2 独占禁止法改正関係資料

適用除外整理法(平成11年法律案80号)要綱

第1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正
1  一定の事業者団体について,公正取引委員会への届出を要しないこと
とすること。
2  特定の事業についての特別の法律又はその法律に基づく命令によって
行う正当な行為に対する適用除外の規定を削除すること。
3  特定の商品の需給が著しく均衡を失したため当該商品の価格がその平
均生産費を下り,かつ,当該事業者の相当部分の事業の継続が困難とな
るおそれのある場合における生産数量,販売数量,設備の制限又は対価
の決定に係る共同行為に対する適用除外の制度を廃止すること。
4  企業の合理化を遂行するために特に必要がある場合における技術若し
くは生産品種の制限,原材料若しくは製品の保管若しくは運送の施設の
利用又は副産物,くず若しくは廃物の利用若しくは購入に係る共同行為
に対する適用除外の制度を廃止すること。          (第1条関係)
第2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関す
る法律の廃止
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する
法律を廃止すること。                          (第2条関係)
第3 たばこ耕作組合法の一部改正
 たばこ耕作組合を独占禁止法第24条各号に掲げる要件を備える組合とみ
なすこととしているものを,同条第1号及び第3号に掲げる要件を備える
組合とみなすこととすること。                     (第3条関係)
第4 信用金庫法の一部改正
 信用金庫等を独占禁止法第24条第2号から第4号までに掲げる要件を備
える組合とみなす規定を削除すること。               (第4条関係)
第5 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正
 環境衛生同業組合の適正化規程等に対する独占禁止法の適用除外の範囲
から,不公正な取引方法を用いるとき及び組合員に不公正な取引方法に該
当する行為をさせるようにするときを除くこと。           (第5条関係)
第6 農業協同組合法の一部改正
1  農業協同組合等を独占禁止法第24条各号に掲げる要件を備える組合と
みなすこととしているものを,同条第1号及び第3号に掲げる要件を備
える組合とみなすこととすること。
2  農事組合法人の事業に対する独占禁止法第8条第1項第1号及び第4
号の規定の適用除外の規定を設けること。
3  農業協同組合中央会の事業に対する独占禁止法第8条第1項第1号及
び第4号の規定の適用除外の規定を設けること。      (第6条関係)
第7 森林組合法の一部改正
 生産森林組合を独占禁止法第24条各号に掲げる要件を備える組合とみな
すこととしているものを,同条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす
こととすること。                             (第7条関係)
第8 水産業協同組合法の一部改正
 水産業協同組合を独占禁止法第24条各号に掲げる要件を備える組合とみ
なすこととしているものを,同条第1号及び第3号に掲げる要件を備える
組合とみなすこととすること。                     (第8条関係)
第9 中小企業等協同組合法の一部改正
 中小企業団体中央会の事業に対する独占禁止法第8条第1項第1号及び
第4号の規定の適用除外の規定を設けること。          (第9条関係)
第10 海上運送法の一部改正
1  内航における海上運送に関する協定等に対する独占禁止法の適用除外
の範囲を地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するための共同経営等
に関する協定に限定し,当該協定に関する運輸大臣への届出を運輸大臣
の認可に改めるとともに,適用除外に係る公正取引委員会への協議規定
等を設置すること。
2  外航における海上運送に関する協定等に対する独占禁止法の適用除外
について,公正取引委員会への通知規定等を設置すること。
                                   (第10条関係)
第11 内航海運組合法の一部改正
1  海運組合の調整規程等に対する独占禁止法の適用除外について,公正
取引委員会への通知規定を協議規定に改めること。
2  海運組合の共同事業等に対する独占禁止法の適用除外の範囲を中小企
業者のみが利用する事業に限定すること。          (第11条関係)
第12 航空法の一部改正
 国際航空における運輸に関する協定に対する独占禁止法の適用除外につ
いて,公正取引委員会への通知規定等を設置すること。     (第12条関係)
第13 労働金庫法の一部改正
 労働金庫等を独占禁止法第24条各号に掲げる要件を備える組合とみなす
こととしているものを,同条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合
とみなすこととすること。                     (第13条関係)           
第14 その他
1  この法律は,公布の日から起算して一月を経過した日から施行するこ
ととすること。                       (附則第1条関係)
2  この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに,関係法律に
ついて所要の改正を行うこと。    (附則第2条から第9条まで関係)