第10章 不公正な取引方法の指定及び運用

第1 概 説

 独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不
公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が
不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結すること,事
業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするこ
と,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有
すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社
が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条,
第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項及び第
16条第1項)。
 不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律
の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。
 不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件の処理のほか,不
公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導
業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的
に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

第2 規制緩和後の市場における不公正な取引方法に対する取組の
  状況

1 規制緩和に伴う公正な競争条件の整備
 規制緩和推進3か年計画及び改定3か年計画には,規制緩和の推進とと
もに競争政策の積極的展開を図るための措置が盛り込まれており,当委員
会は,独占禁止法違反行為に対する厳正かつ積極的な対処,規制緩和の推
進についての競争政策の観点からの調査・提言,いわゆる民民規制につい
ての実態調査及び競争制限的な民間慣行の是正,独占禁止法適用除外制度
の見直し等に取り組んでいるところである。
 規制緩和後の市場の競争秩序については,上記閣議決定において,規制
緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者等に不当な不
利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅速に対処することとさ
れている。この点について,当委員会は,次のような取組を行ってきてい
る。
2 不当廉売に対する取組
(1) 不当廉売規制
 企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,
採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは,正常な競争手
段とはいえず,これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ
がある不当廉売は,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。
(2) 処理状況
 小売業における不当廉売は,周辺の中小事業者に対する影響が大きい
ことから,当委員会は,不当廉売に当たる可能性のある事案については
迅速に処理する方針の下で,その端緒に接した場合には,必要に応じて
現地に赴いて調査の上,注意等を行っている。
 平成10年度において不当廉売につながるおそれがあるとして注意を
行ったものは,次表のとおりである。
 主要な事例としては,酒類のディスカウンターによるビールの販売,
給油所によるガソリン等の販売等に関するものがある。
 また,平成10年4月,大手家電専門量販店である株式会社コジマが,
カラーテレビ等について仕入価格を著しく下回る価格で販売したことに
より,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせている疑
いが認められたため,警告を行った。
3 優越的地位の濫用に対する取組
(1) 優越的地位の濫用規制
 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して正常な商
慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自
己と競争者及び相手方とその競争者との間の公正な競争を阻害するもの
であり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。
 当委員会は,平成10年3月,事業者間のサービス取引における優越的
地位の濫用行為について,事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に
資するため,「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占
禁止法上の指針」を作成・公表し,これに基づき個別事案について相談
等に応じている。
 また,優越的地位の濫用は,下請取引において生じやすいものである
ことから,下請取引における優越的地位の濫用を迅速に処理するため,
独占禁止法の補完法として,下請法が制定されている。
(2) 処理状況
 独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関しては 以下のとおり,勧告
及び警告を行っている。
①  株式会社ローソンが,自己の取引上の地位が日用雑貨品納入業者に
対して優越していることを利用して,当該納入業者に金銭を提供さ
せ,また,日用雑貨品を1円で納入させていたことから,平成10年
7月,同社に対し独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)の規
定に違反するものとして勧告を行った。
②  株式会社タイヨーが,自己の取引上の地位を利用して,納入業者に
対し購入の目標額又は目標数量を提示し,商品の購入を再三要請する
などにより,納入業者に購入を余儀なくさせていた疑いが認められた
ことから,平成10年11月,同社に対し独占禁止法第19条の規定に違反
するおそれがあるとして警告を行った。
③  株式会社銀ビルストアーが,納入業者に対し,従業員ごと等に定め
た売上目標額を達成するための商品の購入,仕人担当者等の仕入取引
に影響を及ぼし得る者による海外流通業視察研修ツアーへの参加,納
入業者が得る直接の利益の範囲を超えた協賛金の負担及び自己のため
に雇用するアルバイトの人件費の負担を余儀なくさせており,自己の
取引上の地位を不当に利用して相手方と取引していた疑いがあったこ
とから,平成11年4月,同社に対し独占禁止法第19条の規定に違反す
るおそれがあるとして警告を行った。