再販売価格維持契約とは,商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを遵守させること(以下「再販行為」という。)を内容とする契約である。再販行為は,原則として,不公正な取引方法(再販売価格の拘束)に該当し,独占禁止法第19条違反に問われるものであるが,おとり廉売防止等の観点から,同法第23条の規定に基づき,当委員会が指定する再販指定商品及び著作物を対象とするものについては,例外的に独占禁止法の適用を除外されている(再販適用除外制度)。
独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害することとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあってはその商品を生産する事業者の意に反してする場合」には適用除外とはならない。また,消費者・勤労者の互助を目的とする消費生活協同組合等の団体に対して販売する場合にも,適用除外とならない。 再販適用除外制度を含む独占禁止法適用除外制度については,累次の閣議決定においてその見直しが決定されており,当委員会は,これらを踏まえ再販適用除外制度の見直しに取り組んできた。このうち指定再販制度については,化粧品14品目及び一般用医薬品14品目の指定を平成9年4月1日に取り消した。これにより,昭和28年以降行われてきた再販指定商品の指定はすべて取り消された。 |
当委員会は,上記のとおり再販適用除外制度の見直しを進めてきた。このうち,著作物再販制度については,平成10年3月に,競争政策の観点からは廃止の方向で検討されるべきものであるが,本来的な対応とはいえないものの文化の振興・普及と関係する面もあるとの指摘があることから,著作物再販制度を廃止した場合の影響も含め引き続き検討し,一定期間経過後に制度自体の存廃について結論を得る旨の見解を公表した。
これに基づき,著作物再販制度を廃止した場合の影響等について関係業界と対話を行うとともに,国民各層から意見を求めるなどして検討を進めてきたところ,平成13年3月23日,次のとおり取り扱うこととした。
|