3 規制緩和推進3か年計画関係

3-1 規制緩和推進3か年計画(抄)                      
                                        平成10年3月31日
                                        閣  議  決  定
 我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,自己責任原
則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに,行政の在り
方について,いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換し
ていくことを基本とする。
 このため,①経済的規制は原則自由,社会的規制は必要最小限との原則の
下,規制の撤廃,又はより緩やかな規制への移行,②検査の民間移行等規制
方法の合理化,③規制内容の明確化,簡素化,④規制の国際的整合化,⑤規
制関連手続の迅速化,⑥規制制定手続の透明化を重視し,下記により,平成
10年度(1998年度)から12年度(2000年度)までの3か年にわたり規制緩和
等を計画的に推進する。
                     記
1 横断的検討,見直しの推進等 (略)
2 分野別措置事項 (略)
3 計画の推進方法等 (略)
4 規制緩和の推進に伴う諸方策
(1) 公正かつ自由な競争の促進
 公正かつ自由な競争を促進するため,規制緩和とともに競争政策の積
極的展開を図ることとし,以下の措置を採る。
①  引き続き,公正取引委員会の審査体制等の充実を含め,独占禁止法
の執行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法違反行為に
対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。
 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事
業者等に不当な不利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅
速に対処するとともに,商品・サービスの品質や内容について誤認を
与える等により消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対して厳
正・迅速に対処する。
②  規制緩和の推進について,内外の事業者の公正かつ自由な競争を促
進し,消費者の利益を確保するため,公正取引委員会は,競争政策の
観点から,需給調整規制等により参入が制限されている分野等につい
て積極的に調査・提言を行い,参入規制等が緩和された分野について
規制緩和後の状況を調査し,必要な提言を行うとともに,独占禁止法
適用除外制度について,これを必要最小限とする。
 また,地方公共団体が講じている参入規制等についても,公正取引
委員会は,競争政策の観点から実態調査を行い,必要に応じて提言を
行うとともに関係行政庁と所要の調整を行う。
③  規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行わ
れることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の
趣旨を踏まえ,関係省庁は,公正取引委員会と事前に所要の調整を図
る。
(2) 民民規制への対処
 いわゆる民民規制の問題については,行政改革委員会最終意見の指摘
を踏まえ,所要の検討を行う。あわせて,公正取引委員会は,独占禁止
法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか,その実態を調査
し,競争制限的な民間慣行についてその是正を図る。また,その背後に
競争制限的な行政指導が存在する場合には,公正取引委員会は,関係省
庁に対しその早急な見直しを求めるなど所要の調整を行う。
(3) 地方公共団体における積極的な取組への期待等 (略)
(4) 事後チェックを重視したシステムへの移行 (略)
別紙 分野別措置事項                 
1 競争政策関係
① 独占禁止法適用除外カルテル等制度
 独占禁止法適用除外カルテル等制度について,適用除外となる行為及
び団体の全範囲について見直しを行った結果は以下のとおりであり,独
占禁止法に基づく適用除外制度については不況カルテル制度・合理化カ
ルテル制度等を廃止し,適用除外法(私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律の適用除外等に関する法律)に基づく適用除外制度につ
いては協同組織の団体に係るものを独占禁止法第24条の規定によること
とし,その他のものは原則廃止するとともに,適用除外法そのものを廃
止することとする。このうち,立法措置を必要とするものについては,
平成11年の通常国会に改正法案を提出する等所要の措置を行うものとす
る。(「以下」は略。)
② 著作物の再販売価格維持制度
 著作物(書籍・雑誌,新聞,レコード盤・音楽用テープ・音楽用C
