第14章 消費者関係業務
第1 概 説
近年,消費者ニーズの多様化,経済のサービス化・国際化など,消費者を
取り巻く経済社会情勢は大きく変化してきており,また,規制緩和の進展に
伴い,消費者への適切な情報提供を推進し,消費者の適正な商品選択を確保
していくことが重要な課題となっている。
消費者の適正な商品選択を確保するためには,商品・サービスの品質や内
容が消費者に適切に広告・表示されることが重要である。この点に関し,規
制緩和推進3か年計画及び改正3か年計画においては,規制緩和後の市場の
公正な競争秩序を確保するため,「商品・サービスの品質や内容について誤
認を与える等により消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対して厳正・
迅速に対処する」ことが決定されている。こうしたことから,当委員会は,
独占禁止法や景品表示法を適正に運用することにより,公正かつ自由な競争
を促進し,消費者取引の適正化に努めている。
第2 消費者モニター制度
1 | 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費者モニター制度は,独占禁止法や景品表示法の施行その他当委員会 の消費者保護の諸施策の的確な運用に資するため,当委員会の依頼する特 定の事項の調査,違反被疑事実の報告,消費者としての体験,見聞等の報 告その他当委員会の業務に協力を求めるもので,昭和39年度から実施され ている。 平成10年度は,関東甲信越地区315名,北海道地区60名,東北地区90 名,中部地区115名,近畿地区170名,中国地区76名,四国地区50名,九州 地区106名,沖縄地区18名,合計1,000名を消費者モニターに選定し委嘱し た。平成10年度の消費者モニターの応募総数は10,159名,応募倍率は約 10.1倍であった。 平成10年度においては,4回のアンケート調査を実施し,消費者モニ ターの意見を聴取した。また,随時,独占禁止法及び景品表示法の違反被 疑事実の報告,意見等を求めたほか,表示連絡会,試買検査会等への代表 者の参加により,一般消費者としての意見を求めた。 |
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2 | 活動状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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第3 消費者取引の適正化
当委員会は,消費者取引の適正化,消費者に対する適正な情報提供の観点
から,広告・表示について以下のとおり調査を行い,結果を公表した。
1 | 英会話教室の広告・表示に関する実態調査 | ||||||||||||||||||
英会話教室というサービス取引には,契約した時点では将来の成果を具 体的に確認することができないなど,取引内容に不確実性・不透明性が伴 うことから消費者に適切な情報が提供されることが特に重要であり,ま た,英会話教室に関する消費者の苦情も多く報告されている。当委員会 は,消費者取引の適正化の観点から,英会話教室の広告・表示の実態につ いて調査を行い,予約制の具体的な内容,教授方法,受講料金及び中途解 約について消費者に具体的に分かりやすく広告・表示することが適切であ ること等の問題点を指摘した報告書を公表した(平成10年6月)。 調査対象となった英会話教室及び英会話教室の事業者団体に対し,この 調査結果報告書を送付し,表示の適正化についての取組を要請するととも に,予約制を採っている英会話教室のうち,不当表示として問題となるお それのある表示を行っていた事業者に対し,個別に表示内容の改善方を指 導し,その結果を公表した(平成10年12月)。 |
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2 | 引越サービスの取引における広告表示に関する実態調査 | ||||||||||||||||||
当委員会は,引越サービスの取引の適正化を図る観点から,近畿地区に おいて引越サービスの事業を行っている大手事業者のほか,広告媒体にお いて積極的に料金の割引表示を行っている事業者(計11社)を対象に,新 聞折り込みチラシ,電話帳広告及びテレビ広告について料金表示の実態を 調査するとともに,近畿中国四国事務所管内の当委員会が委嘱している消 費者モニター171名に引越サービスの取引についてアンケート調査を実施 し,平成11年5月に調査結果及びこれを踏まえた料金表示についての考え 方を公表した。その概要は 次のとおりである。 |
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