第2 勧告等の法的措置

 平成11年度は勧告26件及び勧告を行っていない課徴金納付命令1件を行った。勧告26件のうち,3件については審判手続を開始し(関係人の一部について手続を開始した3件を除く。),その他については勧告審決を行った。また,勧告を行っていない課徴金納付命令は審判手続を開始した。平成11年度に法的措置を採った27件のうち,関係人すべてについて審判手続継続中である4件を除く23件について違反法条をみると,独占禁止法第3条後段(不当な取引制限)違反17件,第8条第1項第4号(事業者団体による構成員の機能活動の制限)違反3件及び第19条違反(不公正な取引方法)違反3件となっている。
 法的措置を採った上記27件の概要は,以下のとおりである。
  独占禁止法第3条後段違反事件
(1)   株式会社環境管理センターほか10名に対する件(平成11年(勧)第10号)
ア 関係人
イ 違反事実等
(ア)  関係人11名は,平成7年11月20日以降,千葉市が指名競争入札の方法により発注する同市のごみ焼却施設に係るダイオキシン類測定分析業務(以下「千葉市発注の特定ダイオキシン類測定分析業務」という。)について,受注機会の均等化を図るため
 千葉市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合は,平成6年度以降指名を受けた回数を一定の方式により算定する点数制を基に,指名業者の間の話合いにより,当該ダイオキシン類測定分析業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
(イ)  11名は,前記(ア)により,千葉市発注の特定ダイオキシン類測定分析業務のすべてを受注していた。
(ウ)  平成10年6月11日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,11名は,同日以降,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
  11名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  平成7年11月20日以降行っていた,千葉市発注の特定ダイオキシン類測定分析業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
(イ)  次の事項を千葉市に通知すること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,千葉市発注の特定ダイオキシン類測定分析業務について,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,千葉市が競争入札の方法により発注する同市のごみ焼却施設に係るダイオキシン類測定分析業務について,受注予定者を決定しないこと。
(2)   北海道ライナー株式会社ほか20名に対する件,株式会社大宮ホーロー北海道製作所ほか32名に対する件,辻元塗工株式会社ほか16名に対する件(平成11年(勧)第11号,平成11年(勧)第12号,平成11年(勧)第13号)
ア 関係人



イ 違反事実等
(ア)  北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部ほか9開発建設部発注の道路区画線設置工事関係(平成11年(勧)第11号)
 関係人21名(21名のうちの複数の者が経常建設共同企業体を結成する場合を含む。以下同じ。)は,遅くとも平成7年4月以降,北海道開発庁北海道開発局の別表記載の10開発建設部(以下「10開発建設部」という。)が指名競争入札の方法により発注する道路区画線設置工事(以下「10開発建設部発注の道路区画線設置工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため
(a)  10開発建設部から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  原則として,10開発建設部のそれぞれの管轄区域内に本店又は支店等を置く者等が当該区域内で継続的に受注している工事については,その者を受注予定者とする
(ii)  前記(i)により受注予定者を決定する工事以外の工事については,社団法人北海道道路標示業協会の専務理事の職にある者が,各指名業者の受注実績を勘案して選定した者を受注予定者とする
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 21名は,前記aにより,10開発建設部発注の道路区画線設置工事のほとんどすべてを受注していた。
 平成10年7月22日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,21名は,同日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(イ)  北海道警察本部等発注の道路標示設置工事関係(平成11年(勧)第12号)
 関係人33名は,遅くとも平成7年4月以降,北海道警察本部,北海道警察函館方面本部,北海道警察旭川方面本部及び北海道警察北見方面本部(以下「北海道警察本部等」という。)が指名競争入札又は指名見積り合わせ(以下「指名競争入札等」という。)の方法により発注する道路標示設置工事(道路標識設置工事と一括して発注するものを除く。以下「北海道警察本部等発注の特定道路標示設置工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため
(a)  北海道警察本部等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,北海道安全施設標示協会の専務理事の職にある者が,各指名業者の受注実績を勘案して選定した者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 33名は,前記aにより,北海道警察本部等発注の特定道路標示設置工事のすべてを受注していた。
 平成10年7月22日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,33名は,同日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(ウ)  北海道警察釧路方面本部発注の道路標示設置工事関係(平成11年(勧)第13号)
 関係人17名は,遅くとも平成7年4月以降,北海道警察釧路方面本部が指名競争入札の方法により発注する道路標示設置工事(道路標識設置工事と一括して発注するものを除く。以下「北海道警察釧路方面本部発注の特定道路標示設置工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため
(a)  北海道警察釧路方面本部から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,地元業者を優先するとの観点から,次の者を,当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする
(i)  指名業者のうち地元業者の間で受注予定者とされた者
(ii)  前記(i)により地元業者を受注予定者とする工事以外の工事については,指名業者のうち地元業者以外の者の間で受注予定者とされた者
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意に基づき
(c)  前記(a)(i)による受注予定者は,北海道安全施設標示協会の下部組織として,北海道警察釧路方面本部の管轄区域内に本店を置く会員7名(以下「地元業者」という。)で構成される釧路分会(以下「釧路分会」という。)の分会長の職にある者が,指名を受けた地元業者の受注実績等を勘案して,受注予定者として選定した者とする
(d)  前記(a)(ii)による受注予定者は,釧路分会の分会長の職にある者が受注予定者として選定した者又は地元業者以外の指名業者の間の話合いにより受注予定者として選定された者とすることにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 17名は,前記aにより,北海道警察釧路方面本部発注の特定道路標示設置工事のすべてを受注していた。
 平成10年7月22日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,17名は,同日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
(ア)  北海道開発庁北海道開発局札幌開発建設部ほか9開発建設部発注の道路区画線設置工事関係
 21名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月以降行っていた10開発建設部が指名競争入札の方法により発注する道路区画線設置工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を10開発建設部に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,10開発建設部が指名競争入札の方法により発注する道路区画線設置工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,10開発建設部が競争入札の方法により発注する道路区画線設置工事について,受注予定者を決定しないこと。
(イ)  北海道警察本部等発注の道路標示設置工事関係
 33名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月以降行っていた,北海道警察本部等が指名競争入札の方法により発注する道路標示設置工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を北海道警察本部等に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,北海道警察本部等が指名競争入札の方法により発注する道路標示設置工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,北海道警察本部等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する道路標示設置工事について,受注予定者を決定しないこと。
(ウ)  北海道警察釧路方面本部発注の道路標示設置工事関係
 17名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月以降行っていた,北海道警察釧路方面本部が指名競争入札の方法により発注する道路標示設置工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を北海道警察釧路方面本部に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,北海道警察釧路方面本部が指名競争入札の方法により発注する道路標示設置工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,北海道警察釧路方面本部が競争入札の方法により発注する道路標示設置工事について,受注予定者を決定しないこと。
別表
開発建設部の名称
札幌開発建設部,小樽開発建設部,函館開発建設部,室蘭開発建設部,旭川開発建設部,留萌開発建設部,稚内開発建設部,網走開発建設部,帯広開発建設部,釧路開発建設部

