第1部 総  論

第1 概 説

我が国を取り巻く経済環境
 平成10年度における我が国経済は,バブル後遺症の影響を受けて厳しい
状況が続いた。すなわち,前年における消費や住宅投資の低迷による景気
の悪化に,金融機関の慎重な貸出態度等を背景とする設備投資の減少,ア
ジア経済危機の影響による輸出の減少等の要因が加わり,景気後退が一層
深刻なものとなり,失業率も戦後最悪の水準となった。
 平成10年4月の総合経済対策をはじめとし,秋口以降は,大手銀行に対
する公的資本増強等の一連の金融システム安定化策や金融緩和,同年11月
の緊急経済対策等の措置が採られ,その政策効果が平成11年に入って本格
化し,景気は下げ止まりの様相を呈している。平成11年6月現在,景気は
民間需要の回復力が弱く,引き続き厳しい状況にあるが,各般の政策効果
に下支えられて下げ止まり,おおむね横ばいで推移している。
 このような経済環境の下で,日本経済を自律的な成長軌道に乗せ,雇用
の確保,国民生活の安定を図っていく上で,需要面の対策のみならず,経
済の供給面の体質強化を図ることが必要であり,経済の抜本的な構造改革
を進め,我が国市場を国際的により開かれたものとし,自己責任原則と市
場原理に立つ自由な経済社会を目指すことが喫緊の課題となっている。
規制緩和の推進と競争政策の積極的展開
 我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的にも開かれ,自己責
任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに,行政
の在り方について,いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政
に転換していくことが重要な政策課題となっている。政府は,平成7年度
から平成9年度までの3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進すること
とし「規制緩和推進計画について」(平成7年3月31日閣議決定)を策定
したが,同計画においても,規制緩和の推進と一体のものとして競争政策
の積極的展開を図ることとした。
 その後も,同計画の改定に関する累次の閣議決定,平成10年度から平成
12年度までの3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進するために策定さ
れた「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日閣議決定)及びそれ
を改定した「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日閣議決
定)においても,同様に規制緩和とともに競争政策の積極的展開を図るた
めの措置が盛り込まれている。
平成10年度において講じた施策の概要
 当委員会は,こうした状況を踏まえ,独占禁止法の厳正かつ積極的な運
用により独占禁止法違反行為を排除し,政府規制制度及び独占禁止法適用
除外制度を見直し,経済環境の変化に即応した公正な競争条件の整備を進
めるとともに,経済活動の国際化が進む中,競争政策の国際的展開を図る
ことに努めてきた。
 平成10年度においては,次のような施策に重点を置いて競争政策の運営
に積極的に取り組んだ。
(1) 独占禁止法違反行為の積極的排除
 当委員会は,従来から,独占禁止法違反事件に対し厳正かつ積極的に
対処してきたところであり,平成10年度においても,価格カルテル,入
札談合,私的独占(新規参入の排除等),流通分野における不公正な取
引方法等の事件のほか,いわゆる民民規制に関する事件等について処理
を行った。
 平成10年度における主な事件についてみると,中学校向け図書教材の
価格カルテル事件,放射性医薬品原料の製造販売業者による競争業者の
排除に係る私的独占事件,スポーツシューズの再販売価格維特事件,
パーソナルコンピュータ用ソフトウェアの抱き合わせ販売事件,フラン
チャイズチェーン本部による優越的地位の濫用事件,ダクタイル鋳鉄管
製造業者によるシェア配分協定事件,医師会による会員の広告活動制限
事件等について勧告を行った。
 また,ダクタイル鋳鉄管製造業者によるシェア配分協定事件について
は,平成11年2月,ダクタイル鋳鉄管製造業者3社を告発し,さらに,
同年3月,これら3社のダクタイル鋳鉄管直管の受注業務に従事してい
た10名を追加告発した。
(2) 独占禁止法運用の透明性の確保と違反行為の未然防止
 独占禁止法の効果的な運用を図り,違反行為を未然に防止するために
は,独占禁止法の目的,規制内容及び法運用の方針について,事業者や
