独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正な取引方法を用いること等を禁止しており(第3条,第19条ほか),当委員会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの禁止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件として必要な審査を行っている。
審査事件のうち必要なものについては独占禁止法第46条の規定に基づく権限を行使して審査を行い,違反する事実があると認められたときは,排除措置を採るよう勧告する(第48条第1項及び第2項)か,若しくは審判手続を開始し(第49条第1項),又は違反行為がなくなってから1年を経過していることから勧告を行うことができないが,課徴金納付命令の対象となる場合には,同命令を行っている(第48条の2)。なお,相手方が勧告を応諾した場合には勧告審決(第48条第4項),その他の場合は審判手続を経て同意審決(第53条の3)又は審判審決(第54条)を行っている。相手方が課徴金納付命令に対して不服申立てをした場合には審判手続が開始され,同納付命令は失効する(第49条第2項及び第3項)。
また,勧告等の法的措置(注)を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い,是正措置を採るよう指導している。
さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,違反につながるおそれのある行為がみられた場合には,未然防止を図る観点から注意を行っている。
平成11年度における審査件数は,前年度からの繰越しとなっていたもの50件,年度内に新規に着手したもの82件,合計132件であり,このうち本年度内に処理した件数は93件である。
93件の内訳は,勧告26件,勧告を行っていない課徴金納付命令1件,警告20件,注意36件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切ったもの10件となっている(第1―1表)。
第1―1表 |
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最近の審査事件処理状況(不当廉売事案で迅速処理したものを除く) |

(注) |
1. |
( )内の数字は,勧告又は課徴金納付命令に係る審判開始決定を行った事件数である。 |
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2. |
勧告を行っていない課徴金納付命令事件数である。 |
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3. |
「打切り」とは,違反事実が認められなかったため,審査を打ち切るものをいう。 |
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4. |
課徴金の納付を命じる審決を含み,審判手続の開始したものを含まない。 |
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5. |
7年度の告発の( )内の数字は6年度に告発を行った事件についての追加告発を行ったものである。また,10年度及び11年度の告発の( )内の数字はそれぞれの年度に告発を行った事件について追加告発を行ったものである。 |

(注) |
勧告等の法的措置とは,「勧告」及び「勧告を行っていない課徴金納付命令」である。 |
勧告,警告,注意又は打切りのいずれかの処理を行ったものを行為類型別にみると,私的独占2件,価格カルテル22件,入札談合26件,その他のカルテル3件,不公正な取引方法23件,その他17件となっている(第2表,附属資料4―5表)。法的措置として勧告等を行った事件は27件であり,この内訳は,私的独占1件,価格カルテル1件,入札談合18件,その他のカルテル1件,不公正な取引方法3件,その他3件となっている(第3表,第4表)。
なお,平成11年度において,独占禁止法の規定に違反する事実があると思料され,公正取引委員会に報告された事実(申告)の件数は2,152件となっている。この報告が書面で具体的な事実を摘示して行われた場合には,措置結果を通知することとされており(第45条第3項),平成11年度においては,1,601件の通知を行った。

(注) |
1. |
価格カルテルとその他のカルテルが関係している事件は,価格カルテルに分類している。その他,複数の行為類型に係る事件は主たる行為に即して分類している。 |
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2. |
「その他のカルテル」とは数量,販路,顧客移動禁止,設備制限等のカルテルである。 |
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3. |
第8条第1項第5号に係る事件は,不公正な取引方法に分類している。 |
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4. |
「その他」とは,事業者団体による構成員の機能活動の制限等である。 |
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5. |
「課徴金納付命令」とは,勧告を行っていない課徴金納付命令である。 |
第3表 |
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最近5年間の勧告等の法的措置(行為類型別)一覧表 |

(注) |
1. |
価格カルテルとその他のカルテルが関係している事件は,価格カルテルに分類している。その他,複数の行為類型に係る事件については,主たる行為に即して分類している。 |
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2. |
「その他のカルテル」とは,数量,販路,顧客移動禁止,設備制限等のカルテルである。 |
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3. |
第8条第1項第5号に係る事件は,不公正な取引方法に分類している。 |
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4. |
「その他」とは,事業者団体による構成員の機能活動の制限等である。 |





(注) |
一連番号12,19,22及び24の事件は,平成12年3月末現在審判中であるので違反法条を括弧書きにしている。 |
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