5 株式保有・合併等関係

5―1表  金融会社の株式保有の制限に係る認可一覧
5―1―1表   独占禁止法第11条第1項ただし書の規定に基づく認可















5―1―2表  独占禁止法第11条第2項の規定に基づく認可


5―2   会社の合併・営業譲受け等に関する統計資料(5―3表〜5―16表)について
(1)  この統計は,平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に,当委員会が受理した会社の合併及び営業譲受け等の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。
(2)  会社がどの業種に属するかは,合併時又は営業譲受け時における当該会社の生産額,販売額のうち最大なものによった。事業を行っていない会社についてはその他に分類した。
(3)  各表の分類のうち,「水平」とは,当事会社が同一の市場において同種の商品又は役務を供給している場合をいう。
 「垂直」とは,当事会社が購入者,販売者の関係を持っている場合をいう。「垂直」のうち,「前進」とは,存続会社又は譲受け等会社が最終需要者の方向にある会社と合併又は営業譲受け等を行う場合をいい,「後進」とは,その反対方向にある会社と合併又は営業譲受け等を行う場合をいう。
 「混合」とは,「水平」,「垂直」のいずれにも該当しない合併又は営業譲受け等をいう。「混合」のうち,「地域拡大」とは,同種の商品又は役務を異なる地域市場へ供給している会社間の合併又は営業譲受け等をいい,「商品拡大」とは,生産あるいは販売面での関連はあるが,直接には競争関係にない商品又は役務を供給している会社間の合併又は営業譲受け等をいい,「純粋」とは,事業的関係がない会社間の合併又は営業譲受け等をいう。
(4)  資本金及び総資産の額は,原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。

5―3表  態様別・新設会社及び存続会社業種別合併件数(平成11年度)
(注)  合計欄の数字は,例えば,3社合併の場合は2社合併が2回,4社合併の場合は2社合併が3回行われたものとして集計した合計件数であり,合併により消滅した会社の数と一致する。純計欄の数字は,合併届出の受理件数を示す。

5―4表  態様別・営業譲受け等会社業種別営業譲受け等件数(平成11年度)
(注)  合計欄の数字は,例えば,2社からの営業譲受け等の場合は,営業譲受け等が2回,3社からの営業譲受け等の場合は営業譲受け等が3回行われたものとして集計した営業等譲受け等の件数であり,営業譲渡し等会社の数と一致する。純計欄の数字は,営業譲受け等届出の受理件数を示す。

5―5表  態様別・新設会社及び存続会社業種別総資産額(平成11年度) (単位:百万円)
(注)  1  額面変更又は組織変更のための合併を除く。
 2  「―」は,当該合併の該当なしを示す。

5―6表  態様別・営業譲受け等会社業種別総資産額(平成11年度) (単位:百万円)
(注)  1  額面変更又は組織変更のための営業譲受けを除く。 3  「―」は,当該営業譲受け等の該当なしを示す。
 2  「0」は,100万円未満。

5―7表  売上額別合併件数(平成11年度)
(注)  3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い消滅会社を基準とした。

5―8表  売上額別営業譲受け等件数(平成11年度)
(注)  2社以上からの営業譲受け等,すなわち営業譲渡し等会社が2社以上ある場合には,売上額が最も多い営業譲渡し等会社を基準とした。

5―9表  総資産額別合併件数(平成11年度)
(注)  3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い消滅会社を基準とした。

5―10表  総資産額別営業譲受け等件数(平成11年度)
(注)  2社以上からの営業譲受け等,すなわち営業譲渡し等会社が2社以上ある場合には,売上額が最も多い営業譲渡し等会社を基準とした。

5―11表  合併後の総資産が300億円以上となる合併


(注)  合併後の総資産が300億円以上となる場合でも,当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものを除く。

5―12表 行為後の譲受け等会社の総資産が300億円以上となる営業譲受け等



(注)  行為後の総資産300億円以上の場合でも,当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものを除く。

5―13表   水平合併後のシェア・順位(平成11年度)
(注)  総資産が20億円未満のものは除いた。

5―14表 水平関係の営業譲受け等後の譲受け等会社のシェア・順位(平成11年度)
(注)  総資産が20億円未満のものは除いた。

5―15表  資本金額別合併件数の推移
(注)  1  昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
 2  平成10年の独占禁止法の改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
 3  資本金は合併後である。

5―16表  資本金額別営業譲受け等件数の推移
(注)  1  昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。
 2  平成10年の独占禁止法の改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。
 3  資本金は,営業譲受け等行為時の譲受け等会社のものである。