消費者により十分に理解されていることが重要である。このため,当委
員会は,従来から,独占禁止法の運用基準(ガイドライン)を作成・公
表することにより,どのような行為が独占禁止法上問題となるのかを明
らかにするとともに,事業者や事業者団体の相談に適切に対応すること
により,独占禁止法違反行為の未然防止に努めている。
 平成10年度においては,平成11年1月1日から株式所有報告,合併計
画等の届出対象の大幅縮減を内容とする独占禁止法の一部を改正する法
律が施行されることに合わせて,株式保有,合併等の企業結合規制に係
る法運用に関し,透明性を確保し,事業者の予測可能性を高めるため,
平成10年12月,「株式保有,合併等に係る『一定の取引分野における競
争を実質的に制限することとなる場合』の考え方」を策定・公表した。
 また,技術取引の代表的なものである特許又はノウハウの実施許諾契
約(ライセンス契約)について,平成元年2月に「特許・ノウハウライ
センス契約における不公正な取引方法の規制に関する運用基準」を公表
しているが,近年,知的財産権に関して,不公正な取引方法以外の独占
禁止法の運用事例も増加してきていること,また,米国,EUにおいて
もガイドラインや規則の改正により特許等と競争法との関係についての
考え方の明確化が図られたこと等もあり,特許又はノウハウのライセン
ス契約に関する独占禁止法上の考え方を一層明確化することが求められ
ている状況にある。このような状況を踏まえ,当委員会は,平成11年2
月,「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」と
して改正原案を公表した(平成11年7月30日策定・公表)。
(3) 独占禁止法適用除外制度の見直し
 当委員会は,規制緩和の推進と競争政策の積極的展開を一体的に進め
る観点から,独占禁止法適用除外制度の見直しについて検討を行った。
 独占禁止法適用除外制度の見直しについては,「今後における規制緩
和の推進等について」(平成6年7月5日閣議決定)を始めとする累次
の政府決定に従い,政府として取組を行ってきたところ,個別法による
独占禁止法適用除外制度のうち20法律35制度について廃止等の措置を採
るための法律案が国会に提出され,平成9年6月13日,私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律
(平成9年法律第96号)が成立した(施行は平成9年7月20日)。
 また,規制緩和推進3か年計画に基づく検討の結果を踏まえて,平成
11年2月16日,不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止,適用
除外法の廃止等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案」が第145回国会に提
出され,同年6月15日に可決され,同法な成立した(施行は平成11年7
月23日)。
 これらの措置により,平成8年3月末において30法律89制度存在した
適用除外制度は,16法律25制度(再販適用除外制度を含む。)にまで縮
減されることとなる。
 さらに,適用除外制度についてはこれを必要最小限とするとの観点か
ら,見直しを行っていく。「規制緩和推進3か年計画(改定)」において
は,引き続き,独占禁止法適用除外制度について,これを必要最小限と
することとされている。当委員会としては,今後とも,これらの閣議決
定等の趣旨を踏まえ,独占禁止法第21条(自然独占に固有な行為)の規
定の削除に関し,また,独占禁止法第24条(一定の組合の行為)のただ
し書規定の整備に関し,それぞれ引き続き検討を行い,平成11年末まで
に結論を得ることとしている。
 著作物再販制度については,平成10年3月,①著作物再販制度につい
ては引き続き検討し,一定期間経過後に制度自体の存廃について結論を
得ることが適当,②著作物再販制度の対象品目を書籍・雑誌,新聞,レ
コード盤・音楽用テープ・音楽用CDに限定して解釈・運用,③流通取
引上の弊害について迅速かつ的確に是正を図っていくため所要の取組を
実施,との当委員会としての結論を公表した。これに基づき,当委員会
は,平成10年4月以降,関係業界に対し,流通・取引慣行改善等の取組
を進めるよう要請を行い,関係業界における弊害是正に向けた取組状況
を取りまとめ,平成10年12月に公表した。また,「新聞業における特定
の不公正な取引方法」について,価格設定の多様化が阻害されることの
ないようにする等の観点から見直しの検討を行い,平成11年6月30日,
改正案について,広く意見を聴取するために,公聴会を開催した(平成
11年7月21日全部改正の告示)。
