第7章 経済及び事業活動の実態調査
第1 概 説
当委員会は,競争政策の運営に資する目的から,経済力集中の実態,主
要産業の実態等について調査を行っている。平成9年度においては,独占的
状態調査,一般用カラー写真フィルム及びカラー写真用印画紙に関する企業
間取引実態調査・フォローアップ調査,公益法人等の自主基準・認証活動に
関する実態調査,コンタクトレンズの流通・取引慣行等に関する実態調査,
医療用具の流通・取引慣行等に関する実態調査,流通構造の変化と事業者の
対応に関する調査並びに薬局・薬店に対する広告規制・出店規制等に関する
実態調査等を行った。
第2 独占的状態調査
独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている
が,当委員会は,同法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定のう
ち,事業分野に関する考え方について,ガイドラインを公表しており,その
別表には,独占的状態の国内総供給価額要件及び市場占拠率要件(国内総供
給価額が1000億円超で,かつ,上位1社の市場占拠率が50%超又は上位2社
の市場占拠率の合計が75%超)に該当すると認められる事業分野並びに今後
の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められ
る事業分野が掲げられている。
これら別表に掲載された事業分野については,公表資料及び通常業務で得
られた資料の整理・分析を行うとともに,特に集中度の高い業種について
は,生産,販売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等につ
いて,関係企業から資料の収集,事情聴取等を行うことにより,独占禁止法
第2条第7項第2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,
過大な利益率,過大な販売管理費の支出)の各要件に則し,企業の動向の監
視に努めた。
第3 一般用カラー写真フィルム及びカラー写真用印画紙に関する
企業間取引実態調査のフォローアップ調査
(1) |
調査の趣旨・方法 |
|
当委員会では,一般用カラー写真フィルム(以下「カラーフィルム」
という。)及びカラー写真用印画紙(以下「カラー印画紙」という。)に
関する企業間取引の実態調査を実施し,平成9年7月,その結果を公表し
た。その際に,富士写真フイルム株式会社(以下「富士」という。)を
中心に各メーカー等が採っている取引慣行等について,競争政策の観点
からいくつかの事項を指摘し,関係事業者の自主的な改善を期待した。
その後,相当程度期間が経過したことから,それらの指摘事項に係る
対応状況について関係事業者からヒアリング調査を実施するとともに,
併せて関係資料の提出を求めたところ,その状況は次のとおりであり,
関係事業者は,当委員会の指摘に対し,誠実に対応していることが認め
られた。 |
(2) |
調査結果の概要 |
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ア |
富士と特約店との取引関係 |
|
特約店の営業活動の自由度を高めるため,富士に対し,積立保証
金,販売奨励金について見直しを行うことが望ましい旨指摘したとこ
ろ,同社はこれらについて次のとおり変更し,対処していることが確
認された。 |
|
(ア) |
積立保証金の積立方法 |
|
積立保証金は,特約店との取引における債権担保として金銭を積
み立てさせているものであるところ,これまでは富士が特約店に対
して支払う期末特別割戻金の一部又は全部を積み立てさせる方法で
徴収していたが,平成9年10月に当該制度を変更し,期末特別割戻
金の支給と積立保証金の払込みとを切り離した。 |
(イ) |
販売奨励金の支給方法 |
|
富士が販売促進費として支給している販売奨励金については,そ
の支給制度を見直し,個々の有力店ごとに定める方法に代えて,販
売奨励金の支給対象及び支給単価をあらかじめ特約店に対して明示
することにより,特約店が販売価格を設定するに当たり,更に自由
度が増すように変更し,平成10年4月から実施している。 |
|
イ |
ミニラボ機の販売方法 |
|
ミニラボ機を原価を著しく下回る価格で継続して販売しないように
