第9章 事業者団体

第1 概   説

 我が国には事業者団体が多数存在し,政府等の公的機関との連絡,会員間
の親睦活動,国内市場の調査,広報宣伝活動等,多様な活動を行っている。
 これらの活動には競争を活発化させる側面があるものの,事業者団体は事
業者としての共通の利益の増進を図ることを目的とする主として同業者の結
合体であることから,事業者団体を通じた競争制限的行為が行われやすい側
面もある。
 このため,独占禁止法第8条は,事業者団体による競争の実質的な制限,
一定の事業分野における事業者の数の制限,構成事業者の機能又は活動の不
当な制限,事業者に不公正な取引方法を用いさせること等の行為を禁止する
とともに(同条第1項),事業者団体に対して,その成立,変更及び解散の
届出義務を課している(同条第2項から第4項まで)。

第2 事業者団体の届出状況

 平成9年度において,独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基
づく事業者団体からの届出件数は,成立届113件,変更届1,734件,解散届11
5件,合計1,962件であった(第1表,第1図,附属資料6-1表)。
 届出件数は,平成元年度から平成4年度までは約3,000件ないし4,000件と
高い水準で推移し,その後,成立届及び解散届の減少に伴い,全体の届出件
数は減少してきたが,平成9年度においては,平成8年度と比較してやや増
加している。
 また,平成9年度までに,当委員会に対し,成立届出をし,かつ,解散届
出をしていない事業者団体は,全体で15,456団体となっている(第1表)。




第3 協同組合の届出状況

 中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)に基づいて設立された
事業協同組合及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,当該組合
が同法第7条第1項各号の一に該当するものである限り,独占禁止法第24条
第l号の要件を備える組合とみなされ(中協法第7条第1項),他の所要の
要件を充足している場合には,その行為について原則として独占禁止法の適
用が除外されている。
 しかしながら,資本の額又は出資の総額が原則として1億円(小売業又は
サービス業を主たる事業とする事業者については1000万円,卸売業を主たる
事業とする事業者については3000万円)を超え,かつ,常時使用する従業員
の数が原則として300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者
については50人,卸売業を主たる事業とする事業者については100人)を超
える大規模な事業者を組合員に含む場合には,その協同組合が独占禁止法第
24条第l号の要件を備えているかどうかを判断する権限が当委員会に与えら
れており(中協法第7条第2項),これらの協同組合に対しては,当該組合
員が加入している旨,当委員会に届け出る義務が課されている(中協法第7
条第3項)。
 平成9年度における中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,419
件であった。また,平成9年度までに,当委員会に対し届出があった組合数
は,全体で4,286組合となっている(第2表,第1図,附属資料6-2表)。

 これらの組合について,組合が届出の原因となった大規模な事業者である
組合員を加入させている理由をみると,「共同事業の成果を上げるため」,
「組合の信用を高め,イメージアップが図られるため」,「従来から中小企
業者として加入していたが規模が大きくなったため」等が挙げられている。
また,届出の原因となった当該組合員の組合への加入理由は,「組合員との
関係を強化することができるため」,「組合の持っている情報を得ることが
できるため」,「組合事業を利用することにより,合理化を図ることができ
るため」等が挙げられている。