D)の再販売価格維持制度については,独占禁止法上原則禁止されてい
る再販行為に関する適用除外制度であることから,制度を維持すべき相
当の特別な理由が必要であり,今後,行政改革委員会最終意見の指摘す
る論点に係る議論を深めつつ,適切な措置を講ずるものとする。
 当面,現行の再販制度の下でみられる各種の流通・取引慣行上の弊害
について,消費者利益確保の観点から,迅速かつ的確にその是正を図る
こととする。
③ 合併届出手続等
 合併・営業議受け等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の
届出制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性
の確保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を行う。
④ 持株会社の範囲等
 禁止される持株会社の範囲,大規模会社の株式保有総額の制限の対象
となる株式の範囲等について,独占禁止法改正法(平成9年法律第87
号)附則の見直し規定を踏まえ,必要な検討を行う。
⑤ 民事的救済制度
 公正でかつ内外に開かれた市場の実現を妨げる行為により不利益を
被った者が自らのイニシアティブと責任においてその救済を図るための
民事的救済制度の整備について検討を行い,結論を得る。[通商産業省
と共管]
3 情報・通信関係
(6) 社会・行政の情報化
 独占禁止法及び景品表示法において規定されている各種申請・届出制
度等について,電子文書の原本性の確保方策等に関する行政情報システ
ム各省庁連絡会議等における検討結果も踏まえ,一定の規格などを前提
として電子データ(フロッピーディスク)による手続を認める等電子化
を進める。
13 医療・福祉関係
(3) 保険・年金
④  ペースメーカー,カテーテル等の医療器具について内外価格差を是
正するため,価格の適正化,取引の公正化を図る等,所要の措置を講
ずる。[厚生省と共管]
15 その他
⑥  親事業者に対する下請事業者との下請取引に係る書式等
親事業者に対する下請事業者との下請取引調査に関して,公正取引委
員会が実施する調査と中小企業庁が実施する調査との各々の調査票の様
式及び調査方法の統一化について,検討した結論を踏まえ,所要の措置
を講ずる。[通商産業省と共管]
3-2 規制緩和推進3か年計画の策定に伴う競争政策の積極的展開につ
いて
                                     公 正 取 引 委 員 会
                                     平成10年3月31日公表
 本日の閣議において,「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日閣議
決定)が決定された。同計画においては,我が国市場をより競争的かつ開か
れたものとする観点から,引き続き,規制緩和とともに競争政策の積極的展
開を図るための措置が盛り込まれている。その具体的内容は,下記のとおり
である(太字部分は,同計画に記載された文言。)。
 公正取引委員会としては,この計画に盛り込まれた各措置の着実な実施を
図り,競争政策の積極的展開を推進することとしている。
                       記
1 違反行為に対する厳正・迅速かつ積極的な対処
 引き続き,公正取引委員会の審査体制等の充実を含め,独占禁止法の執
行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法違反行為に対して告
発を含め厳正かつ積極的に対処する。
 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者
等に不当な不利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅速に対処
するとともに,商品・サービスの品質や内容について誤認を与える等によ
り消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対して厳正・迅速に対処す
る。
 (総論「4 規制緩和の推進に伴う諸方策」中「(1)公正かつ自由な競
争の促進」の①)
○  公正取引委員会の審査体制等の整備状況(各年度末における定員数。
10年度については政府予算案による。)
                             [注 4月8日予算成立]
○ 違反行為に対する積極的な対処
・ 平成9年度における審査事件の処理状況(平成10年3月30日現在)
法的措置(注)…31件,警告…19件
(注) 法的措置=勧告及び勧告を行わないで課徴金納付命令を
行ったもの
行為類型別法的措置件数
入札談合等 16件(建設工事…12件,物品…
    4件)
価格カルテル 3件
私的独占(新規参入の排除等) 3件
流通分野における不公正取引
(再販行為等)      
9件
・ 国際的観点からの競争政策の展開
 市場アクセスを阻害する等の独占禁止法違反行為に対し,引き続
き,厳正かつ積極的に対処
 経済の国際化が進展している現状を踏まえ,今後とも,各国競争当
局との間で一層緊密な国際協力を推進
