7 下請法関係

7−1表 書面調査発送件数の推移


(注)  親事業者調査は昭和59年度までは事粟所べース,昭和60年度以降は企業べースの数字である。また,下請事業者調査は企業べースの数字である。
 なお,昭和60年度の親事業者調査の( )内の数字は事業所べースの数字であり,平成4年度、平成5年度,平成6年度及び平成9年度の下請け事業者調査の( )内の数字は,特別下請事業者調査に係るもので,外数である。平成9年度は下請け事業者5,000社の外に,親事業者1,000社(外数)に対しても特別調査を行っている。また,平成10年度においても親事業者1,736社に対し特別調査を行っている。

7−2表 違反事件新規発生件数及び処理件数の推移


(注)  数字は昭和59年度までは事業所ベースの件数,昭和60年度以降は企業ベースの件数である。
 なお,昭和60年度の( )内の数字は事業所ベースの数字である。

7−3表 下請法違反行為態様別借置件数の推移

( )内は%


(注)  数字は昭和59年度までは事業所ベースの件数,昭和60年度以降は企業ベースの件数である。
 なお,昭和60年度は,事業所ベースの件数と企業ベースの件数を併記した。
 1事件当たり2以上の違反を行っている場合があるので,合計欄の数字と7−2表の「措置」件数とは一致しない。
 ( )内の割合は四捨五入のため,合計は100.0とならない。

7−4表 業種別の平均支払期間,手形期間及び厳禁支払割合

(平成12年度)


(注)  平成12年度第1次・第2次定期調査結果を平均したものである。
 平均支払期間とは,納品締切日から代金支払日までの期間を月数で表したものである。
 「手形期間」は,事業所ごとに交付した手形のうち,最も長い期間の手形について集計したものである。
 現金支払割合とは,事業所ごとの現金支払割合(下請代金のうち現金で支払われた割合)を単純平均したものである。

7−5表 平均支払期間の推移

7−6表 手形期間が120日超の手形交付割合の推移

(単位:%)

(注)  昭和41年度は「120日以上」の割合である。

7−7表 現金支払割合の推移

(単位:%)