(1) |
旧埼玉土曜会談合事件に係る住民訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
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浦和地方裁判所平成4年(行ウ)第13号
損害賠償請求事件 |
原 告 |
岩木英二ほか60名 |
被 告 |
鹿島建設株式会社ほか65名(訴えの一部取下げがあったの
で29名に減少した。) |
提訴年月日 |
平成4年8月14日 |
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イ |
事案の概要 |
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当委員会は,埼玉県発注に係る土木一式工事の入札談合について,
平成4年6月3日に鹿島建設株式会社ほか65名に対し当該行為の排除
を命じる審決を行った。当該審決が確定した後,埼玉県の住民は,当
該建設業者等に対して,地方自治法(昭和32年法律第67号)第242条
の2の規定に基づき,埼玉県に代位して損害賠償を求める住民訴訟を
浦和地方裁判所に提起した。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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浦和地方裁判所は,本件に関し当委員会に対し平成5年5月31日に
文書送付嘱託を行い,当委員会は,同年8月27日,同裁判所に資料を
提供した。その後,同裁判所から,平成6年3月24日に再度文書送付
嘱託及び調査嘱託があり,一同年8月12日,回答を行った。
本件訴訟は,平成10年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(2) |
日本下水道事業団発注の電気設備工事に係る住民訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
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(ア) |
津地方裁判所平成7年(行ウ)第13号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
松川栄太郎ほか2名 |
被 告 |
日本下水道事業団及び富士電機株式会社 |
提訴年月日 |
平成7年12月21日 |
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(イ) |
横浜地方裁判所平成8年(行ウ)第10号ないし第15号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
益子良一ほか51名 |
被 告 |
株式会社日立製作所ほか9名 |
提訴年月日 |
平成8年2月19日 |
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(ウ) |
名古屋地方裁判所平成8年(行ウ)第9号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
佐々木伸尚ほか1名 |
被 告 |
三菱電機株式会社ほか3名 |
提訴年月日 |
平成8年2月21日 |
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(エ) |
東京高等裁判所平成11年(行コ)第49号
損害賠償請求控訴事件 |
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原 告 |
古宮杜司男ほか12名 |
被 告 |
株式会社日立製作所ほか9名 |
提訴年月日 |
平成8年2月22日 |
判決年月日 |
平成11年1月28日(請求棄却,東京地方裁判所) |
控訴年月日 |
平成11年2月5日(東京高等裁判所) |
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(オ) |
鳥取地方裁判所平成8年(行ウ)第1号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
高橋敬幸 |
被 告 |
日本下水道事業団及び株式会社東芝 |
提訴年月日 |
平成8年2月24日 |
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(カ) |
浦和地方裁判所平成8年(行ウ)第7号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
竹下悟ほか4名 |
被 告 |
株式会社日立製作所ほか9名 |
提訴年月日 |
平成8年4月9日 |
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イ |
事案の概要 |
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当委員会は,日本下水道事業団発注の電気設備工事の入札談合につ
いて,平成7年7月12日,株式会社日立製作所ほか8名に対し課徴金
納付命令を行った。前記原告住民らは,前記被告らに対して,地方自
治法第242条の2の規定に基づき,各地方自治体に代位して損害賠償
を求める住民訴訟を前記各裁判所に提起した。 |
ウ |
東京地方裁判所判決の概要(平成8年(行ウ)第36号事件・前記ア
(エ)事件原審判決) |
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① |
怠る事実の相手方に対する損害賠償請求権の行使を求める住民監
査請求につき,監査請求期間の制限が及ぶか否か |
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ある財務会計行為の内容,手続に当該行為を行う職員として審査