(4) 規制緩和推進のための調査・提言
 当委員会は,従来から政府規制制度について競争政策の観点から行う
実態調査の実施等を通じ,政府規制の問題点や改善の方向等について検
討・提言を行ってきている。また,「規制緩和推進3か年計画(改定)」
等の累次の閣議決定においても,当委員会が,規制緩和のための調査・
提言を積極的に行う旨が盛り込まれているところである。
 平成10年度においては,算定会改革等の大幅な規制緩和が進められて
いるものの,競争制限的規制・慣行の存在が指摘されている保険業につ
いて,競争実態の把握・規制緩和の効果を測るために,実態調査を行っ
た。
(5) 独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度の整備に関する検討
 当委員会は,独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度の充実につい
て検討するため,「独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度に関する
研究会」(座長 古城 誠 上智大学教授)を開催し.平成10年12月22
日,差止訴訟制度の導入について同研究会から検討結果の中間的報告を
得て,これを公表した。
 なお,同研究会は,引き続き,差止訴訟制度に係る論点も含め,損害
賠償制度の充実について,検討を進め,遅くとも平成11年中に最終報告
書を取りまとめることとしており,当委員会としても,この最終報告書
を得た上で,平成11年度中に政府としての結論が得られることを目指し
て,検討を進める予定である。
(6) 下請法による中小企業の競争条件の整備
 当委員会は,中小企業の自主的な事業活動が阻害されることのないよ
う,下請法の厳正かつきめ細かな運用により,下請取引の公正化及び下
請事業者の利益の保護に努めている。
 平成10年度においては,違反行為が認められた親事業者に対し,勧告
を行ったほか,必要に応じ警告の措置を採った。
 また,下請取引を巡る経済環境が大きく変化してきていることから,
下請法の運用に当たっても,かかる変化に対応する必要があることにか
んがみ,「企業取引研究会」(座長 佐藤 芳雄 豊橋創造大学学長・慶
応義塾大学名誉教授)において,現在の下請法の運用上の問題について
検討を行い,同研究会が取りまとめた報告書を,平成10年6月に公表し
た。
 これを踏まえ,当委員会は,下請法の目的に照らし,同法の運用につ
いて見直しを行い,その結果を踏まえて,平成11年2月,公正取引委員
会規則及び運用基準等の改正原案を作成・公表し,関係各方面から意見
を求めた後,寄せられた意見を参酌の上,平成11年7月1日,公正取引
委員会規則及び運用基準等を改正した(改正公正取引委員会規則は平成
11年10月1日施行。)。
(7) 景品表示法による消費者行政の推進
 当委員会は,消費者向けの財・サービスの種類や販売方法が多様化す
る中で,消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう,景品表
示法の厳正な運用により,不当な顧客誘引行為の排除に努めている。
 平成10年度においては,景品事件として毛皮製品販売業者による過大
な景品類の提供について,また,表示事件として紳士用スーツの原産国
に関する不当表示,中古自動車の走行距離に関する不当表示及び家庭用
空気清浄機の性能に関する不当表示について,それぞれ排除命令を行っ
た。
 また,平成10年度においては,インターネット等を利用した広告等
が,景品表示法の対象となることを明確にするため,「不当景品類及び
不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」の改
正を行ったほか,消費者取引の適正化,消費者に対する適正な情報提供
の観点から,英会話教室等の広告・表示に関し調査を行った。
(8) 経済のグローバル化に対応した競争政策の展開
 当委員会は,我が国市場へのアクセスの改善を通じて,我が国市場に
おける競争を一層促進する観点から,外国企業の我が国市場への参入に
当たり,反競争的行為があった場合にはこれに厳正に対処することとし
ているところであるが,経済のグローバル化の進展に伴い,各国競争当
局間の国際的協力を進めるとともに,競争政策の国際的調和の推進を図
ることが重要になってきている。このため,二国間及び多国間の競争政
策に関する協力,調整等が円滑に進められるよう,海外の競争当局との
意見交換の開催,国際会議への参加等により,競争当局間の協力関係の
一層の充実を図っているほか,開発途上国・移行経済国を対象とした競
争法・競争政策に関する技術協力を実施している。
