(6)   谷崎工業株式会社ほか10名に対する件及び株式会社ビケン工業ほか7名に対する件(平成11年(勧)第22号及び平成11年(勧)第23号)
ア 関係人


イ 違反事実等
(ア)  福井県等発注の公園施設工事関係(平成11年(勧)第22号)
 関係人11名は,相互の親睦を図ること等を目的として,福井県内の普通地方公共団体(福井市を除く。),福井県土地開発公社,福井県住宅供給公社及び福井県総合グリーンセンター(以下「福井県等」という。)が指名競争入札の方法により発注する公園等における別表記載の施設の設置工事,修繕工事又は移設工事(以下「公園施設工事」という。)の受注実績がある者を会員とする福井県公園施設業協会と称する任意団体(以下「県公園協会」という。)を設けている。
 11名は,遅くとも平成7年4月1日以降,福井県等が県公園協会の会員のうちの複数社を指名して指名競争入札の方法により発注する公園施設工事(以下「福井県等発注の特定公園施設工事」という。)について,受注価格の低落防止を図るため
(a)  福井県等から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(i)  当該工事について,福井県等又は福井県等から公園施設工事に係る設計書・図面(以下「設計図書」という。)の作成業務を請け負った設計業者に対し,設計図書の作成に係る資料を提出する等の協力を行い,協力した内容が当該工事の設計図書上に採用された者(以下「設計協力者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  設計協力者が複数のときは,当該工事の設計図書上に採用された内容を勘案するなどして,話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  設計協力者がいないときは,受注実績等を勘案して,話合いにより受注予定者を決定する
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた価格で受注できるように協力する旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 11名は,前記bにより,福井県等発注の特定公園施設工事の大部分を受注していた。
 なお,11名は,前記bにより福井県等発注の特定公園施設工事を受注した場合には,落札金額の1パーセント相当額を運営協力費等の名目で県公園協会に拠出していた。
 本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,平成11年4月12日,11名は,福井市内で開催した会合において,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨を決定したことにより,同日以降,同合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(イ)  福井市発注の公園施設工事関係(平成11年(勧)第23号)
 関係人8名は,相互の親睦を図ること等を目的として,福井市が指名競争入札の方法により発注する公園施設工事の受注実績がある者を会員とする福井市公園施設業協会と称する任意団体(以下「市公園協会」という。)を設けている。
 8名は,遅くとも平成7年4月1日以降,福井市が市公園協会の会員のうちの複数社を指名して指名競争入札の方法により発注する公園施設工事(以下「福井市発注の特定公園施設工事」という。)について,受注価格の低落防止を図るため
(a)  福井市から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,受注予定者を決定する
(i)  当該工事について,福井市又は同市から公園施設工事に係る設計図書の作成業務を請け負った設計業者に対し,設計図書の作成に係る資料を提出する等の協力を行い,設計協力者が1名のときは,その者を受注予定者とする
(ii)  設計協力者が複数のときは,当該工事の設計図書上に採用された内容を勘案するなどして,話合いにより受注予定者を決定する
(iii)  設計協力者がいないときは,指名実績及び受注実績を基に,一定の算定方法により算出した点数が最も高い者等を受注予定者とする
(b)  受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 8名は,前記bにより,福井市発注の特定公園施設工事のすべてを受注していた。
 なお,8名は,前記bにより福井市発注の特定公園施設工事を受注した場合には,落札金額の1パーセント相当額を協力金等の名目で市公園協会に拠出していた。
 本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,平成11年4月12日,8名のうちの6名が出席して福井市内で開催された会合において,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨の申合せが行われたことにより,8名は,受注予定者を決定するなどの行為を継続することができなくなったため,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
(ア)  福井県等発注の公園施設工事関係
 11名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 次の事項を,福井県等に通知すること。
(a)  福井県発注の特定公園施設工事について,遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめている旨
(b)  今後,共同して,福井県発注の特定公園施設工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,福井県等が競争入札の方法により発注する公園施設工事について,受注予定者を決定しないこと。
(イ)  福井市発注の公園施設工事関係
 8名に対し,次の措置を採るよう命じた。
 福井市発注の特定公園施設工事について,遅くとも平成7年4月1日以降行っていた,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
 次の事項を福井市に通知すること。
(a)  前記aに基づいて採った措置
(b)  今後,共同して,福井市発注の特定公園施設工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
 今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,福井市が競争入札の方法により発注する公園施設工事について,受注予定者を決定しないこと。
別表
(7)   コスモ石油株式会社ほか10名に対する件(平成11年(勧)第25号)
ア 関係人

