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当委員会及び事務総局の準拠法規は,独占禁止法第27条第1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項(委員会の組織),第35条(事務総局の設置),第35条の2第1項(地方事務所の設置)及び同第2項(支所の設置)の各規定である。
平成12年4月には,企業結合事案に対する審査体制を整備・充実するため,経済取引局企業結合課に上席企業結合調査官が新設され,また,民民規制,地方規制等に係る業務の効率的な処理体制を整備・充実するため,近畿中国四国事務所に総務管理官が新設されるとともに,独占禁止法違反行為に対する処理体制を強化するため,中部事務所に審査統括官が新設された(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する総理府令(平成12年総理府令第38号))。 |