(ア) |
対抗的価格設定による競争者との取引の制限 |
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a |
基本的考え方 |
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一般的に,競争者の価格に対抗して価格を引き下げることは,
価格競争そのものであり,独占禁止法上問題となるものではない
が,市場における有力な事業者が,継続的な取引関係にある取引
の相手方に対し,その取引関係を維持するための手段として,自
己の競争者から取引の申込みを受けたときには必ずその内容を自
己に通知し,自己が対抗的に販売価格を引き下げれば,相手方は
当該競争者とは取引しないこと等を約束させて取引し,これに
よって当該競争者の取引の機会が減少する等のおそれがある場合
には,当該行為は不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般
指定11項(排他条件付取引)又は13項(拘束条件付取引)。流
通・取引慣行ガイドライン第1部第6の1(2)。)。 |
b |
調査結果による評価 |
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特約店,ユーザー等は,従来取引のない国内メーカー若しくは
輸入代理店から売り込みを受けた場合又は従来から複数の仕入先
を有している場合,それぞれから見積りを取った上で,その価格
を勘案して購入先を決定している。また,従来の取引先国内メー
カーと価格交渉を行う際,他の供給者から示された価格を当該国
内メーカーに提示して,交渉を有利に進めようとすることもある
とされる。これは,価格交渉に当たっての当然のバーゲニング行
為であると考えられる。一方,特約店等に対し,他の供給者から
売り込みを受けたことを通知するよう要請している国内メーカー
はなく,仕入先が特定の供給者に固定されるとか,特定の供給者
が排除されることはないことが認められた。さらに,国内メー
カーが特約店との間で一度決定した仕切価格を事後的に値引きす
ることはないことが認められた。
このように,対抗的価格設定について,独占禁止法上問題とな
る事例はみられなかったが,国内メーカーにおいては,自己が市
場における有力な事業者に該当することを十分に認識し,引き続
き,独占禁止法上問題となるような対抗的価格設定を行うことの
ないよう留意する必要がある。 |
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(イ) |
取引先事業者の株式所有を手段又は理由とする排他的行為 |
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a |
基本的考え方 |
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国内メーカーが取引先特約店の株式を取得し,その結果,一定
の取引分野における競争が実質的に制限されることとなる場合に
は,独占禁止法第10条第1項に違反する。また,市場における有
力な製造業者が,自己が株式を所有している取引先事業者に対
し,株主としての地位を利用して,自己の商品のみを取り扱う旨
の同意を取り付け,これによって競争者の取引の機会が減少する
等のおそれがある場合には,当該行為は不公正な取引方法に該当
し,違法となる(一般指定11項(排他条件付取引)。流通・取引
慣行ガイドライン第1部第7の3(1)②。)。 |
b |
調査結果による評価 |
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国内メーカーの特約店に対する資本参加が増加する動きがみら
れるが,国内メーカーの特約店に対する出資については,その目
的(経営不振の救済),各特約店の規模,国内メーカーの出資を
受けている特約店(以下「メーカー出資特約店」という。)の特
約店全体に占める割合等を考慮すれば,それ自体,独占禁止法第
10条第1項に違反する株式取得であったとは認められない。ま
た,国内メーカーが,メーカー出資特約店に対し,自己の商品の
みを取り扱う旨の同意を取り付けるなど,独占禁止法上問題とな
る事例はみられなかった。
国内メーカーにおいては,メーカー出資特約店に対し,明示的
か暗示的かを問わず,競争品の取扱いを妨げないようにするとと
もに,自己が市場における有力な事業者であることを十分認識
し,引き続き,流通・取引慣行ガイドラインを踏まえ,株主とし
ての地位を利用して,自己の商品のみを取り扱う旨の同意を取り
付けるなどの行為を行うことのないよう十分留意する必要があ
る。 |
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(ウ) |
積立保証金等の差別的取扱い |
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a |
基本的考え方 |
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国内メーカーは,特約店との取引では手形取引がほとんどであ
るため,債権上の危険回避の手段として,取引開始に際し保証金
等の担保を個別に求めている。保証金等の担保を求めることも,
通常の取引条件の一つと考えられるが,かかる要求において,不
当に,ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利又は不
利な取扱いをする場合には,不公正な取引方法として禁止される
こととなる(一般指定4項(取引条件等の差別取扱い))。 |
b |
調査結果による評価 |
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保証金の積立てに不満を感じている特約店が一部にみられた
が,保証金等の担保の水準や保証金に対する金利が恣意的に決定
されるなど,不当にある事業者に対し有利又は不利な取扱いをし
たり,競争品の排除等,独占禁止法上不当な目的の達成のために
行われていると認められる事例はみられなかった。
国内メーカーにおいては,保証金等の担保を求めるに当たって
は,客観的な基準に基づき保証金の額及び金利等を設定すること
が求められ,独占禁止法上問題となるような不当な差別的取扱い
を行うことのないよう十分留意する必要がある。 |
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(エ) |
その他 |
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上記(ア)から(ウ)以外の行為であっても,国内メーカーが特約店等に
対し競争品の取扱いを制限することは独占禁止法上問題となるが,
ここでいう「制限行為」には,契約による制限だけでなく,製品供
給やリベート支給を制限するなど,何らかの人為的手段によりその
実効性が確保されている場合が広く含まれる。また,国内メーカー
が,自己の取引先である新聞等の広告媒体に対して,競争品の広告
を掲載させないようにするなどの行為は,継続的な取引関係を背景
に自己の優越的な地位を利用して不当に行われる場合や,取引先事
業者と競争者との取引が不当に妨害される等の場合には,独占禁止
法上問題となる。
輸入品の取扱いを妨害する等の具体的な事例はみられなかった
が,国内メーカーにおいては,このような行為を行うことのないよ
う十分に留意する必要がある。 |