1 景品表示法の概要
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者への適切な情報提供を行うため,一定の自主的なルールを当委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。 2 告示の改正
(1) 景品関係
景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止を行っているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号。以下「懸賞景品告示」という。)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成13年3月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,「家庭電気製品業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療用具業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料8―2表)。 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等による経済上の利益を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34号。)がある。 平成12年度において改正を行った業種別告示は次のとおりである。
(2) 表示関係
景品表示法第4条第1号及び第2号の規定は,品質・規格等又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会が同条第3号の規定に基づいて告示により不当な表示を指定し,これを禁止することができるとしている。
現在,当委員会が景品表示法第4条第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)等5件である(附属資料8―2表)。 |
平成12年度において当委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,表示関係3件(平成11年度は6件)であり,警告を行ったものは,景品関係119件,表示関係201の合計320件である(第1表)。
平成12年度中に処理した事件についてみると,景品に関する事件としては,海外旅行等を景品類として提供した事件が多く,自動車等の高額の景品類提供もみられた。また,表示に関する事件としては,不当な二重価格表示に関する事件が最も多かったほか,商品の品質・内容に関する不当表示事件が多かった。
第1表 違反事件の処理状況
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1 排除命令
平成12年度においては,不当表示事件として,清涼飲料水製造販売業者による清涼飲料水の原料の不当表示,ゴルフ用品製造販売業者によるゴルフクラブの販売に係るインターネット上の不当な二重価格表示及び中古自動車販売業者による中古自動車の走行距離に関する不当表示について,それぞれ排除命令を行った。
第2表 排除命令
![]() 2 警告
平成12年度において,警告を行ったものは320件で,そのうち過大な景品類の提供に関するものは119件,不当な表示に関するものは201件である。
その主なものは,次のとおりである。 (1) 景品関係
(2) 表示関係
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1 概要
公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,当委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために自主的に設定するルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者及び学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。
平成13年3月末現在における規約の件数は,景品関係48件,表示関係70件,計118件となっている(附属資料8―3表及び8―4)。 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直すよう,その運用機関に対し指導を行っている。 2 新たに認定した規約
平成12年度において新たに認定した規約はなかった。
3 規約の変更
平成12年度において変更の認定を行った規約は35件(景品規約9件,表示規約26件)である。
(1) 景品関係
(2) 表示関係
ア 自動車業の表示に関する公正競争規約
(平成12年6月23日認定 公正取引委員会告示第13号)
必要表示事項(インターネット表示への対応,残価設定方式ローン販売,個人リース販売に係る表示の適正化等),特定事項の表示基準(ランキング表示等の表示基準の緩和,販売業者が表示する販売価格の名称及び性格の見直し等)及び不当表示の禁止規定の変更を行った。 イ 不動産の表示に関する公正競争規約
(平成12年6月23日認定 公正取引委員会告示第14号〜第22号)
必要表示事項(インターネット表示への対応,入札方式による販売に係る表示基準の見直し等),特定事項の表示基準(二重価格表示の条件緩和及び写真掲載基準の見直し)及び不当表示の禁止規定の変更を行った。 ウ はちみつ類の表示に関する公正競争規約
(平成12年7月13日認定 公正取引委員会告示第27号)
社団法人全国はちみつ公正取引協議会附属検査所の閉鎖に伴い,規約中の文言を変更した。 エ ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約
(平成12年8月10日認定 公正取引委員会告示第28号)
景品類及び表示の指定告示の一部改正(平成10年公正取引委員会告示第20号)に伴い,インターネット等情報処理の用に供する機器等による広告表示を規約における表示の定義に盛り込むなど,表示の定義規定を同指定告示の規定に準じて変更した。 オ 写真機類小売業における表示に関する公正競争規約
(平成12年9月22日認定 公正取引委員会告示第34号)
上記エに同じ。 カ 家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約
(平成12年11月22日認定 公正取引委員会告示第35号)
規約の名称,必要表示事項(カタログの範囲の明確化,商品本体表示の対象品目の追加等),特定事項の表示基準(「地球環境保全」,「省エネ」,「抗菌」等用語の使用基準の見直し),希望小売価格の表示基準,不当表示の禁止規定等に係る変更を行った。 キ ペットフードの表示に関する公正競争規約
(平成12年12月26日認定 公正取引委員会告示第37号)
ペットフードの定義規定,表示の定義規定等を明確化する変更を行った。 ク 化粧石けんの表示に関する公正競争規約
(平成13年1月9日認定 公正取引委員会告示第1号)
薬事法に基づく化粧石けんの成分表示が全成分表示となったことに伴い,必要表示事項等の変更を行った。 ケ ビスケット類の表示に関する公正競争規約