○ 公正な競争秩序確保のための対応(平成10年2月末日現在)
・ 不当廉売に対する取組
注意…188件
・ 優越的地位の濫用に対する取組
独占禁止法に係るもの 警告… 2件,注意… 11件
下請法に係るもの 勧告… 3件,警告…1,157件
・ 不当表示に対する取組
排除命令…  4件
警  告… 254件
2 規制緩和の推進
 規制緩和の推進について,内外の事業者の公正かつ自由な競争を促進
し,消費者の利益を確保するため,公正取引委員会は,競争政策の観点か
ら,需給調整規制等により参入が制限されている分野等について積極的に
調査・提言を行い,参入規制等が緩和された分野について規制緩和後の状
況を調査し,必要な提言を行うとともに,独占禁止法適用除外制度につい
て,これを必要最小限とする。
 また,地方公共団体が講じている参入規制等についても,公正取引委員
会は,競争政策の観点から実態調査を行い,必要に応じて提言を行うとと
もに関係行政庁と所要の調整を行う。
 (総論「4 規制緩和の推進に伴う諸方策」中「(1)公正かつ自由な競
争の促進」の②)
○ 政府規制の推進に関する取組
・ 政府規制制度について競争政策の観点から実態調査の実施,「政府規
制等と競争政策に関する研究会」等の開催を通じて,政府規制の問題
点や改善の方向,競争政策の在り方等について検討。
〇 最近における取組状況
・ 政府規制等と競争政策に関する研究会報告書の公表
流通分野(大規模小売店舗規制等) 平成7年6月
航空運送分野(国内定期航空旅客運送事業) 平成9年3月
電気事業分野 平成9年4月
ガス事業分野 平成9年4月
・ 情報通信分野競争政策研究会報告書の公表
電気通信分野における競争政策上の課題について 平成7年11月
・ 保険業に関する実態調査を実施中
3 競争制限的な行政指導への対応
 規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われる
ことのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏
まえ,関係省庁は,公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。
 (総論「4 規制緩和の推進に伴う諸方策」中「(1)公正かつ自由な競
争の促進」 の③)
○ 競争制限的な行政指導に対する取組
・ 行政指導に関する独占禁止法上の考え方の公表(平成6年6月)
行政指導の類型ごとに,独占禁止法上の考え方を明確化
4 民民規制への対応
 いわゆる民民規制の問題については,行政改革委員会最終意見の指摘を
踏まえ,所要の検討を行う。あわせて,公正取引委員会は,独占禁止法違
反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか,その実態を調査し,競争
制限的な民間慣行についてその是正を図る。また,その背後に競争制限的
な行政指導が存在する場合には,公正取引委員会は,関係省庁に対しその
早急な見直しを求めるなど所要の調整を行う。
 (総論「4 規制緩和の推進に伴う諸方策」中「(2)民民規制への対
処」)
○ 民民規制に対する取組
・ 公正取引委員会は,事業者又は事業者団体による新規参入の阻止や差
別的取扱い等の独占禁止法違反行為について,従来から厳正に対処,
必要に応じ関係行政機関に対し改善を要請。また,実態調査を実施
し,競争政策上問題のあるものについて所要の指導。
・ 事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針の公表(平成7年10
月)
 民民規制の一形態である事業者団体の構成事業者に対する制限的行
為等についての考え方を明確化
 行政指導に関する独占禁止法上の考え方と併せ,所要の指導・調整
を実施
○ 民民規制に関する実態調査
・ 公益法人による基準認証制度についての実態調査
 製品の安全性等に係る公益法人の基準認証制度の内容,方法等につ
いて,競争政策の観点からの調査(実施中)
・ 事業者団体の構成事業者に対する制限等についての実態調査
 事業者団体が構成事業者に対して行う価格に関する資料の提供,広
告規制等について,実態把握のための調査(実施中)
5 独占禁止法適用除外カルテル等制度の見直し
 独占禁止法適用除外カルテル等制度について,適用除外となる行為及び
団体の全範囲について見直しを行った結果は以下のとおりであり,独占禁
止法に基づく適用除外制度については不況カルテル制度・合理化カルテル
制度等を廃止し,適用除外法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律の適用除外等に関する法律)に基づく適用除外制度については協同
組織の団体に係るものを独占禁止法第24条の規定によることとし,その他
のものは原則廃止するとともに,適用除外法そのものを廃止することとす
る。このうち,立法措置を必要とするものについては,平成11年の通常国
会に改正法案を提出する等所要の措置を行うものとする。
 (分野別措置の別紙中「1 競争政策関係」の「①独占禁止法適用除外
カルテル等制度」の柱書き)
○ 独占禁止法適用除外カルテル等制度の見直しの結果
