ア |
概要 |
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平成10年度において,個別法に基づき主務大臣から当委員会に対し
同意を求め,又は協議若しくは通知のあったカルテルの処理状況は第
1表のとおりであり,このうち主な個別法に基づくカルテルの動向
は,次のとおりである。
なお,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律,環境衛生関係営
業の運営の適正化に関する法律,輸出入取引法,中小企業団体の組織
に関する法律及び航空法に基づくカルテルに関する同意,協議等はな
かった。

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イ |
保険業法に基づくカルテル |
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保険業法に基づき損害保険会社が,
① |
航空保険事業,原子力保険事業,自動車損害賠償補償法に基づく
自賠責保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保
険事業についての共同行為又は |
② |
①以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共
同行為 |
を行う場合には,金融再生委員会の認可を受ける必要があり,金融再
生委員会はその認可に際して,当委員会の同意を得ることとされてい
る。
平成10年度において,金融再生委員会から同意を求められたものは
1件であった。
また,平成10年度末において,同法に基づく共同行為の件数は8件
である。 |
ウ |
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づくカルテル |
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環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づき環境衛生同
業組合が適正化事業を行う場合には,環境衛生同業組合連合会の設定
する適正化基準に準拠して適正化規程を設定し,厚生大臣又は都道府
県知事の認可を受ける必要があり,厚生大臣又は都道府県知事はその
認可に際して当委員会に協議しなければならないこととされている。
また,環境衛生同業組合が同視程を廃止したときは,厚生大臣又は都
道府県知事に届け出る必要があり,厚生大臣又は都道府県知事はその
届出があったときは当委員会に通知しなければならないこととされて
いる。
平成10年度においては,厚生大臣又は都道府県知事から協議・通知
を受けたものはなかった。
また,平成10年度末において,同法に基づく適正化規程は存在しな
い。 |
エ |
輸出入取引法に基づくカルテル |
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輸出入取引法に基づき輸出業者が輸出取引における価格・数量等の
協定を締結する場合又は輸出組合が輸出取引における価格・数量等の
組合員の遵守事項を定める場合には,通商産業大臣に事前に届け出る
必要があり,通商産業大臣はその届出があったときは当委員会に通知
しなければならないこととされている。
平成10年度において,通商産業大臣から通知を受けたものはなかっ
た。
また,残存していた1件のカルテルも平成10年12月をもって終了
し,平成10年度末において,同法に基づくカルテルは存在しない。 |
オ |
道路運送法に基づくカルテル |
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一般乗合旅客自動車運送事業者が,輸送需要の減少により事業の継
続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送
を確保するため,又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定す
るため,同一路線において事業を経営する他の一般乗合旅客自動車運
送事業者と共同経営に関する協定を締結,変更しようとする場合は,
運輸大臣の認可を受けなければならないとされており,運輸大臣はそ
の認可に際して当委員会に協議することとされている。
平成10年度において,運輸大臣から協議を受けたものは3件であっ
た。
また,平成10年度末において,同法に基づくカルテルの件数は3件
である。 |
カ |
内航海運組合法に基づくカルテル |
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内航海運組合法に基づき内航海運組合又は内航海運組合連合会が調
整事業を行う場合には,調整規程を設定し,運輸大臣の認可を受ける
必要があり,運輸大臣はその認可をしたときは当委員会に通知しなけ
ればならないこととされている。
平成10年度において,運輸大臣から通知を受けたものは2件であっ
た。
また,平成10年度末において,同法に基づくカルテルの件数は2件
である。 |
キ |
海上運送法に基づくカルテル |
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船舶運航事業者が他の船舶運航事業者と結ぶ運賃及び料金その他の
運送条件,航路,配船並びに積取に関する事項を内容とする協定,契
約又は共同行為(以下「協定等」という。)については,その締結,
変更についてあらかじめ運輸大臣に届け出なければならないこととさ
れており,同法施行規則により,運輸大臣は,協定等に関する届出書
のうち1通を当委員会に送付することとなっている。
当委員会が本年度において運輸大臣から受理した届出の件数は196
件であり,その内訳(1届出について,2以上にわたる場合の重複分
を含む。)は,締結10件,変更155件,参加2件,脱退12件,その他17
件であった。 |