事務所発注の特定舗装工事のほとんどすべてを受注してい
た。 |
c |
本件について,平成9年3月25日,当委員会が独占禁止法の規
定に基づき審査を開始したところ,16社は,同日以降,前記aの
合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にする行為を取りやめている。 |
|
|
ウ |
排除措置 |
|
(ア) |
沼田土木事務所発注の土木工事関係 |
|
71社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,沼田土木事務所発
注の特定土木工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が
受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認する
こと。 |
b |
次の事項を沼田土木事務所に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,沼田土木事務所発注の特定土木工事につい
て,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動
を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,沼田土木
事務所が競争入札の方法により発注する土木-式工事について,
受注予定者を決定しないこと。 |
|
(イ) |
沼田土木事務所発注の舗装工事関係 |
|
16社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,沼田土木事務所発
注の特定舗装工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が
受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認する
こと。 |
b |
次の事項を沼田土木事務所に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,沼田土木事務所発注の特定舗装工事につい
て,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動
を行う旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,沼田土木
事務所が競争入札の方法により発注する舗装工事について,受注
予定者を決定しないこと。 |
|
|
|
(8) |
伊丹産業株式会社ほか8名に対する件(平成10年(納)251~259) |
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
伊丹産業株式会社,岩谷産業株式会社,上原成商事株式会社,京
和燃料協業組合,株式会社京プロ,株式会社ヤマカワ,ヤサカ商事
株式会社,伊藤忠燃料関西ガス株式会社,小谷産業株式会社,株式
会社リキッドガス京都,丹後瓦斯株式会社,高橋商事株式会社,大
陽東洋酸素株式会社,中山商事株式会社,京燃プロパンガス株式会
社,富士ヒーティング株式会社,東山液化ガス株式会社,江守石油
株式会社,舞鶴小谷産業株式会社,京都液化ガス株式会社及び大丸
工業株式会社の21名(以下「21名」という。)は,かねてから,京
都府の区域において家庭用・業務用プロパンガス(以下「プロパン
ガス」という。)の卸売業を営む者のほとんどを会員とする京都府
LPガス卸協議会の例会(会員のプロパンガスの営業責任者による
会合)と称する会合等の場において,プロパンガスの仕入価格の上
昇が見込まれる時期にあっては,これに対する対応策等について意
思の疎通を図ってきたところ,平成6年10月ころから各自のプロパ
ンガスの仕入価格が上昇し,平成7年1月以降においても更に上昇
することが見込まれたため,次のとおり,プロパンガスの小売業者
向け販売価格(以下「卸売価格」という。)の引上げについて共通
の意思を形成し,もって,プロパンガスの卸売価格を共同して引き
上げることとした。 |
|
a |
21名は,平成6年12月から平成7年2月までの例会等の場にお
いて,プロパンガスの卸売価格の引上げの意向の有無,引上げ幅
及び引上げ時期を相互に告知することにより,意思の疎通を図
り,各自の平成7年1月締めから同年3月締めまでに係る取引か
らプロパンガスの卸売価格を引き上げることについて共通の意思
を形成した。
|
b |
21名は,前記aに基づき,おおむね,プロパンガスの卸売価格
を引き上げていた。 |
|
(イ) |
21名は,平成7年3月ころには,翌月以降の各自のプロパンガス
の仕入価格が下降に転じることが見込まれたことから,同年4月締
め以降のプロパンガスの卸売価格について,その引上げの意向の有
無等を相互に告知することにより共通の意思を形成する行為を取り
やめている。 |
|
(注) |
違反行為者21名のうち,小谷産業株式会社,丹後瓦斯株式会
社,高橋商事株式会社,大陽東洋酸素株式会社,中山商事株式
会社,京燃プロパンガス株式会社,富士ヒーティング株式会
社,東山液化ガス株式会社,江守石油株式会社,舞鶴小谷産業
株式会社,京都液化ガス株式会社及び大丸工業株式会社は,課
徴金算定額が50万円未満であるため,課徴金の納付を命じてい
ない。 |
|
|
|
(9) |
大有建設株式会社ほか61名に対する件及び共栄建設工業株式会社ほか
31名に対する件(平成10年(勧)第6号及び平成10年(勧)第7号) |
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|



 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
名古屋市発注の土木局所管の舗装工事関係(平成10年(勧)第6
号) |
|
a |
関係人62社は,遅くとも平成6年4月1日以降(天徳工業株
式会社にあっては平成6年4月14日ころ以降,栄和産業株式会社
にあっては平成7年1月6日ころ以降,梅村建設株式会社にあっ
ては平成8年1月30日ころ以降。以下同じ。),名古屋市が指名
競争入札の方法により発注する土木局所管の舗装工事(以下「名