すべき要件を客観的に満たさない違法があり,当該行為による損害
を補てんするために必要な是正措置として行使すべき請求権,すな
わち当該行為が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求
権の不行使をもって「財産の管理を怠る事実」とする住民監査請求
については,当該請求権の相手方が当該行為の直接の相手方でない
場合であっても,当該請求権の行使が可能である以上,当該行為の
あった日又は終わった日を基準として地方自治法第242条第2項の
規定が適用されるものと解すべきである。 |
② |
本件監査請求における地方自治法第242条第2項の適用 |
|
本件監査請求は,客観的に,支出負担行為(本件各年度実施協定
の締結)が違法であることに基づいて発生した損害を補てんするた
めに必要な是正措置の一つとして,その違法の原因を作出した被告
らに対する損害賠償請求権の行使を求めるものということができる
のであって,これが「怠る事実」に対する住民監査請求であるとし
ても,その監査請求期間は,本件各年度実施協定締結の時を基準と
して判断されるべきものである。本件各年度実施協定はいずれも平
成5年度末までに締結されており,平成7年11月27日にされた本件
監査請求は,監査請求期間を経過したものというべきである。 |
③ |
本件監査請求につき地方自治法第242条第2項ただし書に規定す
る「正当な理由」が存すると認められるか否か |
|
被告事業団発注に係る下水道施設電気設備工事の入札における談
合を巡る一連の報道の経緯に照らせば,市の住民が相当の注意力を
もって調査したときには,遅くとも,公取委が被告9社に対し,独
占禁止法第3条違反の行為をしたとして,課徴金納付命令を発し,
そのことが報道されている平成7年7月13日までには,客観的にみ
て本件各委託工事に係る支出負担行為の存在及び右支出負担行為が
被告らの談合行為に係る金額を基礎とするものではないかとの疑い
を抱くに足りる事実を知ることができたものというべきであり,課
徴金納付命令の発令の報道がなされた時点から4か月余を経過した
同年11月27日にされた本件監査請求は住民監査請求のための措置請
求書作成や証する書面の準備といった作業が行われるのに必要にし
て十分な期間内にされたものということはできないものというべき
である。
したがって,本件監査請求が監査請求期間経過後にされたことに
ついて,地方自治法第242条第2項ただし書に規定する「正当な理
由」が存するものと認めることはできず,本件監査請求は,監査請
求期間を徒過した不適法なものというべきである。 |
|
エ |
訴訟手続の経過 |
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前記各事件について,平成8年度又は平成9年度中に,それぞれの
裁判所から当委員会に文書送付嘱託があり,当委員会は当該裁判所に
資料を提供した。また,平成10年度に調査嘱託があった裁判所には回
答を行った。
前記各事件については,平成10年度末現在,東京高等裁判所へ控訴
された前記(ア)事件を含め,各裁判所において係属中である。 |
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(3) |
デジタル計装制御システム工事の入札に係る住民訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
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(ア) |
奈良地方裁判所平成8年(行ウ)第2号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
川田賢司ほか3名 |
被 告 |
横河電機株式会社ほか4名 |
提訴年月日 |
平成8年2月21日 |
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(イ) |
名古屋地方裁判所平成8年(行ウ)第8号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
北村三郎ほか2名 |
被 告 |
富士電機株式会社ほか3名 |
提訴年月日 |
平成8年2月21日 |
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(ウ) |
東京地方裁判所平成8年(行ウ)第37号
損害賠償請求事件 |
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原 告 |
木村トモほか6名 |
被 告 |
横河電機株式会社ほか5名 |
提訴年月日 |
平成8年2月22日 |
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(エ) |
名古屋高等裁判所平成10年(行コ)第27号
損害賠償請求控訴事件 |
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原 告 |
大橋剛ほか3名 |
被 告 |
横河電機株式会社 |
提訴年月日 |
平成8年3月13日 |
判決年月日 |
平成10年8月20日(請求棄却,津地方裁判所) |
控訴年月日 |
平成10年8月31日(名古屋高等裁判所) |
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(オ) |
名古屋高等裁判所平成10年(行コ)第28号
損害賠償請求控訴事件 |
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原 告 |
岡田賢一ほか6名 |
被 告 |
富士電機株式会社 |
提訴年月日 |
平成8年5月20日 |
判決年月日 |
平成10年8月20日(請求棄却,津地方裁判所) |
控訴年月日 |
平成10年9月2日(名古屋高等裁判所) |
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イ |
