第1 |
株式所有報告書制度に関する改正 |
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一定規模を超える規模の金融業以外の事業を営む会社は,一定規模を超
える規模の他の会社の発行済株式総数に占める当該金融業以外の事業を営
む会社の取得し,又は所有する株式の数の割合が一定の数値を超えること
となる場合には,その超えることとなった日から三十日以内に当該株式に
関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならないものとするこ
と。 (第10条第2項及び第3項関係) |
第2 |
金融会社の株式保有の制限に関する改正 |
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金融業を営む会社に係る株式保有制限の対象から除外される株式保有の
場合として,他の国内の会社が利益をもってする自己の株式の消却を行っ
たことにより,その発行済株式総数に占める当該金融業を営む会社の所有
する株式の数の割合が増加した場合を加えること。 (第11条第1項関係) |
第3 |
役員兼任届出制度及び会社以外の者の株式所有報告書制度に関する改
正 |
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役員兼任届出制度及び会社以外の者の株式所有報告書制度を廃止するこ
と。 (第13条第3項及び第14条第2項関係) |
第4 |
合併届出制度に関する改正 |
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1 |
一定規模を超える規模の会社が合併をしようとする場合には,当該合
併をしようとする会社(以下「合併会社」という。)は,あらかじめ当
該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないものと
すること。 |
2 |
合併会社のうちいずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの発
行済株式総数の百分の五十を超えて株式を所有している等の場合には,
当該合併に関する計画の届出を不要とすること。
(第15条第2項及び第3項関係) |
3 |
合併に関する計画の届出を行った会社は,届出受理の日から三十日を
経過するまで等の期間内には,合併をしてはならないものとすること。
(第15条第4項関係) |
4 |
公正取引委員会は,届出の行われた合併に関し必要な措置を命ずるた
めに審判開始決定等をする場合には,届出受理の日から三十日を経過す
るまで等の期間(公正取引委員会が合併会社に対し必要な報告等を求め
た場合においては,当該報告等を受理した日から九十日を経過した日等
までの期間)内に,これをしなければならないものとすること。 |
5 |
公正取引委員会は,届出の行われた合併に関する計画のうち,重要な
事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われな
かった場合には,当該期限から起算して一年以内に必要な措置を命ずる
ために審判開始決定等をすることができるものとすること。
(第15条第5項関係) |
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第5 |
営業等の譲受け等届出制度に関する改正 |
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1 |
一定規模を超える規模の会社は,一定の場合の営業等の譲受けをしよ
うとする場合には,あらかじめ当該営業等の譲受けに関する計画を公正
取引委員会に届け出なければならないものとすること。 |
2 |
営業の貸借,営業についての経営の受任及び営業上の損益を共通にす
る契約の締結に係る届出を不要とすること。
(第16条第2項及び第4項関係) |
3 |
営業等の譲受けをしようとする会社及び当該営業等の譲渡をしようと
する会社のうちいずれか一の会社が他のすべての会社のそれぞれの発行
済株式総数の百分の五十を超えて株式を所有している等の場合には,当
該営業等の譲受けに関する計画の届出を不要とすること。
(第16条第3項関係) |
4 |
一定規模を超える規模の会社が届け出た営業等の譲受けの制限及び公
正取引委員会がする審判開始決定等については,合併に関する規定を準
用すること。 (第16条第5項関係) |
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第6 |
国外における企業結合行為に対する規定の適用 |
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国外における株式保有,合併等の企業結合行為についても規制の対象と
すること。
(第10条第1項,第13条第1項及び第2項,第14条,第15条第1項並びに
第16条第1項関係) |
第7 |
施行期日・経過措置等 |
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1 |
この法律は,平成11年1月1日から施行すること。ただし,第2及び
第3については,公布の日から施行すること。 (附則第1条関係)
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2 |
所要の経過措置を規定すること。(附則第2条から第7条まで関係) |
3 |
その他所要の規定を整備すること。 |
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