(1) 独占禁止法に基づくもの(7制度)
①  廃止・削除するもの…4制度(不況カルテル・合理化カルテル制
度等)
②  規定整備のため引き続き検討するもの…1制度(協同組合に係る
もの)
③  引き続き検討するもの…1制度(自然独占に係るもの)
④  存続するもの…1制度(無体財産権に係るもの)
(2) 適用除外法に基づくもの(33制度)-適用除外法そのものは廃止
①  廃止するもの…20制度(特別の法律に基づく公共的な団体等に係
るもの)
②  原則廃止するもの…1制度(損害保険料率算出団体に関する法律
に係るもの)
③  原則廃止の方向で引き続き検討するもの…3制度(証券取引法等
に基づく団体に係るもの)
④  法整備を行うもの…9制度(協同組合等に係るもの)
(3) 個別法によるもの(28法律47制度(注))
① 再改定計画において措置が決定済みのもの
・ 一括整理法(平成9年6月公布・7月施行)により措置が講じら
れたもの…20法律35制度(輸出入取引法に基づくもの等)
・ 個別に措置を採ることとされたもの…6法律6制度
② 新計画において措置が決定されたもの
・ 手続規定等を整備することとされたもの…5法律6制度(海上運
送法(外航)に係るもの等)
・ 新計画において存続することとされたもの…2法律2制度(会社
更生法に係るもの等)
(注)  法律数については,同一の法律において複数の制度が規定されて
いるものがあること及び制度数については,同一の制度とされたも
のについて数次にわたり措置を採ることとされたものがあることか
ら,①と②の数の合計はこの数と一致しない。
6 著作物の再販制度
 著作物(書籍・雑誌,新聞,レコード盤・音楽用テープ・音楽用CD)
の再販売価格維持制度については,独占禁止法上原則禁止されている再販
行為に関する適用除外制度であることから,制度を維持すべき相当の特別
な理由が必要であり,今後,行政改革委員会最終意見の指摘する論点に係
る議論を深めつつ,適切な措置を講ずるものとする。
 当面,現行の再販制度の下で見られる各種の流通・取引慣行上の弊害に
ついて,消費者利益確保の観点から,迅速かつ的確にその是正を図ること
とする。
 (分野別措置の別紙中「1 競争政策関係」の「②著作物の再販売価格
維持制度」)
○  平成9年2月以降,「再販問題検討のための政府規制等と競争政策に
関する研究会」を開催して検討。平成10年1月,同研究会は報告書を公
表。
○  平成9年12月,行政改革委員会は,最終意見を内閣総理大臣に提出。
著作物再販に関し,書籍,雑誌,新聞,音楽用CD等について,それぞ
れの論点を検討。
○  平成10年3月,規制緩和推進3か年計画と併せて,「著作物再販制度
の取扱いについて」を公表,以下の措置を講じていくこととしている。
・ 著作物再販制度について引き続き検討,一定期間経過後に制度自体の
存廃について結論を得ることが適当
・ 著作物再販制度の対象品目を書籍・雑誌,新聞,レコード盤・音楽用
テープ・音楽用CDに限定して解釈・運用
・ 流通取引上の弊害について迅速かつ的確に是正を図っていくため,所
要の取組(なお,平成9年度において,再販制度下にある業界におけ
る共同再販行為等を排除)
7 企業結合関係
 合併・営業譲受け等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届
出制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確
保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を行う。
 禁止される持株会社の範囲,大規模会社の株式保有総額の制限の対象と
なる株式の範囲等について,独占禁止法改正法(平成9年法律第87号)附
則の見直し規定を踏まえ,必要な検討を行う。
 (分野別措置の別紙中「1 競争政策関係」の「③合併届出手続等」及
び「④持株会社の範囲等」)
○  平成10年2月,合併,株式所有の届出・報告手続等に係る独占禁止法
改正法案を今通常国会に提出。
・ 法案の概要
① 届出・報告制度の簡素化
 株式所有報告制度について,提出義務のある会社の規模要件
の引上げ等
 合併・営業譲受け等の届出制度について,親子・兄弟会社間
の場合及び小規模の場合については届出不要
 役員兼任届出制度及び会社以外の者の株式所有報告制度の廃
止
② 合併・営業譲受け等の審査手続の改善
 合併・営業譲受け等の審査期間を延長できる場合の拡大
③ 国外における企業結合行為に関する規定を整備
8 民事的救済制度
 公正でかつ内外に開かれた市場の実現を妨げる行為により不利益を被っ
た者が自らのイニシアティブと責任においてその救済を図るための民事的
救済制度の整備について検討を行い,結論を得る。
 (分野別措置の別紙中「1 競争政策関係」の「⑤民事的救済制度」)
○  平成10年3月,独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度に関する研
究会開催
・ 独占禁止法違反行為により損害を被ったものに対し,違反行為に係る
差止請求権を付与すること及び損害賠償訴訟の活性化を図るための方
策について検討。