(5)   日本上下水道設計株式会社ほか185名に対する件,石井測量株式会社ほか90名に対する件,鈴木測量株式会社ほか83名に対する件,株式会社共同地質ほか26名に対する件及び応用地質株式会社ほか38名に対する件(平成11年(勧)第16号,平成11年(勧)第17号,平成11年(勧)第18号,平成11年(勧)第19号及び平成11年(勧)第20号)
ア 関係人














イ 違反事実等
(ア)  千葉市等発注の建設コンサルタント業務関係(平成11年(勧)第16号)
 関係人186名は,遅くとも平成7年4月1日以降(別表1記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降),千葉市及び同市水道局(以下「千葉市等」という。)が指名競争入札又は見積り合わせ(以下「指名競争入札等」という。)の方法により発注する建設コンサルタント業務(建築に関するものを除く。以下「千葉市等発注の特定建設コンサルタント業務」という。)について,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
(a)  千葉市等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  当該業務について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  受注希望者が複数のときは,千葉市等の建設コンサルタント業務に係る発注業務担当者に対する営業活動の実績,過去の受注物件との関連性等の事情を勘案し,又は持ち点(指名実績を基に指名1回を1点とするなどして算出した点数)を勘案して,受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  受注希望者がいないときは,指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 186名は,前記aにより,千葉市等発注の特定建設コンサルタント業務のほとんどすべてを受注していた。
 平成10年9月10日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,186名は,同月11日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(イ)  千葉市等発注の測量業務関係(平成11年(勧)第17号)
 関係人91名は,遅くとも平成7年4月1日以降(別表2記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降),千葉市等が指名競争入札等の方法により発注する測量業務(以下「千葉市等発注の特定測量業務」という。)について,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
(a)  千葉市等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  当該業務について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  受注希望者が複数のときは,千葉市等の測量業務に係る発注業務担当者に対する営業活動の実績,過去の受注物件との関連性等の事情を勘案し,又は持ち点(指名実績を基に指名1回を1点とするなどして算出した点数)を勘案して,受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  受注希望者がいないときは,指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 91名は,前記aにより,千葉市等発注の特定測量業務のほとんどすべてを受注していた。
 平成10年9月10日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,91名は,同月11日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(ウ)  千葉市発注の補償コンサルタント業務関係(平成11年(勧)第18号)
 関係人84名は,遅くとも平成7年4月1日以降(別表3記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降),千葉市が指名競争入札等の方法により発注する補償コンサルタント業務(電波障害に関するものを除く。以下「千葉市発注の特定補償コンサルタント業務」という。)について,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
(a)  千葉市から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  当該業務について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  受注希望者が複数のときは,千葉市の補償コンサルタント業務に係る発注業務担当者に対する営業活動の実績,過去の受注物件との関連性等の事情を勘案し,又は持ち点(指名実績を基に指名1回を1点とするなどして算出した点数)を勘案して,受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  受注希望者がいないときは,指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 84名は,前記aにより,千葉市発注の特定補償コンサルタント業務のすべてを受注していた。
 平成10年9月10日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,84名は,同月11日以降前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(エ)  千葉市等発注の地質調査業務関係(千葉市内に本店を有する地質調査業者)(平成11年(勧)第19号)
 関係人27名は,遅くとも平成7年4月1日以降(株式会社アイ・アール・エスにあっては平成7年6月9日ころ以降,株式会社テクノアースにあっては平成7年11月8日ころ以降,国際地質株式会社にあっては平成7年11月16日ころ以降,株式会社システムサーベイ及び三和技建株式会社にあってはそれぞれ,平成10年8月20日ころ以降),千葉市等が指名競争入札等の方法により発注する地質調査業務(千葉市内に本店又は主たる事務所を有する者(以下「市内業者」という。)のみが指名業者として選定される業務に限る。以下「千葉市等発注の市内業者向け特定地質調査業務」という。)について,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
(a)  千葉市等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  当該業務について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  受注希望者が複数のときは,持ち点(指名実績を基に指名1回を1点とするなどして算出した点数)を勘案して,受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  受注希望者がいないときは,指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 27名は,前記aにより,千葉市等発注の市内業者向け特定地質調査業務のすべてを受注していた。
 平成10年9月10日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,27名は,同月11日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(オ)  千葉市等発注の地質調査業務関係(千葉市内に本店を有しない地質調査業者等)(平成11年(勧)第20号)
 関係人39名は,遅くとも平成7年4月1日以降(別表4記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降),千葉市等が指名競争入札等の方法により発注する地質調査業務(市内業者のみが指名業者として選定される業務を除く。以下「千葉市等発注の市外業者等向け特定地質調査業務」という。)について,受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
(a)  千葉市等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  当該業務について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  受注希望者が複数のときは,千葉市等の地質調査業務に係る発注業務担当者に対する営業活動の実績,過去の受注物件との関連性等の事情を勘案し,又は持ち点(指名実績を基に指名1回を1点とするなどして算出した点数)を勘案して,受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  受注希望者がいないときは,指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 39名は,前記aにより,千葉市等発注の市外業者等向け特定地質調査業務のすべてを受注していた。
 平成10年9月10日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,39名は,同月11日以降,前記aの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
(ア)  千葉市等発注の建設コンサルタント業務関係
 186名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月1日以降(別表1記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降)行っていた,千葉市等発注の特定建設コンサルタント業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を千葉市等に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,千葉市等発注の特定建設コンサルタント業務について,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,千葉市等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する建設コンサルタント業務(建築に関するものを除く。)について,受注予定者を決定しないこと。
(イ)  千葉市等発注の測量業務関係
 91名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月1日以降(別表2記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降)行っていた,千葉市等発注の特定測量業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を千葉市等に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,千葉市等発注の特定測量業務について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,千葉市等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する測量業務について,受注予定者を決定しないこと。
(注)  技研システム株式会社については,勧告を応諾しなかったので,平成11年9月30日,審判開始決定が行われた。
(ウ)  千葉市発注の補償コンサルタント業務関係
 84名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月1日以降(別表2記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降)行っていた,千葉市発注の特定補償コンサルタント業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を千葉市に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,千葉市発注の特定補償コンサルタント業務について,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,千葉市が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する補償コンサルタント業務(電波障害に関するものを除く。)について,受注予定者を決定しないこと。
(エ)  千葉市等発注の地質調査業務関係(千葉市内に本店を有する地質調査業者)
27名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月1日以降(株式会社アイ・アール・エスにあっては平成7年6月9日ころ以降,株式会社テクノアースにあっては平成7年11月8日ころ以降,国際地質株式会社にあっては平成7年11月16日ころ以降,株式会社システムサーベイ及び三和技建株式会社にあってはそれぞれ,平成10年8月20日ころ以降)行っていた,千葉市等発注の市内業者向け特定地質調査業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を千葉市等に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,千葉市等発注の市内業者向け特定地質調査業務について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,千葉市等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する地質調査業務について,受注予定者を決定しないこと。
(注)  国際地質株式会社については,勧告を応諾しなかったので,平成11年9月30日,審判開始決定が行われた。
(オ)  千葉市等発注の地質調査業務関係(千葉市内に本店を有しない地質調査業者等)
39名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 遅くとも平成7年4月1日以降(別表4記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降)行っていた,千葉市等発注の市外業者等向け特定地質調査業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を千葉市等に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,千葉市等発注の市外業者等向け特定地質調査業務について,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,千葉市等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する地質調査業務について,受注予定者を決定しないこと。
別表1
別表2
別表3

別表4