古屋市発注の特定舗装工事」という。)について,受注価格の低
落防止等を図るため,
・ |
名古屋市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合は,指
名業者の中から受注予定者を決定する |
・ |
受注すべき価格は受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注することができるよう
に協力する |
旨の合意に基づき,
(a) |
前記関係人一覧表記載の整理番号1番から47番までの47社の
地元業者(以下「地元業者」という。)にあっては,名古屋市
発注の特定舗装工事のうち,名古屋市発注の舗装工事の受注実
績が多い大有建設株式会社,大和土木株式会社,株式会社服部
組,安藤技建株式会社及び昭和土木株式会社の5社の営業部長
級の者(以下「幹事」という。)の間における協議により,前
記関係人一覧表記載の整理番号48番から62番までの15社の支店
業者(以下「支店業者」という。)を受注予定者とすべきもの
として支店業者に配分する工事(以下「支店物件」という。)
以外の工事について, |
|
(ⅰ) |
当該工事の受注希望者が1名のときは,その者を受注予定
者とする |
(ⅱ) |
受注希望者が複数のときは,前記特定舗装工事の最近の受
注実績,既受注工事との関連性,工事場所等を勘案し,受注
希望者の間の話合いにより,受注予定者を決定する |
(ⅲ) |
前記(ⅱ)により受注予定者を決定できないときは,交替で月
ごとの当番を務める幹事の助言又は裁定を受けて受注予定者
を決定する |
|
(b) |
支店業者にあっては,名古屋市発注の特定舗装工事のうち,
幹事から支店物件として配分する旨の連絡を受けた工事につい
て,
(ⅰ) |
指名を受けた支店業者が1名のときは,その者を受注予定
者とする |
(ⅱ) |
指名を受けた支店業者が複数のときは,支店物件の当該年
度における受注実績,前記特定舗装工事について指名を受け
るようになった時期等を勘案して受注予定者を決定する |
|
ことにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしていた。 |
b |
62社は,前記aにより,平成6年4月1日以降,名古屋市発注
の特定舗装工事のほとんどすべてを受注していた。 |
c |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開
始したところ,平成9年4月16日,62社のうち名古屋市発注の特
定舗装工事のほとんどを受注している者39社が出席して開催され
た会合において,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受
注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨の申合せが行
われたこと等により,62社は,事実上,受注予定者を決定する等
の行為を継続することができなくなったため,同日以降,同合意
に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにす
る行為を取りやめている。 |
|
(イ) |
名古屋市水道局等発注の道路掘削跡復旧工事関係(平成10年
(勧)第7号) |
|
a |
(a) |
関係人32社及び後表記載の旧指名業者7社(以下「旧指名7
社」という。)は,遅くとも平成6年3月1日以降(前記関係
人一覧表記載の整理番号30,32,37,53,58,59及び60の7社
にあっては,平成8年3月6日ころ以降。以下同じ。),名古屋
市水道局及び同市下水道局(以下「水道局等」という。)が指
名見積り合わせの方法により発注する道路掘削跡復旧工事(以
下「水道局等発注の復旧工事」という。)について,
(ⅰ) |
指名業者の間で当該復旧工事の受注の継続性を尊重して各
工区ごとに受注予定者を決定する |
(ⅱ) |
見積書に記載すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定
者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する |
旨の合意の下に,平成2年度上半期以降名古屋市水道局等発注
の道路掘削跡復旧工事を継続的に受注してきていた前記関係人
一覧表記載の整理番号2,3,4,5,13,18,21及び22の8
社(以下「8社」という。)を受注予定者とし,受注予定者が
受注できるようにしていた。
なお,旧指名7社は,平成8年3月
6日ころ以降,水道局等
発注の復旧工事について指名されなくなったため,前記合意か
ら離脱している。 |
(b) |
また,8社は,前記(a)の合意の下で,遅くとも平成6年3月
1日以降,水道局等発注の復旧工事について,8社が各工区に
おいて受注予定者となることを前提として,受注価格の低落防
止を図るため,指名の都度,会合を開催し,指名見積り合わせ
において提出する見積書に記載すべき工事単価について,
(ⅰ) |
8社が提出する1回目から3回目までの各見積書に記載す
べき工種ごとの最低見積単価を決定する |
(ⅱ) |
前記(ⅰ)により決定した1回目から3回目までの各見積書の
工種ごとの最低見積単価を約10の工種ずつ8社に割り当てる
ことにより,当該最低見積単価を記載すべき者を決定する |
(ⅲ) |
前記(ⅱ)により最低見積単価を記載すべきこととされた者以
外の7社が2回目及び3回目の見積書に記載すべき工事単価
の上限及び下限を決定する |
ことにより,8社がそれぞれ提出する1回目から3回目までの
各見積書に記載すべき工種ごとの最低見積単価等を決定してい
た。 |
|
b |
32社及び旧指名7社は,前記a(a)により,水道局等発注の復旧
工事について8社を受注予定者とし,さらに,8社は,前記a(b)
の決定による最低見積単価が契約単価となるようにし,当該最低
見積単価により,同復旧工事のすべてを受注していた。 |
c |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開
始したところ,平成9年度下半期以降の水道局等発注の復旧工事
から,32社は,前記a(a)の合意に基づき受注予定者を決定し,受
