1 |
第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができることとすること。 |
2 |
第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合、裁判所は、当該訴えの提起が不正の目的によるものであることを被告が疎明して申し立てたときは、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができることとすること。 |
3 |
第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所はその旨を公正取引委員会に通知するものとするとともに公正取引委員会に対し当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について意見を求めることができることとし、公正取引委員会は裁判所の許可を得て裁判所に対し当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について意見を述べることができることとすること。 |
4 |
第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為による侵害の停止又は予防に関する訴えについては、民事訴訟法の規定により管轄権を有する裁判所のほか、当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所及び東京地方裁判所にも訴えを提起することができることとすること。 |
5 |
第8条第1項第5号又は第19条の規定に違反する行為による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合において、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る訴訟が係属しているときは、裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は当該訴えにつき管轄権を有する他の裁判所に移送することができることとすること。 |
6 |
その他所要の改正を行うこと。 |
(第2条関係) |