イ 違反事実等
(ア)  防衛庁調達実施本部(以下「調達実施本部」という。)は,陸上自衛隊,海上自衛隊及び航空自衛隊の基地等(以下「自衛隊基地等」という。)において消費される自動車ガソリン,灯油,軽油,A重油及び航空タービン燃料(以下「本件石油製品」と総称する。)の各油種のほとんどすべてを指名競争入札の方法により発注しており,指名競争入札に当たっては,調達実施本部が競争入札参加の資格要件を満たす者として登録している有資格者の中から指名競争入札の参加者を指名している。
 調達実施本部は,本件石油製品の指名競争入札において予定価格に達する者がいない場合は入札を不調とし,それまでの入札において辞退した会社を除いて随意契約を前提とした商議と称する価格交渉(以下「商議」という。)を行い,商議においても予定価格に達しない場合は,商議を不調として終了させ,その後,商議を踏まえた新たな予定価格を設定し,同物件の指名競争入札参加者として指名した者と同じものを指名して新たな指名競争入札(以下「新たな入札」という。)を行うことによって,本件石油製品を調達していた。
(イ)  関係人11名及び三菱石油株式会社(以下「12名」という。)は,遅くとも平成7年4月以降,調達実施本部が指名競争入札の方法により発注する本件石油製品(以下「調達実施本部発注の本件石油製品」という。)について,各社の安定した受注量及び利益を確保するため,発注ごとの各社の本件石油製品の油種ごとの受注数量の割合が,前年度の各社の本件石油製品の油種ごとの受注実績の割合に見合うものとなるように物件ごとの受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるよう協力する旨の合意の下に
 発注ごとに指名競争入札日の数日前に,受注予定者を決めるための会合(以下「配分会議」という。)を開催するなどして,調達実施本部発注の本件石油製品のうち,航空タービン燃料については,コスモ石油株式会社(以下「コスモ石油」という。)の担当者があらかじめ作成した物件ごとの受注予定者の案に基づきそれぞれの受注予定者を決定し,自動車ガソリン,灯油,軽油及びA重油については,各社がそれぞれ受注を希望する物件を表明し合い,受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名の物件については,それぞれの物件の受注希望者を受注予定者とし,受注希望者が複数の物件については,コスモ石油の担当者が前年度の受注実績の割合を勘案して裁定する等によりそれぞれの物件の受注予定者を決定し,受注希望者がいない物件については,コスモ石油の担当者の提案に基づきそれぞれの物件の受注予定者を決定し
 指名競争入札を不調に終わらせることにより新たな入札における予定価格を引き上げさせ,もって受注価格を引き上げるため,予定価格を上回る価格で入札するとともに,受注予定者以外の者は3回目の入札までに辞退して入札を不調とし,さらに,商議を不調とした上,新たな入札において,受注予定者以外の者は受注予定者の入札価格より高い価格で入札することにより受注予定者が受注できるようにしていた。
(ウ)  12名は,前記(イ)により,調達実施本部発注の本件石油製品のほとんどを受注していた。
(エ)  12名は,平成10年11月ころ,前記(イ)の行為に関して報道がなされたことから,同年11月20日,調達実施本部の平成10年度第4期の発注に係る入札説明会終了後に開催した会合において,以後,配分会議を取りやめることを決定し,同日以降,調達実施本部発注の本件石油製品について,前記(イ)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
  11名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  遅くとも平成7年4月以降行っていた,調達実施本部発注の本件石油製品について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
(イ)  次の事項を防衛庁調達実施本部に通知し,自社の従業員に周知徹底させること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,調達実施本部発注の本件石油製品について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,防衛庁調達実施本部が競争入札の方法により発注する自動車ガソリン,灯油,軽油,A重油及び航空タービン燃料について,受注予定者を決定しないこと。
(注)  コスモ石油,日石三菱株式会社及び昭和シェル石油株式会社については,勧告を応諾しなかったので,平成11年12月20日,審判開始決定が行われた。
(8)   建装工業株式会社ほか294名に対する件(平成11年(勧)第27号)
ア 関係人












イ 違反事実等
(ア)  関係人295名のほとんどすべては,日本道路公団(以下「公団」という。)が発注する塗装工事の塗装技術の向上及び会員相互の親睦を図ることを目的として昭和49年5月ころ設立され平成7年4月7日に解散した日本道装会の解散と同時に,同会と同様の目的及び同一の構成員により設立された日本道装技術研究会の会員であった。
 なお,日本道装技術研究会は,後記(エ)記載のとおり平成11年4月2日に解散した。
(イ)  295名は,遅くとも日本道装技術研究会が設立された平成7年4月7日以降(別表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降),本州及び四国に所在する公団の支社及び管理局並びにこれらの下に設置された管理事務所及び管理所が指名競争入札の方法により発注する公団が管理を行う有料道路の橋梁及び高架橋の塗装工事(落札予想金額が3000万円未満の工事を除く。以下「公団発注の特定塗装工事」という。)について,日本道装技術研究会の活動を通じて,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため
 公団から指名競争入札の参加の指名を受けた場合には,当該工事の落札予想金額を,あらかじめ定めたランク(落札予想金額に応じた区分をいう。)に当てはめ,指名業者のうち,当該ランクの持ち点(指名を受けた回数を基にあらかじめ定めた一定の算定方式により算出した点数をいう。以下同じ。)が最も多い者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする
 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意に基づき,前記aにおいて,持ち点が最も多い者が複数のときは,そのうち,当該ランクの工事について直近の受注から経過した期間が最も長い者を受注予定者とする等により,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
(ウ)  295名は,前記(イ)により,公団発注の特定塗装工事のほとんどすべてを受注していた。
(エ)  本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,平成11年4月2日,295名のうち,大部分の者が出席して山口市所在のホテルで開催された日本道装技術研究会の総会において,同研究会を解散するとともに,今後,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨の決議が行われたことにより,295名は,同日以降,前記(イ)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
  295名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  遅くとも平成7年4月7日以降(別表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降)行っていた,公団発注の特定塗装工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認すること。
(イ)  次の事項を公団に通知すること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,公団発注の特定塗装工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,本州及び四国に所在する公団の支社及び管理局並びにこれらの下に設置された管理事務所及び管理所が競争入札の方法により発注する同公団が管理を行う有料道路の橋梁及び高架橋の塗装工事(落札予想金額が3000万円未満の工事を除く。)について,受注予定者を決定しないこと。
別表



