第7章 経済及び事業活動の実態調査
第1 概 説
当委員会は,競争政策の運営に資する目的から,経済力集中の実態,主要
産業の実態等について調査を行っている。平成10年度においては,独占的状
態調査,企業集団実態調査(第6次調査),専門職業(司法書士・行政書
士)の広告規制等に関する実態調査,建設業団体が作成する価格表に関する
実態調査等を行った。
第2 独占的状態調査
独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている
が,当委員会は,同法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定のう
ち,事業分野に関する考え方について,ガイドラインを公表しており,その
別表には,独占的状態の国内総供給価額要件及び市場占拠率要件(国内総供
給価額が1000億円超で,かつ,上位1社の市場占拠率が50%超又は上位2社
の市場占拠率の合計が75%超)に該当すると認められる事業分野並びに今後
の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められ
る事業分野が掲げられている。
当委員会は,市場構造要件について調査を実施し,国内総供給価額及び市
場占拠率に関する平成8年の調査結果を踏まえてガイドライン別表の改定を
行い,平成11年7月1日から実施した。
この結果,新たにタイル製造業,数値制御装置製造業,家庭用テレビゲー
ム機製造業の3事業分野が別表に掲載され,チューインガム製造業,写真用
印画紙製造業,ボタン電話装置製造業の3事業分野が別表から削除されるこ
ととなった。改定後の別表掲載事業分野数は24である(第1表)。
これらの別表に掲載された事業分野については,公表資料及び通常業務で
得られた資料の整理・分析を行うとともに,特に集中度の高い業種について
は,生産,販売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等につ
いて,関係企業から資料の収集,事情聴取等を行うことにより,独占禁止法
第2条第7項第2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,
過大な利益率,過大な販売管理費の支出)の各要件に則し,企業の動向の監
視に努めた。
第3 企業集団の実態について~第6次調査~
1 | 調査の趣旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国において企業集団あるいは企業グループといわれるものは種々あ るが,三井,三菱及び住友(旧財閥系企業集団)並びに芙蓉,三和及び第 一勧銀(銀行系企業集団)の各グループについては,その規模,影響力等 から,特に六大企業集団と呼ばれている。 当委員会では,六大企業集団が我が国経済に占める地位,企業集団メン バー間の資本的・人的な結び付きの状況や取引状況等の実態及び動向を把 握するため,昭和52年以降,継続的に調査を行ってきている。 また,近年では,企業集団については系列問題の一つとして取り上げら れているところである。 このような状況の中で当委員会は,競争政策の観点から,六大企業集団 の我が国経済に占める地位,メンバー企業の集団としての結び付きの状況 及び企業集団とそのメンバー企業の最近の活動状況を把握することを目的 として,本調査を実施し,平成10年10月,調査結果を公表した。 |
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2 | 調査方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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