(3)   株式会社日本交通公社ほか8名に対する件(平成11年(勧)第14号)
ア 関係人
イ 違反事実等
(ア)
 関係人9名のうち,株式会社阪急交通社(以下「阪急交通社」という。)及び西鉄旅行株式会社(以下「西鉄旅行」という。)を除く7名(以下「7名」という。)は,平成7年4月ころ大阪府教育委員会が府立高等学校の航空機を利用する修学旅行を解禁したことを契機として,向上研究会等と称する7名の公立高校の修学旅行を担当する営業責任者級の者で構成する会合(以下「向上研究会」という。)において,航空機を利用する修学旅行における航空機の座席を確保するため,航空各社との一元的な交渉及び修学旅行に関する情報交換を行ってきた。
 なお,向上研究会の構成員は,平成8年4月ころ阪急交通社が参加して8名(以下「8名」という。)となり,平成9年4月ころ西鉄旅行が参加して9名となった。
(a)  8名は,大阪府における府立高等学校並びに大阪市,東大阪市,堺市及び岸和田市の各市における市立高等学校(以下「公立高校」という。)の修学旅行の安値受注を防止し,一定額の収益を確保するために,平成9年1月16日ころ,大阪市中央区久太郎町所在の大阪塗料会館で開催した向上研究会において,公立高校が平成10年度以降に実施する修学旅行の企画及び旅行サービスの手配に関して
(i)  旅行業務取扱料金のうち企画料金及び手配料金(以下「取扱料金」という。)のうち企画料金については,その料率を旅行費用の1パーセント以上とすること
(ii)  取扱料金のうち手配料金については,その料率を旅行費用の10パーセント(ただし,名鉄観光サービス株式会社(以下「名鉄観光」という。)については6パーセント,阪急交通社については,行先が北海道又は沖縄県の場合は10パーセント,それ以外の場合は6パーセントとする。)とすること
(iii)  公立高校への修学旅行代金の見積書等を提出した場合において,名鉄観光又は阪急交通社(手配料金の料率が6パーセントとなる場合)と競合することとなったときは,競合する者が差額相当分について修学旅行代金の見積金額から減額することを認めること
(iv)  旅行費用については,運送機関等が修学旅行をする者に提供する旅行サービスの対価の額を基本として積み上げることとし,その積上げに当たっての収受すべき費用項目及び費用項目ごとに費用を算出する際の条件を定めるなどして,これを公立高校に提示する旅行費用に係る見積金額の共通の算定方式とすること
(v)  前記(i)から(iv)に違反した場合には,当該修学旅行の受注を辞退すること,向上研究会から除名すること又は過怠金を拠出すること
を決定した。
 なお,西鉄旅行は,向上研究会に参加後,前記決定を了承した。
(b)  9名は,収益の増加を図るため,平成10年1月13日ころ,前記大阪塗料会館で開催した向上研究会において,前記(a)の決定の見直しを行い,取扱料金の料率は従前どおりとするものの,旅行費用に係る見積金額の共通の算定方式を一部改定して,これを公立高校に提示する旅行費用に係る見積金額の共通の算定方式とし,平成11年度に実施される修学旅行から当該算定方式を適用することを決定した。
(イ)  8名は,公立高校が平成10年度に実施した修学旅行について,おおむね,前記(ア)b(a)の決定に基づき,取扱料金を収受している。
 また,9名は,公立高校が平成11年度に実施する修学旅行について,おおむね,前記(ア)b(b)の決定に基づき,取扱料金を収受すべく,公立高校に修学旅行代金の見積書等を提出している。
ウ 排除措置
  9名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  平成9年1月16日ころ及び平成10年1月13日ころに行った,公立高校が実施する修学旅行についての取扱料金の料率及び旅行費用に係る見積金額の共通の算定方式に関する決定を破棄すること。
(イ)  次の事項を公立高校及び一般消費者に周知徹底させること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,公立高校が実施する修学旅行について,取扱料金の料率及び旅行費用に係る見積金額の共通の算定方式を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,公立高校が実施する修学旅行について,取扱料金の料率及び旅行費用に係る見積金額の共通の算定方式を決定しないこと。
(4)   日本総合住生活株式会社ほか33名に対する件(平成11年(勧)第15号)

