(注) |
1 |
件数は,当委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数である。 |
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2 |
( )内の数字は,次の方法により算定した場合の件数である。
(1) |
中小企業団体の組織に関する法律,生活衛生閲係営業の運営の適正化及び振興に関する法律等に基づくカルテルについては,都道府県単位等の地区別に結成されている組合ごとに実施されているので,同一業種のカルテルを1件として算定した。 |
(2) |
道路運送法に基づくカルテルについては路線ごとにカルテルが実施されているが,実施主体が同じカルテルを1件として算定した。 |
(3) |
内航海運組合法に基づくカルテルについては,対象又は制限事項の異なるカルテルが実施されているが,これらを1件のカルテルとして算定した。 |
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3 |
輸出入取引法に基づくカルテルについては,同一商晶のカルテルであっても,仕向地が異なっている場合等には,それぞれ別個のカルテルとして算定した。 |
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4 |
「−」は,カルテル許容規定がないこと,カルテルに関する当委員会の関与規定のないもの又は法律の失効を示す。 |
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5 |
果樹農業振興特別措置法の( )の数は,当該年度内に行われたカルテル件数であり,合計件数には含まれていない。 |
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6 |
海上運送法に基づく[ ]内のカルテル数については,当該年度において締結の届出を受けたカルテル件数であり,外数である。 |