事案の概要 |
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当委員会は,デジタル計袋制御システム工事の入札談合について,
平成7年8月8日,横河電機株式会社ほか3名に対し課徴金納付命令
を行った。前記原告住民らは,前記被告らに対して,地方自治法第
242条の2の規定に基づき,各地方自治体に代位して損害賠償を求め
る住民訴訟を前記各裁判所に提起した。 |
ウ |
津地方裁判所判決の概要(平成8年(行ウ)第3号事件・前記ア(エ)
事件原審判決,同(オ)事件原審判決も同旨) |
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① |
本件監査請求に係る期間制限の適用の有無 |
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原告らの主張する損害賠償請求権が成立するには,被告と三重県
との間で,不当に高い工事代金で請負契約が締結されることが理論
的前提であるから,本件監査請求は,客観的には,「不真正怠る事
実」を対象とする監査請求であると解すべきであり,地方自治法第
242条第2項の期間制限の適用があると解するのが相当である。 |
② |
監査請求期間の起算点 |
|
「不買正怠る事実」を対象とする監査請求については,当該財務
会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法第
242条第2項の規定を適用すべきであるから,本件においては,本
件請負契約が締結された平成5年8月6日から監査請求期間を起算
するのが相当である。 |
③ |
地方自治法第242条ただし書の「正当な理由」の有無 |
|
三重県の住民は,平成7年8月9日付の中日新聞及び伊勢新聞の
報道により,三重県が発注した計装設備工事の談合に関して課徴金納
付命令があったことを知り,その後,新聞社や公正取引委員会に対し
て問い合わせるなどの方法により,右命令の対象工事が本件工事であ
ることを具体的に知り得たことが認められる。したがって,三重県の
住民が相当な注意力をもって調査すれば,平成7年8月9日には,本
件請負契約の不当・違法について疑義を呈することができるように
なったというべきである。本件においては,平成7年8月9日付の中
日新聞及び伊勢新聞若しくは公正取引委員会が作成した対象役務リス
トを添付すれば十分であったのであり,「証する書面」の入手に時間
を要するとも考えられない。そして,監査請求人は,監査委員が監査
を行うに当たって,証拠の提出及び陳述の機会を与えられることに
なっているから(地方自治法第242条第5項),監査請求の時点で,す
べての証拠資料をそろえなければならないわけでもない。したがっ
て,住民が監査請求をなすべき相当期間としては,長くても3か月を
超えることはないというべきであって,平成7年8月9日から4か月
以上経過した平成7年12月21日になされた本件監査請求は,相当な期
間内になされた請求とは認め難い。 |
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エ |
訴訟手続の経過 |
|
前記各事件について,平成8年度又は平成9年度中に,それぞれの
裁判所から当委員会に文書送付嘱託があり,当委員会は当該裁判所に
資料を提供し,また,平成9年度に調査嘱託があった裁判所には回答
を行った。
前記各事件については,平成10年度末現在,名古屋高等裁判所へ控
訴された前記ア(エ)及び(オ)事件を含め,各裁判所において係属中であ
る。 |
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(4) |
東京都水道局発注の水道メーター入札談合に係る住民訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
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東京地方裁判所平成9年(行ウ)第142号
損害賠償請求事件 |
原告 |
小竹紘子ほか23名 |
被告 |
東京都水道局長,株式会社金門製作所ほか24名 |
提訴年月日 |
平成9年6月9日 |
|
イ |
事案の概要 |
|
当委員会は,東京都発注に係る水道メーターの入札談合について,
平成9年4月18日に株式会社金門製作所ほか24名に対し当該行為の排
除を命じる審決を行った。当該審決が確定した後,東京都の住民は,
東京都水道局長,株式会社金門製作所ほか24名に対して,地方自治法
第242条の2の規定に基づき,東京都に代位して損害賠償を求める住
民訴訟を東京地方裁判所に提起した。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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東京地方裁判所は,当委員会に対し平成10年5月19日に損害額等に
ついての調査嘱託を行い,当委員会は,同年10月5日,同裁判所に前
記嘱託に対する回答を行った。
本件訴訟は,平成10年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(5) |
群馬県及び同県沼田市発注の土木一式工事等入札談合に係る住民訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
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前橋地方裁判所平成10年(行ウ)第4号
損害賠償請求事件 |
原告 |
杉山弘一 |
被告 |
群馬県知事,群馬県沼田土木事務所長,沼田市長,萬屋建設
株式会社ほか3名 |
提訴年月日 |
平成10年4月20日 |
|
イ |
事案の概要 |
|
当委員会は,群馬県沼田市及び群馬県沼田土木事務所発注に係る土
木・建築・舗装工事の入札談合について,平成10年1月23日に,同県
