第6章 価格の同調的引上げに関する報告の徴収
第1 概 説
独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超
で,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満た
す同種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場
占拠率が5%以上であって,上位5位以内である者をいう。以下この章にお
いて同じ。)が,取引の基準として用いる価格について,3か月以内に,同
一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,当委員会は,当該主要事業者
に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めることができる。
この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目につ
いて価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。
第2 価格の引上げ理由の報告徴収
平成9年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上
げに該当すると認めてその引上げ理由の報告を徴収したものは,インスタン
トコーヒー及び磨き板ガラスの2件である。その概要は,次のとおりであ
る。
1 | インスタントコーヒー | ||||||||||||||||||||||||
インスタントコーヒーの平成6年における国内総供給価額は1596億円で あり,上位3社の市場占拠率の合計は84.6%である。主要事業者は,ネス レ日本株式会社(以下「ネスレ日本」という。)及び味の素ゼネラルフー ヅ株式会社(以下「AGF」という。)であり,首位事業者はネスレ日本 である。 ネスレ日本が平成9年6月2日から,AGFが同年7月1日からそれぞ れ実施したインスタントコーヒーの販売価格の引上げは,独占禁止法第18 条の2に規定する価格の同調的引上げに該当すると認められたので,当委 員会は,同年10月14日,これら2社に対して価格引上げの理由の報告を求 めた。 |
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2 | 磨き板ガラス | ||||||||||||||||||||||||
磨き板ガラスの平成6年における国内総供給価額は1219億円であり,上 位3社の市場占拠率の合計は96.6%である。主要事業者は,旭硝子株式会 社(以下「旭硝子」という。),日本板硝子株式会社(以下「日本板硝子」 という。)及びセントラル硝子株式会社(以下「セントラル硝子」とい う。)の3社(以下「3社」という。)であり,首位事業者は旭硝子であ る。 旭硝子が平成9年4月1日から,日本板硝子及びセントラル硝子が同年 5月1日からそれぞれ実施した磨き板ガラスの販売価格の引上げは,独占 禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上げに該当すると認められた ので,当委員会は,同年11月25日,これら3社に対して価格引上げの理由 の報告を求めた。 |
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