すること及びミニラボ機の販売の際にカラー印画紙の購入を義務付け
ないようにすることが望ましいとの指摘に対して,各関係事業者は,
文書によりこのような行為を行わないよう社内に周知するとともに,
販売会社を含めた研修を開催するなどにより周知徹底した。 |
ウ |
地方公共団体の入札方法 |
|
当委員会では,地方公共団体の調達担当官を対象に実施した研修の
際に,地方公共団体によるカラーフィルムの調達において,合理的な
理由がないのに特定ブランドの指定又は例示が行われることのないよ
う周知徹底を図っている。 |
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(3) |
今後の対応 |
|
当委員会では,カラーフィルム及びカラーED画紙の市場については,
高度に寡占的であることから,経済実態,流通実態の調査を行うなど従
来から市場実態の把握に努めてきているところであるが,今後とも,こ
れらの事業分野における取引慣行を注視し,独占禁止法に違反する行為
があった場合には,厳正に対処することとする。 |
第4 公益法人等の自主基準・認証活動に関する実態調査
いわゆる民民規制の実態を把握するための調査の一環として,公益法
人等が実施する自主基準・認証について競争政策の観点から調査を実施
し,平成10年7月調査結果を公表した。
(1) |
調査の対象・方法 |
|
経済活動又は産業活動に係る自主基準・認証に関する事業を行ってい
る可能性があるとみられる公益法人等116法人を対象として書面調査及
び必要に応じてヒアリングを実施するとともに,必要に応じて事業者,
関係団体及び関係省庁に対してもヒアリングを実施した。 |
(2) |
調査の視点 |
|
公益法人等による自主基準・認証に関する事業について,自主基準・
認証の内容の適正,検査・認証方法の適正及び制度利用の開放性並びに
行政機関の関与といった観点から調査を行った。 |
(3) |
調査結果の概要 |
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今回の調査の対象となった公益法人等のうち,自主基準の設定を行っ
ている公益法人等は52法人である。さらに,その自主基準への適合性を
判断するための検査・試験等を実施している公益法人等は32法人であ
る。 |
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ア |
自主基準・認証の内容 |
|
自主基準・認証の内容については,一部の自主基準において,認証
取得の申請の要件として一定期間の事業実績を求めていること,ある
いは,基準の表現が不明確で,具体的に要求されている内容が明らか
でないことについて,新規参入事業者の不満があった。 |
イ |
検査・認証方法の適正及び制度利用の開放性 |
|
検査・認証方法の適正及び制度利用の開放性については,一部の事
業者から,検査を通じて技術上の秘密が他の事業者に知られる懸念に
ついて指摘があった。また,(ⅰ)非構成員(非会員)に制度の利用を開
放しない事例,(ⅱ)事業者が認証を申請する際に関係事業者団体の推薦
(団体推薦)の取得を求める事例,(ⅲ)構成員と非構成員の間で手数料
等の取扱いに格差を設ける事例がみられた。公益法人等は これらの
理由について,それぞれ,(ⅰ)制度が自らの事業として実施する会員向
けサービスであること,(ⅱ)知的財産権保護や基準の信頼性の維持,(ⅲ)
非構成員が会費等の費用負担をしていないことなどを理由に挙げてい
る。また,海外からのアクセスについて,一部の,国内工場検査が前
提となっている制度について,輸入品に係る検査・認証が事実上行わ
れにくいという指摘があった。 |
ウ |
認証の効果・制度の周知状況等 |
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認証の効果については,(ⅰ)法令等において行政庁が検査すべきこと
が義務付けられているが,認証がある場合には検査を簡略化する事
例,(ⅱ)行政機関が自主基準・認証を推薦している事例,(ⅲ)行政機関が
許認可を行うに当たって,認証を参考にしている事例など,・認証を受
けている製品について法令又は行政上の効果が伴うことがある。
制度の周知状況については,書面調査では,公益法人等は,少なく