沼田市所在の土木工事業者等に対し当該行為の排除を命じる審決を
行った。当該審決が確定した後,同県沼田市の住民は,当該土木工事
業者等に対して,地方自治法第242条の2の規定に基づき,沼田市等
に代位して損害賠償を求める住民訴訟を前橋地方裁判所に提起した。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
|
前橋地方裁判所は,当委員会に対し平成10年7月17日に文書送付嘱
託を行い,当委員会は,同年12月22日,同裁判所に資料を提供した。
本件訴訟は,平成10年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(6) |
社会保険庁発注に係る支払通知書等貼付用シールの供給業者に対する
不当利得返還請求訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
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東京地方裁判所平成5年(ワ)第24034号
不当利得返還請求事件 |
原 告 |
国 |
被 告 |
トッパン・フォームズ株式会社(旧商号 トッパン・ムー
ア株式会社)ほか2名 |
提訴年月日 |
平成5年12月17日 |
|
イ |
事案の概要 |
|
本件は,本件シールの入札談合について,国が,入札談合に基づい
て締結されたシール製造契約は無効であり,民法第704条に基づき,
本件入札談合による落札価格と客観的価格(時価)との差額は被告ら
の不当利得であるとして,その返還を求める訴訟を東京地方裁判所に
提起したものである。
なお,当委員会は,本件入札談合について,トッパン・ムーア(現
トッパン・フォームズ),大日本印刷及び小林記録紙の3社に対し課
徴金納付命令を行ったが,3社はこれを不服としたので,審判手続を
経て審決を行った。これに対し,3社は,審決の取消しの訴えを東京
高等裁判所に提起したが,当該請求は棄却された。その後,上告され
ていたが,平成10年10月13日,最高裁判所において上告棄却の判決が
下された。 |
ウ |
本件について,東京地方裁判所は,平成10年度中に口頭弁論を5回
行い,平成10年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(7) |
米国を債権者とする資産の仮差押異議申立事件(横須賀米軍基地談合
事件関係訴訟) |
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ア |
事件の表示 |
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東京高等裁判所平成6年(ネ)第1295号
仮差押異議申立事件 |
控訴人 |
米国政府 |
被控訴人 |
保坂建設株式会社 |
提訴年月日 |
平成2年6月27日 |
判決年月日(横浜地方裁判所川崎支部) |
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平成6年3月17日(米国政府敗訴) |
控訴年月日 |
平成6年3月30日 |
|
イ |
事案の概要 |
|
本件は,横須賀基地を中心とする在日海軍基地等における建設工事
等を競争入札により発注している米国の極東建設本部等が,競争入札
に参加する事業者らのいわゆる談合行為により損害を被ったとして,
談合行為が存在した契約のうち,当委員会が課徴金納付命令の対象と
した建設工事等に限定し,その損害賠償請求権を被保全権利として仮
差押申請を行い,仮差押決定を得ていたのに対し,債務者が異議を申
し立てたものである。なお,横浜地方裁判所川崎支部は,本件に関
し,当委員会に対して,平成3年7月31日,文書送付嘱託を行い,当
委員会は,同年10月23日,同裁判所に資料を提供した。 |
ウ |
横浜地方裁判所川崎支部判決の概要 |
|
本判決は,債務者らの行為は独占禁止法に違反する談合行為に当た
り,一応,民法上の共同不法行為に該当し,債務者は同行為と相当因
果関係にある債権者の被った損害を賠償すべき義務があるとした上
で,債権者の主張する損害額を認めるに足る疎明はないことから,本
件各仮差押申請は,少なくとも,その被保全権利の存在につき,いま
だこれを認めるに足りる疎明が不十分であるとして,本件各仮差押決
定をいずれも取り消し,債務者の本件各仮差押申請をいずれも却下し
た。 |
エ |
訴訟手続の経過 |
|
本件について,平成10年度末現在,東京高等裁判所に係属中であ
る。 |
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(8) |
米軍厚木基地における入札談合事件損害賠償請求訴訟 |
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ア |
事件の表示 |
|
東京地方裁判所平成6年(ワ)第18372号
損害賠償請求事件 |
原 告 |
米国政府 |
被 告 |
荒澤建設株式会社ほか52名(訴えの一部取下げがあったの
で,35名に減少した。) |
提訴年月日 |
平成6年9月16日 |
|
イ |
事案の概要 |
|
本件は,米国海軍航空施設(厚木基地)における建設工事等を競争
入札により発注している米国の厚木駐在建設事務官が,競争入札に参
加する厚木建設部会会員73名の昭和59年から平成2年にかけての談合
行為により損害を被ったとして損害賠償を求める「通告書」を送付し
たが,これに応じなかった荒澤建設株式会社ほか52名に対して,民法
第709条及び第719条の規定に基づき損害賠償請求訴訟を東京地方裁判
所に提起したものである。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,平成10年度末現在,東京地方裁判所に係属中であ
る。 |
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