 また,近年,企業活動の国際化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触
する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得
る事案等が増加するなど,競争当局間協力の強化の必要性が高まってい
る。こうした中,政府は,平成10年10月以降,米国政府との間で競争分
野の協力に関する協定を締結するための交渉を行い,平成11年5月,交
渉当事者間において実質合意に至った旨が公表された。

第2 業務の大要

業務別に見た平成10年度の業務の大要は,次のとおりである。

 不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止,適用除外法の廃止等
を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除
外制度の整理等に関する法律案」が第145回国会に提出され,平成11年6
月15日に可決され,同法は成立し,同年6月23日に公布された(平成11年
7月23日施行)。
 なお,不況カルテル及び合理化カルテルについて,平成10年度において
実施されたものはなかった。また,個別法に基づき,主務大臣が当委員会
に協議等を行った上で認可等を行うカルテルの平成10年度末における現存
数は15件である。
 著作権法の一部を改正する法律案,行政書士法の一部を改正する法律
案,新事業創出促進法案,食料・農業・農村基本法案等について,関係行
政機関が立案するに当たり,所要の調整を行った。
 独占禁止法違反被疑事件として平成10年度中に審査を行った事件は170
件,そのうち同年度内に審査を完了したものは120件であった。また,平
成10年度中に法的措置を採ったものは,独占禁止法第48条の規定に基づく
勧告27件である。これらを行為類型別にみると,私的独占1件,価格カル
テル1件,入札談合等17件,その他のカルテル1件,不公正な取引方法6
件,その他1件である。それ以外の事件としては,警告17件,注意62件及
び違反事実が認められなかったため審査を打ち切った事件14件となってお
り,法的措置を採ったものと合わせてこれらを行為類型別にみると,私的
独占1件,価格カルテル13件,入札談合等21件,その他のカルテル3件,
不公正な取引方法68件,その他の行為14件となっている。
 また,価格カルテル事件及び入札談合事件16件について,計578名に対
し,総額31億5181万円の課徴金の納付を命じた。このうち,延べ2名に対
する課徴金納付命令(課徴金額266万円)については,審判手続が開始さ
れたことにより失効した。
 平成10年度における審判事件数は,前年度から引き継いだもの10件を含
め,独占禁止法違反審判事件が8件,課徴金納付命令審判事件が27件(う
ち22件は同一事案のため手続を併合),景品表示法違反審判事件が1件の
計36件であった。これらのうち,平成10年度中には,2件について審決を
行った。この審決の内訳は,審判審決1件,課徴金納付を命ずる審決1件
である。
 独占禁止法の運用の透明性を確保し,違反行為を未然に防止するための
取組として,平成11年1月1日に株式所有報告,合併計画等の届出対象の
大幅縮減を内容とする独占禁止法の一部を改正する法律が施行されること
に合わせて,株式保有,合併等の企業結合規制に係る法運用に関し,透明
性を確保し,事業者の予測可能性を高めるため,「株式保有,合併等に係
る『一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合』の
考え方」を平成10年12月に策定・公表した。
 また,特許又はノウハウのライセンス契約に関する独占禁止法上の考え
方を一層明確化することが求められている状況にある点を踏まえ,平成11
年2月に「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」
として改正原案を公表した(平成11年7月30日策定・公表)。
 さらに,事業者及び事業者団体の活動に関する相談に積極的に応じると
ともに,実際に相談のあった事例のうち,他の事業者又は事業者団体の活
動の参考となると思われるものの概要を主要相談事例集として取りまと
め,公表した(事業者の活動に関するものは平成11年3月,事業者団体の
活動に関するものは同年6月にそれぞれ公表。また,コンピュータ西暦
2000年問題に関する相談事例について取りまとめ,同年5月に公表。)。
 独占禁止法第18条の2の規定に基づく価格の同調的引上げに関する報告
徴収については,平成10年度においては該当するものはなかった。
