第3章 審判及び訴訟
第1 審 判
平成9年度における審判件数は,平成8年度から引き継いだもの8件,平
成9年度中に審判開始決定を行ったもの7件の合計15件であり,平成9年度
中に,4件(うち,審判審決3件,課徴金納付を命ずる審決1件)について
審決を行い,1件について審判開始決定を取り消す決定を行った(本章第
2,第3及び第4参照)。平成9年度末現在において審判手続係属中の事件
は,下表の10件である。
第2 審判審決
1 | 平成6年(判)第2号広島県石油商業組合広島市連合会に対する審決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 平成6年(判)第6号水田電工株式会社に対する審決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 平成6年(判)第7号水田電工株式会社に対する審決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3 課徴金納付命令審決
平成9年(判)第2号協業組合カンセイに対する審決
(1) | 被 審 人 | ||||||||||||||
(2) | 事件の経過 | ||||||||||||||
本件は,当委員会が協業組合カンセイ(以下「カンセイ」という。) 並びに舞鶴設備工業株式会社,株式会社高橋管機工業,北栄工業株式会 社,株式会社千歳水道設備,株式会社フジプラ,株式会社千歳工機,共 同配管工業株式会社及び株式会社長崎工業の8社(以下「8社」とい う。)が,共同して,千歳市等発注のガス水道配管等工事について,受 注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為が独占禁止 法第3条の規定に違反するとして,平成8年4月23日に審決を行い,平 成9年3月12日,独占禁止法第48条の2第1項の規定に基づき課徴金納 付命令を行ったところ,カンセイは,これを不服として審判手続の開始 を請求したので,カンセイに対し,独占禁止法第49条第2項の規定に基 づき審判開始決定を行い,審判官をして審判手続を行わせたものであ る。 当委員会は,平成10年1月9日付けの担当審判官の作成した審決案に 対し,カンセイが異議の申立てを行ったので,審決案を調査の上,審決 案と同じ内容の審決を行った(本件は,平成10年4月 8日に審決の取消 しの訴えが提起された。)。なお,本審決には少数意見が付記された。 |
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(3) | 認定した事実等の概要 | ||||||||||||||
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(4) | 法令の適用 | ||||||||||||||
カンセイの行為は,平成3年改正法附則第3項により適用を受ける独 占禁止法第7条の2第1項所定の課徴金の対象となる役務の対価に係る ものであるから,独占禁止法第7条の2第1項,第4項,独占禁止法 施行令第6条を適用し,カンセイが国庫に納付しなければならない課 徴金の額は,前記(3)イ(ウ)のとおりである。 |
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(5) | 命じた措置 | ||||||||||||||
カンセイは,課徴金として1934万円を平成10年5月12日までに国庫に 納付しなければならない。 |
第4 決 定
アイジー会に対する審判開始決定の取消しの決定
(1) | 被 審 人 | ||||||||||||
(2) | 本件の概要 | ||||||||||||
当委員会は,平成8年4月8日,アイジー会に対し,独占禁止法第48 条第2項の規定に基づき勧告を行ったところ,アイジー会は勧告を応諾 しなかったので,アイジー会に対し,同法第49条第1項の規定に基づき 審判開始決定を行い,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平 成9年10月 9日,本件審判開始決定を取り消す決定を行った。 |
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(3) | 決定の内容 | ||||||||||||
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