第10章 不公正な取引方法の指定

第1 概説

 独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること,事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条,第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項及び第16条第1項)。
 不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。
 不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件の処理のほか,不公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者及び事業者団体からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

第2 規制改革後の市場における公正な競争秩序の確保に関する取組について

 「規制改革推進3か年計画」(平成13年3月30日閣議決定)においては,規制改革とともに競争政策の積極的展開を図るための措置が盛り込まれている。
 当委員会は,この閣議決定等を踏まえて,独占禁止法違反行為に対する厳正な処理,規制改革の推進についての競争政策の観点からの調査・提言等を行っているところである。また,規制改革後の市場における公正な競争秩序の確保が重要となっており,中小事業者等に不当な不利益を与える不当廉売,優越的地位の濫用等の不公正な取引方法や消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対し,厳正かつ積極的に対処することとしている。
 このうち,不当廉売及び優越的地位の濫用に対する取組は次のとおりである。
1 不当廉売に対する取組
(1) 不当廉売規制
 事業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは,正常な競争手段とはいえず,これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売は,不公正な取引方法の1つとして禁止されている。
(2) 小売業における不当廉売事案の規制
ア 処理方針
 不当廉売事案については,(1)申告のあった事案に対しては,可能な限り迅速に処理することとし(原則2か月以内),(2)大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で,周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
イ 規制基準の明確化
 小売業における不当廉売規制の考え方については,昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表しているところであるが,酒類販売業の免許基準の緩和が進展している中で,独占禁止法違反行為の未然防止を図る観点から,酒類の取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を平成12年11月及び平成13年4月に公表した。
ウ 処理の状況
(ア)  (1)埼玉県春日部市,(2)札幌市北区及び(3)同手稲区に店舗を有する酒類小売業者8名が,350ミリリットル入りの缶ビール(24缶入りケース)等の一部銘柄について,いずれも平成12年7月から同年12月までの間,新聞折り込み広告を行い,その販売に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売し,各店舗の周辺地域に所在する酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある行為が認められたことから,平成13年3月に警告を行った。
(イ)  また,平成12年度において不当廉売につながるおそれがあるとして注意を行った件数は,第1表のとおりである。
 主要な事例としては,酒類のディスカウンターによるビールの販売,給油所によるガソリン等の販売等に関するものがある。
第1表 不当廉売の注意件数(平成12年度)
(単位:件)
(3) 安値応札への対応(第8章第7参照)
 「電子政府」構築に向けた情報システムの調達に際して実施された官公庁の入札において,極端な安値による応札が複数みられたことから,実態把握を行い,情報システム調達方式についての検討の必要性を指摘するとともに,情報システム調達における安値受注に関する独占禁止法上の考え方を取りまとめ,平成13年1月に公表した。
 また,調査により採算を度外視した極端な安値受注が認められた事業者に対し,今後同様の行為を行えば不当廉売につながるおそれがある旨注意を行うとともに,関係団体に対し,会員事業者が不当廉売として問題となるような行為を行うことのないよう,独占禁止法上の考え方の周知を要請した。
 なお,平成13年1月から,経済産業省において,「ソフトウェア開発・調達プロセス改善協議会」が開催され,情報システム調達方式の課題等が検討されており,当委員会もこれに参加している。
2 優越的地位の濫用に対する取組
(1) 優越的地位の濫用規制
 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自己と競争者及び相手方とその競争者との間の公正な競争を阻害するおそれのあるものであり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。
(2) 違反被疑事件の処理
 平成12年度において優越的地位の濫用行為の疑いがあるとして警告を行った事案としては,次のものがある。
○ ホテル業者に対する警告
 ホテル業者が,自己の取引上の地位を利用して,納入業者等に対し,自己の店舗で開催するディナーショー等の催物の入場券及び宿泊・食事券の購入を組織的かつ計画的に要請するなどにより,購入を余儀無くさせていた事実が認められたことから,平成12年6月に警告を行った。
 このほか,優越的地位の濫用につながるおそれがみられた行為について,注意を行っている。
(3) 役務取引の適正化
ア 役務ガイドラインの公表
 我が国経済において,サービス部門の比重が増大し,事業者間の取引においても,部品,製品等の商品の取引だけでなく,役務の委託取引が重要なものとなってきている。このため,事業者間の役務取引における優越的地位の濫用の未然防止等に資するため,「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(役務ガイドライン)を平成10年3月に公表するとともに,個別事案について相談等に応じている。
イ 役務取引の実態調査(第8章第6参照)
 役務ガイドラインの公表から約2年が経過したことから,この間,役務ガイドラインで示された独占禁止法上問題となるおそれのある行為が行われていないか実態を把握するため,貨物自動車運送業及びソフトウェア開発業における委託取引について調査を実施し,調査結果を平成12年12月に公表した。
 また,調査により独占禁止法上問題となるおそれのある行為が認められた事業者等に対し改善を要請するとともに,関係団体に対しては,支払代金等の取引条件等の書面化の推進や役務ガイドラインの周知徹底を行うなど取引の公正化を図るための取組を行うよう要請した。