とも当該業界内部においては自主基準・認証制度が周知されていると
回答しているが,公益法人等がそのように考えている場合であって
も,事業者があまり制度を認識していない事例もみられた。また,
「自主基準に適合していない製品の製造はほとんど行われていない」
という書面調査の回答が得られた事例について,製造業者の多くは,
自主基準・認証制度の利用にメリットがあると考えていることをその
理由に挙げている。しかし,メリットが無いと考えているものの,自
主基準に適合しない製品の製造が法律上禁止されるとの認識(誤解)
や,他社との横並びの対応の必要性等から制度を利用しているといっ
た指摘があった。 |
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(4) |
個別事例の調査結果 |
|
書面調査結果に加え,過去の行政監察の結果,OTO(市場開放問題
苦情処理体制)における処理実績等を勘案しつつ,競争政策上の視点を
踏まえて,いくつかの事例についてヒアリングを実施した。そして,下
水道用資器材(社団法人日本下水道協会),非常用発電設備(社団法人
日本内燃力発電設備協会),非常用蓄電池設備(社団法人電池工業会),
医療関連サービス(財団法人医療関連サービス振興会)及び液化石油ガ
ス供給機器(財団法人日本エルピーガス機器検査協会等)に係る自主基
準・認証制度について競争政策上課題となり得る点等の指摘を行った。 |
(5) |
競争政策上の対応 |
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ア |
制度の利用の開放性 |
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認証の要件として,団体推薦,使用実績,事業実績又は国内工場検
査を要する場合については,事業者の新規参入や輸入の妨げとなりか
ねず,場合によっては独占禁止法上問題となるおそれがある。 |
イ |
行政機関の関与 |
|
行政機関の関与が伴う自主基準・認証について,その目的,必要性
及び合理性について不断の見直しが行われることが必要である。
例えば,規制緩和が行われたにもかかわらず,事業者に周知されて
おらず,自主基準・認証制度の利用が法令上義務付けられていると誤
解が生じている例について,規制緩和の内容が事業者に周知されるよ
う行政機関は適切に対応すべきである。
また,行政機関の関与によって,認証の取得が法令上必要であると
誤解されていたり,その内容・手続が不明確であることから法律上当
然に利用可能な行政機関による検査方法が利用されていない状況につ
いて,行政機関において適切な見直しを行う必要がある。 |
ウ |
価格条項 |
|
価格水準の適正を求める条項は,自主基準・認証制度を設けた目的
を達成するために必要な基準とはいえない。価格条項が適用されるこ
とがあるとすると,価格の適正性に関する具体的な判断基準が不明確
であることが,特定の事業者や新規参入事業者の排除等,恣意的な運
用を招くおそれがある。 |
エ |
検査検定の実施機関等の複数化 |
|
検査検定等の法令に基づく事務を実施する機関として行政庁が認定
する公益法人(指定法人)については,多くの場合,一分野につき一
法人に限られる結果となっているのが実情であるが,実施機関を複数
化できる場合にあっては,将来において可能な限りその複数化を図る
ことが望ましい。
同様に,公益法人の自主基準・認証制度の利用を行政庁が推薦・認
定等する場合であっても,一分野において複数の公益法人が認証活動
を行っている場合については,当該推薦・認定等がそれら法人間の公
正かつ自由な競争を阻害することのないよう十分な配慮が必要であ
る。 |
|
第5 コンタクトレンズの流通・取引慣行等に関する実態調査
1 |
調査の目的・方法 |
|
視力補正用コンタクトレンズを対象品目とし,主としてコンタクトレン
ズメーカーと小売業者の取引におけるそれぞれの行動及び小売業者の消費
者に対する販売時の行動を調査の対象とした。
今回の調査を行うに当たっては,①小売業者の販売価格等の自主的決定
が,メーカー等からの働きかけによって阻害されていないか,②販売に医
師が深くかかわっていることが,メーカー及び小売業者の行動にどのよう
な影響を与えているか,③メーカー希望小売価格が競争に与える影響はど
