第13章 景品表示法に関する業務
第1 概 説
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客
誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制するこ
とにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的と
して,昭和37年に制定された。
景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,
商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について
一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規
定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行
い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体
は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するため,一定の自主的なルー
ルを当委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
第2 景品表示法及び告示の改正
1 | 景品表示法の改正 | ||||||||||||||
景品表示法は,都道府県知事に対して,公正取引委員会の機関委任事務 として,違反行為に対する調査,指示及び公正取引委員会への措置請求の 権限を認めてきた。 平成10年5月29日に閣議決定された地方分権推進法第8条に基づく「地 方分権推進計画」において,景品表示法に基づく都道府県知事の事務は公 正取引委員会の機関委任事務から自治事務に変更することとし,都道府県 知事に対する指揮監督に関する規定(第9条の5)を削除し,新たに地方 自治法の改正により規定される主務大臣の自治事務に対する関与規定と同 様の規定(助言及び勧告,資料提出要求,是正措置要求)を新たに設置す ることとされた。 この地方分権推進計画の決定に基づく景品表示法の改正については,機 関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成,国の関与等の見 直しなどを内容とする「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に 関する法律案」の中において行われることとなり,同法案は第145回国会 に提出された(平成11年7月8日可決・成立,平成12年4月1日施行)。 |
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2 | 公正取引委員会告示の改正 | ||||||||||||||
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第3 違反事件の処理
平成10年度において当委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除
命令を行ったものは景品関係1件,表示関係7件の合計8件(平成9年度は
8件)であり,警告を行ったものは,景品関係176件,表示関係277件の合計
453件である(第1表)。
平成10年度中に処理した事件についてみると,景品に関する事件として
は,海外旅行等を景品類として提供した違反事件が多く,高額の賞品が提供
される事件については,事業者が景品規制の対象には当たらないと誤解して
企画した場合が多かった。
表示に関する事件としては,不当な二重価格表示が最も多かったほか,商
品の品質・内容及び商品・役務の効能効果に関する不当表示事件があった。
また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なく,必要に応じ関係業界団体を通じて他の事業者もこれと同種の違反行為
を行わないよう要望を行っている。
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1 | 排 除 命 令 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度において行った8件の排除命令の内訳は,毛皮製品販売業者 による過大景品類提供事件1件,紳士服メーカーによる紳士服の原産国の 不当表示事件1件,中古自動車販売業者による中古自動車の走行距離の不当 表示事件4件,家庭用空気清浄機の性能に関する不当表示事件2件である (第2表)。 ![]() ![]() |
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2 | 警 告 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度において,警告を行ったものは453件で,そのうち過大な景 品類の提供に関するものは176件,不当な表示に関するものは277件であ る。 その主なものは,次のとおりである。 |
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3 | 要 望 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度において行った要望は次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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第4 公正競争規約制度
1 | 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が, 景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項につい て,当委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を 確保するために自主的に設定するルールである。規約の認定に当たって は,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないこ とから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者及び学識経 験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。 平成11年3月末現在における規約の件数は,景品関係48件,表示関係68 件,計116件となっている(附属資料9-3表及び9-4表)。 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の 改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直すよう,その運用機 関に対し指導を行っている。 |
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2 | 新たに認定した規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療用具業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 (平成10年11月16日認定 公正取引委員会告示第19号) |
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3 | 規約の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度において変更の認定を行った規約は4件(景品規約1件,表 示規約3件)である。 |
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4 | 規約の廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度は,次の規約について,運用機関が解散することに伴い,廃 止する旨の報告があった。 |
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ビール卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 (平成11年3月31日廃止 平成11年公正取引委員会告示第6号) |
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5 | 公正取引協議会等に対する指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す る事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」とい う。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行, 事業の処理等について指導を行っている。 平成10年度においては,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試 買検査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の 行った規約対象商品の試買検査の結果について,協議会に対し,問題点の 処理,改善等について指導を行った。 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に 指導を行っている。 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正か つ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会に対して, ①規約遵守状況調査,②協議会等の会員に対する研修業務,③規約制度の 普及・啓発業務及び④強調表示のデータベース化について委託を行った。 また,平成11年1月27日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協 議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。 |
第5 都道府県における運用状況
1 | 概 要 |
平成10年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は677件で ある。違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は 2316件であり,その内容をみると,景品関係では,提供できる景品類の限 度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの表示 に関する相談が多かった。 |
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2 | 違反事件の処理状況 |
平成10年度においては,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に 基づいて行った指示はなかった。また,注意の件数は677件(景品200件, 表示477件)となっており,このうち過大な景品関係では,懸賞景品告示 及び総付景品告示違反事案が,不当表示関係では,価格表示に関する事案 が相当数を占めている。 |
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3 | その他の活動 |
公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対 象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別にみると表 示の公正競争規約が設定されているものでは,食肉,観光土産品,チュー インガム等が,また,設定されていないものでは,ジャム類,緑茶類,レ トルトパウチ食品等が取り上げられている。 また,各都道府県は,広報用パンフレットの作成,一般消費者・事業者 等に対する説明会の開催等景品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れ るとともに,市町村等関係公的機関との協力体制の整備に努めている。 |
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4 | 都道府県に対する指導 |
当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す るために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及び ブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開 催,都道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法説明会への出席その他 経常的に連絡・指導を行っている。 |