(平成13年1月17日認定 公正取引委員会告示第2号)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づく加工食品品質表示基準の施行に伴い,関係条項の整合性を保つための変更を行った。 コ 食肉の表示に関する公正競争規約
(平成13年1月26日認定 公正取引委員会告示第4号)
JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準の施行及び不当な価格表示についての景品表示法上の考え方の公表に伴い,食肉の価格表示の適正化に資するための変更を行った。 サ 果実飲料等の表示に関する公正競争規約
(平成13年1月30日認定 公正取引委員会告示第5号)
果実飲料の日本農林規格及び果実飲料品質表示基準の改正に伴い,規約対象品の範囲の明確化及び新しい果実飲料の開発・流通に対応した表示の適正化に資するための変更を行った。 シ チューインガムの表示に関する公正競争規約
(平成13年2月22日認定 公正取引委員会告示第6号)
上記ケに同じ。 ス 化粧品の表示に関する公正競争規約
(平成13年3月12日認定 公正取引委員会告示第7号)
薬事法に基づく化粧品の成分表示が全成分表示となったことに伴い,必要表示事項等の変更を行った。 セ ピアノの表示に関する公正競争規約
(平成13年3月28日認定 公正取引委員会告示第11号)
表示の定義,新品ピアノの製造時期表示及び中古ピアノの店頭等における必要表示事項等の変更を行った。 ソ 電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約
(平成13年3月28日認定 公正取引委員会告示第12号)
表示の定義,運送・貼付の表示及び中古電子鍵盤楽器の店頭等における必要表示事項等の変更を行った。 タ チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約
(平成13年3月29日認定 公正取引委員会告示第13号)
上記ケに同じ。 チ アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約
(平成13年3月29日認定 公正取引委員会告示第14号)
上記ケに同じ。 ツ チョコレート類の表示に関する公正競争規約
(平成13年3月29日認定 公正取引委員会告示第15号)
上記ケに同じ。 4 規約の廃止
平成12年度に廃止した規約はなかった。
5 公正取引協議会等に対する指導
当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
平成12年度においては,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に指導を行っている。 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修業務,(3)規約制度の普及・啓発業務,(4)強調表示のデータベース化及び(5)インターネット広告の実態調査について委託を行った。 また,平成13年1月29日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。 6 試買検査会
当委員会は,表示に関する運用基準,規約等の設定又は見直しを行うために商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で試買検査会を実施した。
平成12年度は,30都道府県を対象に26か所において開催しており,その対象品目は冷凍食品,納豆等の食料品を中心に,紙製品,観光土産品と多岐に及んでいる。 |
1 機関委任事務の廃止
都道府県知事は,景品表示法違反行為に対する調査・指示等の権限を有しているが,地方分権推進計画(平成10年5月閣議決定)の決定事項に基づき,これらの事務が当委員会の機関委任事務から自治事務に変更されることとなった。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。平成11年7月16日公布,平成12年4月1日施行。)が制定され,この法律により都道府県知事に対する指揮監督に関する規定の削除及び新たな関与規定(助言及び勧告,資料提出要求,是正措置要求)の設置を内容とする景品表示法の改正が行われた。 2 都道府県との連絡
平成12年度以降,各都道府県は自治事務として景品表示法を運用することとなったが,当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保するために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及びブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開催,都道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法説明会への出席その他経常的に連絡・助言等を行っている。
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1 不当な顧客誘引行為の厳正な排除
当委員会は,消費者向け商品・サービスの種類や販売方法が多様化する中で,消費者の適正な商品選択が妨げられることのないよう,景品表示法の厳正な運用により,不当な顧客誘引行為の排除に努めている。平成12年度においては,不当表示の事件として,清涼飲料水製造販売業者による清涼飲料水の原料の不当表示,ゴルフ用品製造販売業者によるゴルフクラブの販売に係るインターネット上の不当な二重価格表示及び中古自動車販売業者による中古自動車の走行距離に関する不当表示について,それぞれ排除命令を行った。
2 ガイドラインの公表,実態調査の実施等
(1) 価格表示ガイドラインについて
当委員会は,事業者の用いる価格表示が多様化してきている中で,当委員会が処理した事件の中でも,不当な二重価格表示に関する景品表示法違反事件が多くみられてきた状況にかんがみ,どのような価格表示が一般消費者に誤認を与え,景品表示法に違反するおそれがあるかについての考え方を明らかにした「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を策定し,公表した(平成12年6月30日)。
(2) 消費者向け電子商取引について
一般家庭へのインターネットの急速な普及とともに拡大しつつある消費者向けの電子商取引における広告表示問題を中心に,消費者向けの電子商取引への当委員会の取組について取りまとめ,公表した(平成13年1月19日)。
この取組の一環として,次のとおり,インターネット・サーフ・デイを実施した。
(3) 環境保全に関する広告表示について
環境問題が社会的に大きく取り上げられる中,消費者の環境問題への関心は高まっており,消費者は,商品を購入する際に,その商品が環境保全に配慮した商品であるかどうかを商品選択要素の一つとするようになってきている。一方で,事業者が行う広告表示の中には,環境保全の効果を過度に強調したり,その効果について具体的に説明していないために消費者に誤認を与えると思われるものもみられる。このため,当委員会は,環境保全に配慮していることを示す広告表示の実態を調査し,環境保全に関する広告表示についての景品表示法上の考え方等を整理し,公表した(平成13年3月21日)。
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