のようなものであるか,という三つの視点を中心に流通実態等を明らかに
することとした。 |
2 |
調査結果の概要 |
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(1) |
コンタクトレンズ業界の概要 |
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ア |
コンタクトレンズは,一般にソフトレンズ(ディスポーザブルレン
ズを含む。)とハードレンズに大別される。日本ではハードレンズ装
用者が多かったが,最近ではソフトレンズの装用者が増加傾向にあ
る。 |
イ |
平成7年における出荷金額は約508億円,生産金額は約359億円であ
る。このうちソフトレンズについては生産金額が輸入の増加等により
前年比で減少しているものの,出荷金額は大きく伸びている。 |
ウ |
コンタクトレンズメーカーは約30社で,上位5社での集中度は約
70%と高い。他方,小売業者は8,000~10,000あり,その形態はコン
タクトレンズ専門店,眼鏡店及び個人眼科医の別法人の販売店に大別
される。 |
エ |
① |
コンタクトレンズは薬事法上の医療用具に該当し,製造又は輸入
の際には承認が必要である。また,コンタクトレンズ販売施設
は,医療用具販売所として薬事法上の届出が必要である。 |
② |
眼科医の処方に当たっての検眼は保険適用の対象となっている。 |
③ |
個人眼科医の別法人以外の小売業者は,それぞれ医師を店内に雇
い入れたり,近隣にある眼科開業医と協力関係を結んでコンタク
トレンズを販売している。 |
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|
(2) |
流通経路及び取引形態 |
|
コンタクトレンズの流通経路は,大部分がメーカーから小売業者への
直接販売である。
取引形態には,買取といわゆる委託販売があり,メーカーへのアン
ケート調査によると,販売金額ベースでの割合は,買取が約55%,いわ
ゆる委託販売が約45%となっている(なお,ここでいういわゆる委託販
売とは,小売業者がメーカーから一定量のレンズを預かり,消費者への
販売時点で,小売業者が当該レンズをメーカーから仕入れる販売方法を
いう。)。 |
(3) |
流通・取引慣行等 |
|
ア |
取引価格等 |
|
卸売価格の水準は,メーカー希望小売価格の24~27%程度と低い。
これは,メーカー希望小売価格が医師による処方代相当分を含めて設
定されていることに一因がある。
また,小売業者へのアンケート調査によると,メーカー希望小売価
格での販売が少ないとしている小売業者は59%となっており,メ-
カー希望小売価格と実際の小売販売価格との間にはかい離が生じてい
る。この傾向は,特に専門量販店の進出している都市圏において著し
い。
なお,アンケート調査対象の小売業者の約30%は,小売販売価格に
ついて,メーカー又は地域眼科医の団体等から何らかの要請を受けた
ことがあるとしている。 |
イ |
販売促進策及びその他の取引条件等 |
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(ア) |
大部分の小売業者は,新聞等に折り込むチラシ(以下「チラシ」
という。)の配布や独自の保証制度の設定などによる販売促進を
行っている。小売業者へのアンケート調査によると,販売促進策と
してチラシの配布を行っている小売業者のうち35%は,チラシに関
して,メーカーや地域眼科医の団体等から,割引率や商品名を載せ
ないように,あるいはチラシを配布しないようになどの要請を受け
た経験があるとしている。 |
(イ) |
メーカーの中には,処方担当医を特定させているものがある。 |
(ウ) |
ほとんどの小売業者は,コンタクトレンズを転売したことはな
く,メーカーから転売を禁じる要請を受けてもいないが,一部の
メーカーでは,小売業者等の販売先を限定している。 |
(エ) |
小売業者による新規出店を困難にする要因としては,処方担当医
の手配,地域眼科医の団体との調整が挙げられる。具体的には,地
域眼科医の団体から出店しないよう言われる,地域眼科医の圧力に
より処方担当医の手配が困難となる,といったものである(次
図)。
