第10章 不公正な取引方法の指定及び運用
第1 概 説
独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不
公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が
不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結すること,事
業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするこ
と,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有
すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社
が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条,
第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項及び第
16条第1項)。
不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律
の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。
不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件の処理のほか,不
公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導
業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的
に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。
第2 規制緩和後の市場における不公正な取引方法に対する取組の
状況
1 | 規制緩和に伴う公正な競争条件の整備 | ||||||||||||||||
規制緩和推進3か年計画及び改定3か年計画には,規制緩和の推進とと もに競争政策の積極的展開を図るための措置が盛り込まれており,当委員 会は,独占禁止法違反行為に対する厳正かつ積極的な対処,規制緩和の推 進についての競争政策の観点からの調査・提言,いわゆる民民規制につい ての実態調査及び競争制限的な民間慣行の是正,独占禁止法適用除外制度 の見直し等に取り組んでいるところである。 規制緩和後の市場の競争秩序については,上記閣議決定において,規制 緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者等に不当な不 利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅速に対処することとさ れている。この点について,当委員会は,次のような取組を行ってきてい る。 |
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2 | 不当廉売に対する取組 | ||||||||||||||||
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3 | 優越的地位の濫用に対する取組 | ||||||||||||||||
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