ア 関係人


イ 違反事実等
(ア)  関係人34名及び合資会社平岩塗装工業所(名古屋市昭和区折戸町6丁目20番地に本店を置き,建設業法の規定に基づき愛知県知事の許可を受け,住宅・都市整備公団(以下「住都公団」という。)中部支社名古屋営業所及び高蔵寺営業所(以下「2営業所」という。)の管轄区域において塗装工事業を営む者である。以下「平岩塗装工業所」という。)の35名(以下「35名」という。)は,遅くとも平成7年4月1日以降(株式会社竹内商会にあっては平成9年9月5日ころ以降,株式会社外村塗装工業所にあっては平成10年6月17日ころ以降,田和塗装工業株式会社にあっては平成10年7月9日ころ以降,島崎塗装株式会社にあっては平成10年8月6日ころ以降),2営業所が指名競争入札の方法により発注する塗装工事(以下「2営業所発注の特定塗装工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため
 2営業所から指名競争入札の参加の指名を受けた場合は,次の者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする
(a)  日本総合住生活株式会社(住都公団が住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第31条の規定に基づき出資をし,その発行済株式総数の3分の2を所有しており,住都公団が所有する住宅及び諸施設の管理業務を主たる事業としている。以下「日本総合住生活」という。)が指名を受け,かつ,日本総合住生活が受注希望を表明する工事については日本総合住生活
(b)  前記a(a)記載の工事以外の工事については,日本総合住生活以外の指名業者の中から受注予定者とされた者
 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意に基づき
 日本総合住生活は,前記a(a)の受注希望の表明に当たっては,住都公団職員から,2営業所が発注する塗装工事の件名,発注概算額,発注時期等の情報をあらかじめ入手するなどして,平成7年度以降,各年度における2営業所発注の特定塗装工事の総発注金額に占める日本総合住生活の受注割合がおおむね4割となるように受注希望を表明する
 日本総合住生活以外の指名業者は,前記a(b)の受注予定者の決定に当たっては
(a)  当該工事の落札予想金額を,あらかじめ定めたランク(2営業所ごと又は落札金額に応じて定められた区分をいう。)に当てはめ,指名業者のうち,当該ランクの持ち点(指名を受けた回数を基にあらかじめ定めた一定の算定方式により算出した点数をいう。以下同じ。)が最も多い者
(b)  前記d(a)において,持ち点が最も多い者が複数のときは,そのうち,当該ランクに該当する工事を受注した後に初めて指名を受けた工事の入札日(受注実績を有しない者にあっては初めて指名を受けた工事の入札日)から経過した期間が最も長い者を受注予定者とする
ことにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
(イ)  35名は,前記(ア)により,2営業所発注の特定塗装工事のすべてを受注していた。
 35名のうち,平岩塗装工業所は,平成9年3月31日ころ以降,2営業所発注の特定塗装工事に係る事業活動を取りやめており,前記(ア)の行為を行っていない。
(ウ)  平成10年9月1日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,34名は,同日以降,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
  34名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  遅くとも平成7年4月1日以降行っていた2営業所発注の特定塗装工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
(イ)  次の事項を住都公団中部支社に通知すること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,2営業所発注の特定塗装工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,2営業所が競争入札の方法により発注する塗装工事について,受注予定者を決定しないこと。