 なお,同規定の市場構造要件に該当する品目を見直し,運用基準別表を
改定した(平成11年7月1日から適用。)。
 競争政策の運営に資するため,平成10年度においては,独占的状態調
査,企業集団の実態調査(第6次),保険業に関する実態調査,専門職業
(司法書士・行政書士)の広告規制等に関する実態調査,建設業団体が作
成する価格表に関する実態調査,板ガラスの流通に関する実態調査,LP
ガス販売業における取引慣行等に関する実態調査等を行った。
 独占禁止法第9条から第16条までの規定に基づく企業結合に関する業務
については,金融会社の株式保有について234件の認可を行い,また,持
株会社及びその子会社の事業について2件の報告を,事業会社の株式所有
状況について7,518件(平成10年改正前の独占禁止法の規定に基づくもの
7,430件,平成10年改正後の独占禁止法の規定に基づくもの88件)の報告
を,競争会社間の役員兼任について447件の届出を,会社の合併・営業譲
受け等について2,690件(平成10年改正前の独占禁止法の規定に基づくも
の2,580件,平成10年改正後の独占禁止法の規定に基づくもの110件)の届
出をそれぞれ受理し,これらについて所要の審査を行うとともに,法運用
の透明性を確保するため,平成11年6月,平成10年度における主要な合併
等の事例を取りまとめ,公表した。
 独占禁止法第8条の規定に基づく事業者団体の届出件数は,成立届199
件,変更届2,585件,解散届229件であった。
 不公正な取引方法に関する業務については,独占禁止法違反行為を未然
に防止するための措置の一環として,事業者等からの相談に積極的に応じ
るとともに,適切な指導に努めた。
10  当委員会は,独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度の充実について
検討するため,「独占禁止法違反行為に係る民事的救済制度に関する研究
会」(座長 古城 誠 上智大学教授)を開催し,平成10年12月22日,差
止訴訟制度の導入について同研究会から検討結果の中間的報告を得て,こ
れを公表した。
11  下請法に関する業務としては,下請取引の公正化及び下請事業者の利益
保護を図るため,親事業者13,869社及びこれらと取引している下請事業者
70,182社を対象に書面調査を行った。書面調査の結果,下請法違反行為が
認められた1,272件につき,1件については勧告,それ以外については警
告の措置を採った。
 また,下請法に規定する「物品の修理委託」に該当する下請取引を行っ
ている者が多い自動車販売業者の修理業務に伴う下請取引の実態を把握す
るため,親事業者1,736社に対して書面による特別調査を行った。
12  景品表示法第6条の規定に基づき排除命令を行ったものは8件であり,
警告を行ったものは,景品関係176件及び表示関係277件の計453件であっ
た。
 都道府県における景品表示関係業務の処理状況は,注意を行ったものが
677件(景品200件,表示477件)であった。
 景品提供に関しては,経済社会情勢の変化,各方面からの要望等を踏ま
え,景品規制の見直し・明確化を行うための景品規制の一般規定に係る関
係告示及び運用基準を改廃したところ(平成8年2月告示,同年4月施
行。),これに引き続き,その内容に即して,業種別告示・公正競争規約に
ついても見直しを行った。
13  消費者関係業務については,景品表示法の運用業務のほか,消費者に対
する不公正な取引方法の指定に関する業務,消費者モニターに関する業務
等について,消費者利益の確保のために積極的に取り組んだ。
 また,消費者取引の適正化を図る観点から,英会話教室の広告・表示及
び引越サービスの取引における広告・表示の実態について調査を行い,そ
の結果を公表した。
14  国際関係の業務としては,各国共通の競争政策上の問題について,韓
国,フランス,イギリス,米国,EUの競争当局との間で二国間意見交換
を行ったほか,OECD(経済協力開発機構),WTO(世界貿易機関),
APEC(アジア太平洋経済協力),UNCTAD(国際連合貿易開発会
議)等の国際機関における会議に積極的に参加した。
 また,政府は,平成10年10月以降,米国政府との間で競争分野の協力に
関する協定を締結するための交渉を行い,平成11年5月,交渉当事者間に
おいて実質合意に至った旨が公表された。
 さらに,競争法・競争政策に関する技術協力として,国際協力事業団
(JICA)を通じて,開発途上国・移行経済国の競争当局等の職員を対
象とする技術研修を実施し,要請のあった国に対し専門家を派遣し技術的
指導を行ったほか,韓国その他外国政府が実施するセミナーに講師を派遣
し,積極的に対応した。