(9)   株式会社金子設備ほか26名に対する件(平成12年(勧)第2号)
ア 関係人

イ 違反事実等
(ア)  関係人27名(別表1記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日以前は「承継前の事業者」欄に記載された事業者。以下同じ。)並びに株式会社テクノ管工(以下「テクノ管工」という。)及び株式会社ニシ工業(以下「ニシ工業」という。)は,遅くとも平成7年4月1日以降(別表1及び別表2記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降),石川県小松市が指名競争入札又は指名見積り合わせ(以下「指名競争入札等」という。)の方法により発注する上水道の配水管及び導水管の新設工事,交換工事及び移設工事並びに消火栓の設置工事(以下「上水道本管工事」という。同市が特殊管工事として区分している推進工法及び矢板工法を用いる工事並びに水管橋工事を除く。以下「小松市発注の特定上水道本管工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため
 同市から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,次の方法により,当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(a)  当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1名のときは,その者を受注予定者とする
(b)  受注希望者が複数のときは,工事場所,受注希望者の間における相互の受注協力の実績等を勘案し,受注希望者の間の話合いにより受注予定者を決定する
(c)  受注希望者がいないときは,指名を受けた者の間の話合いにより受注予定者を決定する
 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 テクノ管工は平成8年7月2日ころ以降,ニシ工業は平成8年12月13日ころ以降,それぞれ,右合意から離脱している。
(イ)  27名並びにテクノ管工及びニシ工業は,前記(ア)により,小松市発注の特定上水道本管工事の大部分を受注していた。
(ウ)  平成11年11月18日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,27名は,同日以降,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
  27名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  遅くとも平成7年4月1日以降(別表1及び別表2記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄に記載された年月日ころ以降)行っていた,小松市発注の特定上水道本管工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめていることを確認すること。
(イ)  次の事項を小松市に通知すること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,小松市発注の特定上水道本管工事について,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,小松市が競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する上水道本管工事(同市が特殊管工事として区分している推進工法及び矢板工法を用いる工事並びに水管橋工事を除く。)について,受注予定者を決定しないこと。
別表1
別表2

(10)   株式会社ニチイ学館ほか3名に対する件(平成12年(勧)第4号)
ア 関係人

イ 違反事実等
(ア)  関係人4名は,かねてから,厚生省,郵政省及び労働福祉事業団が設置した病院並びに国立大学(以下「国立病院等」という。)が発注する病院から委託を受けて,受付業務,医事オペレータ業務,料金徴収業務,保険請求業務,諸法請求業務,クラーク業務,医事電算業務,病歴管理業務等の医事業務(以下「医事業務」という。)の受注価格が低迷していたことに対処するための方策について検討してきたところ,遅くとも平成8年6月1日以降,4名のうちのいずれかの者が既に受託している国立病院等が指名競争入札又は見積り合わせ(以下「指名競争入札等」という。)の方法により4名のうちの複数社を指名して発注する医事業務(4名以外の者が指名された場合を除く。以下「国立病院等発注の特定医事業務」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため
 国立病院等から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合には,当該医事業務の受託の継続性等の事情を勘案し,指名業者の間の話合いにより当該医事業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
 受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が定めた価格で受注できるように協力する
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
(イ)  4名は,前記(ア)により,国立病院等発注の特定医事業務のほとんどすべてを受注していた。
(ウ)  平成11年9月8日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,4名は,同日以降,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
ウ 排除措置
  4名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア)  遅くとも平成8年4月1日以降行っていた,国立病院等発注の特定医事業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめていることを確認すること。
(イ)  次の事項を医事業務を受託している国立病院等に通知し,自社の従業員に周知徹底させること。
 前記(ア)に基づいて採った措置
 今後,共同して,国立病院等発注の特定医事業務について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨
(ウ)  今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,国立病院等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する医事業務について,受注予定者を決定しないこと。