注予定者が受注できるようにする行為を,また,8社は,前記a
(b)の最低見積単価等を決定する行為を取りやめている。 |
|
|
ウ |
排除措置 |
|
(ア) |
名古屋市発注の土木局所管の舗装工事関係 |
|
62社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
a |
遅くとも平成6年4月1日以降行っていた,名古屋市発注の特
定舗装工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注で
きるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。 |
b |
次の事項を名古屋市に通知すること。 |
|
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,名古屋市発注の特定舗装工事について,受
注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う
旨 |
|
c |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,名古屋市
が競争入札の方法により発注する舗装工事について,受注予定者
を決定しないこと。 |
|
(イ) |
名古屋市水道局等発注の道路掘削跡復旧工事関係 |
|
a |
32社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(a) |
遅くとも平成6年3月1日以降行っていた,水道局等発注の
復旧工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注で
きるようにしていた行為を取りやめていることを確認するこ
と。 |
(b) |
次の事項を水道局等に通知すること。 |
|
(ⅰ) |
前記(a)に基づいて採った措置 |
(ⅱ) |
今後,共同して,名古屋市水道局又は同市下水道局が競争
入札の方法により発注する道路掘削跡復旧工事について,受
注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行
う旨 |
|
|
b |
8社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(a) |
遅くとも,平成6年3月1日以降行っていた,水道局等発注
の復旧工事について,最低見積単価を決定していた行為を取り
やめていることを確認すること。 |
(b) |
次の事項を水道局等に通知すること。 |
|
(ⅰ) |
前記(a)に基づいて採った措置 |
(ⅱ) |
今後,共同して,名古屋市水道局又は同市下水道局が競争
入札の方法により発注する道路掘削跡復旧工事について,最
低入札単価を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
|
|
|
|

 |
|
(10) |
株式会社志多組ほか18名に対する件(平成10年(勧)第8号) |
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|

 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人19社及び中央開発株式会社の20社は,遅くとも平成6年8
月5日以降(一心工業株式会社にあっては平成7年9月6日ころ以
降,旭建設株式会社にあっては平成8年8月28日ころ以降。以下同
じ。),宮崎県が指名競争入札又は指名見積り合わせ(以下「指名競
争入札等」という。)の方法により発注する土木部及び農政水産部
所管のアンカー工事等(以下「宮崎県発注の特定アンカー工事等」
という。)について,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を
図るため,
a |
宮崎県から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合は,既受
注工事との継続性,工事場所,受注実績等を勘案し,話合いによ
り,当該工事の受注予定者を決定する
|
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注を希望する者が必要に応じ宮崎県アンカー協
会の会長の指導,助言を得るなどして話合いにより,受注予定者を
決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
(イ) |
20社は,前記(ア)により,平成6年8月
5日以降,宮崎県発注の特
定アンカー工事等の大部分を受注していた。 |
(ウ) |
平成9年8月27日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定
に基づき審査を開始したところ,19社は,同日以降,前記(ア)の合意
に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする
行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
19社に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(ア) |
19社は,遅くとも平成6年8月5日以降行っていた,宮崎県発注
の特定アンカー工事等について,受注予定者を決定し,受注予定者
が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認する
こと。 |
(イ) |
次の事項を宮崎県に通知すること。 |
|
a |
前記(ア)に基づいて採った措置 |
b |
今後,共同して,宮崎県発注の特定アンカー工事等について,
受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う
旨 |
|
(ウ) |
19社は,今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,宮
崎県が競争入札又は見積り合わせの方法により発注するアンカー工
事等について,受注予定者を決定しないこと。 |
|
|