第2部 各 論
第1章 独占禁止法制の動き
第1 独占禁止法の改正
1 | 適用除外整理法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独占禁止法の改正等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案」(以下,「適用除外 整理法案」という。)は,平成11年6月15日に可決され,同法は成立し, 同月23日に公布(平成11年法律第80号)された(施行は平成11年7月23 日)。同法制定の経緯,国会における審議状況及び同法の内容は,次のと おりである。
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2 | 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律に よる独占禁止法の改正 |
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中央省庁等改革のための基本的な理念・方針等を定めた中央省庁等改革 基本法(平成10年法律第103号)において,当委員会は,中央省庁等改革 により新たに設置される総務省の外局とされることとなったが,同法に のっとって中央省庁等改革を推進するため,内閣法等の改正及び新府省の 設置法の制定等を内容とする中央省庁等改革のための国の行政組織関係法 律の整備等に関する法律案が第145回国会に提出された。同法案は,当委 員会を総務大臣の所轄に属することとする等,中央省庁改革に伴う独占禁 止法の所要の改正を含むものであるところ,平成11年7月8日に可決さ れ,同法は成立した(平成11年7月16日公布)。 なお,中央省庁等改革基本法においては,「公正取引委員会について は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ,その審査体制等の 充実を図ること」(第17条第8号)とされている。 |
第2 独占禁止法改正に伴う政令の改正
適用除外整理法第1条の施行に伴い,及び独占禁止法第8条第2項の規定
に基づき,適用除外法第2条に掲げられていた団体のうち事業者団体に該当
するものについて,同施行後も,引き続き,事業者団体届出義務を免除する
等の措置を採ることとした(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律施行令及び公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令(平成11
年政令第219号。平成11年7月2日公布,平成11年7月23日施行。))。
第3 その他の所管法令の改正
1 | 所管法令 | ||||||||||||
当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,適用除外法,下請 法,景品表示法及び独占禁止法施行令等の政令がある。また,当委員会 は,独占禁止法第76条の規定に基づき,内部規律,事件処理手続,届出, 認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定め ることができることとされており,この規定に基づいて公正取引委員会の 審査及び審判に関する規則が定められている。 |
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2 | 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による景品 表示法の改正 |
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平成10年5月に閣議決定された「地方分権推進計画」に基づく景品表示 法の改正については,機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の 再構成,国の関与等の見直しなどを内容とする「地方分権の推進を図るた めの関係法律の整備等に関する法律案」において行われることとなり,同 法案は第145回国会に提出され,平成11年7月8日可決され,同法は成立 した(平成11年7月16日公布,平成12年4月1日施行(詳細は第13章参 照)。)。 |
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3 | 公正取引委員会事務総局組織令の改正 | ||||||||||||
公正取引委員会事務総局組織令が次のとおり改正された。
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4 | その他の政令の改正 | ||||||||||||
公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)の 改正に伴い,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる 日当額の上限が引き上げられた(平成11年政令第184号。平成11年6月16 日公布,平成11年7月1日施行。))。 |
第4 独占禁止法と他の経済法令等との調整
1 | 法令調整 | ||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又 は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制 限的効果をもたらすおそれのある行政庁の処分に係る規定を設けるなどの 場合には,その企画・立案の段階で,当該行政機関からの協議を受け,独 占禁止法及び競争政策との調整を図っている。 平成10年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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2 | 行政調整 | ||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等に ついて,独占禁止法及び競争政策上の問題が生じないよう,当該行政機関 と調整を行うこととしている。 平成10年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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