附属資料

 組織・予算関係

1―1 機構・定員
(1)  当委員会及び事務総局の準拠法規は,独占禁止法第27条第1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項(委員会の組織),第35条(事務総局の設置),第35条の2第1項(地方事務所の設置)及び同第2項(支所の設置)の各規定である。
 平成12年4月には,企業結合事案に対する審査体制を整備・充実するため,経済取引局企業結合課に上席企業結合調査官が新設され,また,民民規制,地方規制等に係る業務の効率的な処理体制を整備・充実するため,近畿中国四国事務所に総務管理官が新設されるとともに,独占禁止法違反行為に対する処理体制を強化するため,中部事務所に審査統括官が新設された(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する総理府令(平成12年総理府令第38号))。
(2)  当委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事務総局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第1条第2項の表に定められている。
 平成11年度においては,平成11年3月に行政機関職員定員令の一部改正(平成11年政令第83号)が行われ,公正取引委員会事務総局の職員の11年度末の定員は,558人(平成10年度末552人)と定められた。

1―2表 公正取引委員会の構成

1―3表 人事異動(平成11年度,管理職以上)




1―4表 公正取引委員会の予算額(平成11年度,補正後)