8 下請法関係

8―1表  書面調査発送件数の推移
(注)  親事業者調査は昭和59年度までは事業ベース,昭和60年度以降は企業ベースの数字である。また,下請事業者調査は企業ベースの数字である。
 なお,昭和60年度の親事業者調査の( )内の数字は事業所ベースの数字であり,平成4年度,平成5年度,平成6年度及び平成9年度の下請事業者調査の( )内の数字は,特別下請事業者調査に係るもので,外数である。平成9年度は下請事業者5,000社の外に,親事業者1,000社(外数)に対しても特別調査を行っている。また,平成10年度においても親事業者1,736社に対し特別調査を行っている。

8―2表   違反事件新規発生件数及び処理件数の推移
(注)  数字は昭和59年度までは事業所ベースの件数,昭和60年度以降は企業ベースの件数である。
 なお,昭和60年度の( )内の数字は事業所ベースの数字である。

8―3表  下請法違反行為態様別措置件数の推移
(注)  1  数字は昭和59年度までは事業所ベースの件数,昭和60年度以降は企業ベースの件数である。
 なお,昭和60年度は,事業所ベースの件数と企業ベースの件数を併記した。
 2  1事件当たり2以上の違反を行っている場合があるので,合計欄の数字と8―2表の「措置」件数とは一致しない。
 3  ( )内の割合は四捨五入のため,合計は100.0とならない。

8―4表   業種別の平均支払期間,手形期間及び現金支払割合(平成11年度)
(注)  1  平成11年度第1次・第2次定期調査結果を平均したものである。
 2  平均支払期間とは,納品締切日から代金支払日までの期間を月数で表したものである。
 3  「手形期間」は,事業所ごとに交付した手形のうち,最も長い期間の手形について集計したものである。
 4  現金支払割合とは,事業所ごとの現金支払割合(下請代金のうち現金で支払われた割合)を単純平均したものである。

8―5表  平均支払期間の推移

8―6表   手形期間が120日超の手形交付割合の推移
(注)  昭和41年度は「120日以上」の割合である。

8―7表  現金支払割合の推移