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|
(4) |
コンタクトレンズに関する規制・制度等 |
|
コンタクトレンズを製造又は輸入する際の承認については,申請から
承認までの期間が長い等,ほとんどのメーカーが何らかの支障を感じて
いる。
個人眼科医の別法人以外の小売業者は,それぞれ医師を店内に雇い入
れたり,近隣にある眼科開業医と協力関係を結んでコンタクトレンズを
販売している。小売業者へのアンケート調査によると,小売業者のうち
70%は,処方を担当する医師は店舗に隣接する眼科医等であるとしてい
るが,この場合,検眼には保険が適用されている。
他方,小売業者の25%が,処方担当医は店舗内に勤務する眼科医であ
るとしており,この場合,検眼については,保険が適用されず,小売業
者から処方担当医に対して支払が行われている。
また,眼科医が処方に際し小売店を指定したり,中には,自らの販売
店でコンタクトレンズを購入しない場合には,患者に処方せんを発行し
ないものがあるといわれている。 |
(5) |
内外価格差,並行輸入等 |
|
アンケート調査によると,メーカーの78%,小売業者の56%が,コン
タクトレンズについて内外価格差があると認識している。その要因とし
ては,眼科医へ支払う高い処方料など,医師の介在を挙げるものが多
い。また,並行輸入を行ったことがあるとする小売業者はなく,プライ
ベート・ブランド商品についても小売業者の86%が取り扱っておらず,
今後も取り扱わない予定としている。 |
(6) |
競争政策上の評価 |
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ア |
メーカー希望小売価格の在り方 |
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メーカー希望小売価格に比べて卸売価格が非常に低い理由として
は,メーカー希望小売価格が医師の処方代相当分を含めて設定されて
いることが挙げられている。
しかし,アンケート調査対象の小売業者の68%は,眼科医が保険制
度から診療報酬を得ているため,眼科医に対して特に処方代に相当す
る報酬の支払は行っていないとしている。消費者は,検眼にかかる費
用を一方では保険制度から,また,他方ではメーカー希望小売価格に
含めて,二重かつ不透明なままに負担している場合があると考えられ
る。
メーカー希望小売価格をどのように設定するかは,基本的にはメー
カーの自由であるが,その在り方について,各メーカーにおいて再検
討することが望まれる。また,消費者にあっても,コンタクトレンズ
のメーカー希望小売価格には,検眼費用も含まれている場合もあるこ
とを念頭に置いて,適切な商品選択を行うことが望まれる。 |
イ |
眼科医によるコンタクトレンズ販売への関与 |
|
コンタクトレンズの販売には,従来から眼科医が深くかかわってい
る。今回の調査において,地域眼科医又はその団体が会合の場で割引
率について話し合ったり,量販店の値引販売や新規出店に対して様々
な圧力がかけられることがあるとする意見がみられたが,このような
行為は,独占禁止法上問題となるおそれがあるものである。
したがって,社団法人日本眼科医会に対して,各種独占禁止法ガイ
ドラインに示された考え方を説明し,各都道府県支部眼科医会及び同
会会員に対し,独占禁止法違反となるおそれのある行為を行わないよ
う周知徹底方要請を行った。 |
ウ |
メーカーによる小売業者に対する関与 |
|
メーカーが小売業者に対して,値引販売やチラシに掲載する価格の
制限等の働きかけを行っている疑いのある事例が少なからずみられ
た。このような行為は,それによりメーカーの示した価格で販売する
ことについての実効性が確保されている場合には,不公正な取引方法
に該当し,独占禁止法違反となるものである。
これらの疑いのある行為を行っているメーカーに対しては,個別に
是正させるほか,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」に
示された考え方を説明するなど個別に指導を行ったところであり,ま
た,関係業界団体に対して,傘下会員に対し,同指針の内容の周知徹
底方要請を行った。 |
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