第3 警告

 警告措置を採ったものの概要は,以下のとおりである。





第4 課徴金

 課徴金制度は,カルテル禁止の徹底を図るため,行政上の措置として設けられているものである。
 課徴金の対象となる行為は,事業者又は事業者団体の行うカルテルのうち,商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供給量を制限することによりその対価に影響のあるものであり,これらの行為があった場合に,事業者又は事業者団体の構成事業者に対し課徴金の納付を命じることとされている(第7条の2第1項,第8条の3)。
 平成11年度は,22件の独占禁止法違反事件について,延べ341事業者に対して総額165億1942万円の課徴金の納付を命じた(第5表)。
 なお,本年度に課徴金の納付を命じた341事業者のうち,延べ6事業者から審判開始請求があり,これらについてはいずれも審判開始決定を行った(課徴金納付命令額110億6051万円(平成11年(納)第707号〜第712号))。この結果,本年度の課徴金額は,54億5891万円となった(第6表)。

第5表   平成11年度課徴金納付命令一覧
(課徴金の納付を命ずる審決を除く。)


(注)  上記のほか,課徴金の納付を命ずる審決により,1事業者に対し3億2887万円の課徴金の納付を命じている(第3章 審判及び訴訟,第4 課徴金納付命令審決等 参照)。

第6表   課徴金制度の運用状況

(注)  課徴金の納付を命じる審決を含み,審判手続を開始したものを含まない。

第5 監査

 当委員会は,審決執行後,当該関係人の動向等を調査することにより,審決の履行状況を監査するとともに違反行為の再発防止に努めている。
 本年度における監査事件件数は2件であり,行為類型別に見ると,並行輸入妨害事案(審決事案)が1件,昨年度からの繰越しとなった再販売価格の拘束事案(審決事案)が1件となっており,これら2件とも本年度中に監査を終了した。 

第6 告発

 私的独占,カルテルなどの重大な「独占禁止法違反行為については,勧告等の法的措置のほか罰則が設けられているところ,これらについては当委員会による告発を待って論ずることとされている(第96条,第73条第1項)
 当委員会は,平成2年6月20日,独占禁止法違反行為に対する刑事告発に関する公正取引委員会の方針」を公表して,今後積極的に刑事処罰を求めて告発を行う方針を明らかにしたところである。
 平成11年度においては,防衛庁調達実施本部発注の石油製品の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限していた行為について,コスモ石油株式会社ほか10名が独占禁止法違反する犯罪を行ったものと思料して,平成11年10月13日,検事総長に告発した(東京高等検察庁は同年11月9日起訴)。さらに,平成11年11月9日,被告発会社11社のうちコスモ石油株式会社,日石三菱株式会社,昭和シェル石油株式会社,株式会社ジャパンエナジー,出光興産株式会社,扶桑石油株式会社及びゼネラル石油株式会社の7名並びに旧三菱石油株式会社の防衛庁調達実施本部発注の石油製品の受注業務に従事していた者9名を検事総長に告発した(東京高等検察庁は同日起訴)。その概要は以下のとおりである。
1 被告発人
(1)  コスモ石油株式会社,日石三菱株式会社,昭和シェル石油株式会社,株式会社ジャパンエナジー,出光興産株式会社,扶桑石油株式会社,ゼネラル石油株式会社,キグナス石油株式会社,九州石油株式会社,太陽石油株式会社,タイホー工業株式会社
(2)  コスモ石油株式会社,日石三菱株式会社,昭和シェル石油株式会社,株式会社ジャパンエナジー,出光興産株式会社,扶桑石油株式会社,ゼネラル石油株式会社及び旧三菱石油株式会社の防衛庁調達実施本部発注の石油製品の受注業務に従事していた者9名
2 告発の根拠
(1)  事実
 被告発会社11名は,防衛庁調達実施本部(以下「調達実施本部」という。)が平成10年度に調達する,ガソリン,軽油,灯油,重油及び航空用タービン燃料(以下,この5油種の石油製品を「本件各石油製品」という。)の各石油製品の発注に係る6回の指名競争入札のうち前4回において,各入札前に会合を開催し,前年度の受注実績を勘案して受注予定者を決定するとともに受注予定者が受注できるような価格で入札を行う旨合意し,さらにこの合意に従って受注予定者を決定し,もって,11名が共同して,その事業活動を相互に拘束し遂行することにより,公共の利益に反して,これらの各石油製品の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
 また,被告発会社11名のうち7名及び旧三菱石油株式会社の調達実施本部発注の石油製品の受注業務に従事していた被告発人9名及び他の4名の同業務に従事していた者は,それぞれの所属する被告発会社の業務に関し,調達実施本部が平成10年度に調達する本件各石油製品に係る6回の指名競争入札のうち前4回において,各入札前に会合を開催し,前年度の受注実績を勘案して受注予定者を決定するとともに受注予定者が受注できるような価格で入札を行う旨合意し,さらにこの合意に従って受注予定者を決定し,もって,各会社が共同して,その事業活動を相互に拘束し遂行することにより,公共の利益に反して,これらの各石油製品の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
(2)  罰条
 独占禁止法第89条第1項第1号,第95条第1項第1号,第3条,刑法第60条