第12章 再販適用除外制度
第1 概 説
再販契約とは,商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して転
売する価格を指示し,これを遵守させること(以下「再販行為」という。)
を内容とする契約である。再販行為は,原則として,不公正な取引方法(再
販売価格の拘束)に該当し,独占禁止法第19条違反に問われるものである
が,おとり廉売防止等の観点から,同法第24条の2の規定に基づき,当委員
会が指定する再販指定商品及び著作物を対象とするものについては,例外的
に独占禁止法の適用を除外されている(再販適用除外制度)。
独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維
持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害す
ることとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあっては
その商品を生産する事業者の意に反してする場合」には適用除外とならな
い。また,消費者・勤労者の互助を目的とする消費生活協同組合等の団体に
対して販売する場合にも,適用除外とならない。
第2 再販適用除外制度の見直し
再販適用除外制度を含む独占禁止法適用除外制度については,累次の閣議
決定においてその見直しが決定されており,当委員会は,これらを踏まえ再
販適用除外制度の見直しに取り組んできた。このうち指定再販制度について
は,「規制緩和推進計画の再改定について」において,「再販売価格維持制度
について,すべての指定商品の再販指定告示を廃止」(平成9年4月から実
施)することとされ,当委員会は,これを受けて,化粧品14品目,一般用医
薬品14品目の指定を平成9年4月1日から取り消した。これにより,昭和28
年以降行われてきた再販指定商品の指定はすべて取り消された。
また,著作物再販制度については,「規制緩和推進計画の再改定につい
て」において,「平成9年度末までにその範囲の限定・明確化を図る」こと
とされ,「規制緩和推進3か年計画」において,「著作物(書籍・雑誌,新
聞,レコード盤・音楽用テープ・音楽用CD)の再販売価格維持制度につい
ては,独占禁止法上原則禁止されている再販行為に関する適用除外制度であ
ることから,制度を維持すべき相当の特別な理由が必要であり,今後,行政
改革委員会最終意見の指摘する論点に係る議論を深めつつ,適切な措置を講
ずるものとする。当面,現行の再販制度の下でみられる各種の流通・取引慣
行上の弊害について,消費者利益確保の観点から,迅速かつ的確にその是正
を図ることとする」旨決定されているところである。
第3 著作物再販制度の取扱い
1 | 経緯 | ||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,平成3年7月に「政府規制等と競争政策に関する研究会」 から再販適用除外制度の見直しに係る提言を受けたことを踏まえ,公正か つ自由な競争を促進する観点からその見直しのための検討を行い,同年12 月再販適用除外に関する実態調査結果を公表するとともに,公聴会を開催 する等関係事業者,消費者,学識経験者等から広く意見を聴取した。 当委員会は,それらを踏まえ,平成4年4月15日,独占禁止法第24条の 2第4項の規定に基づき再販適用除外が認められている著作物(書籍・雑 誌,新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CD)の取扱いを明確化 するためには,法的安定性の観点から立法措置によって対応することが妥 当であるとの見解を公表した。 その後,当委員会は,この問題の総合的な検討を行う一環として,書 籍・雑誌,新聞,音楽用CD等について流通実態調査を行うとともに(平 成7年7月公表),「政府規制等と競争政策に関する研究会」の下で「再販 問題検討小委員会」(座長 金子晃 慶応義塾大学法学部教授(当時))を 開催した。同小委員会においては,再販適用除外が認められる著作物の範 囲について主として法律・経済の理論的側面から検討を行い,当委員会 は,同小委員会が取りまとめた中間報告書を平成7年7月に公表した。 |
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2 | 「再販問題検討のための政府規制等と競争政策に関する研究会」におけ る検討 |
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当委員会は,上記中間報告書の公表以降,関係業界,消費者団体等との 間で意見交換を行うなどにより,この問題について関係各方面の意見の聴 取に努めた。 また,平成9年2月以降,「再販問題検討のための政府規制等と競争政 策に関する研究会」(座長 鶴田俊正 事修大学経済学部教授。以下「研 究会」という。)を開催して,著作物再販制度について多様な観点からの 検討を行い,平成10年1月13日にその検討結果を公表した。研究会報告書 の内容は次のとおりである。 |
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3 | 公正取引委員会の見解の公表 | ||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,この提言や行政改革委員会最終意見(平成9年12月)を踏 まえつつ,関係者からの意見聴取を行うなどにより,著作物再販制度の取 扱いについての検討を行い,平成10年3月31日,次のような見解を公表し た。 |
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