第4章 規制改革・競争政策に関する調査・提言等

第1 概説

1 規制改革の必要性
 我が国では、社会的・経済的な理由により、参入、設備、数量、価格等に係る事業活動が政府により規制されていたり、独占禁止法の適用が除外されている産業分野がみられる。
 このような政府規制は、第二次世界大戦後における我が国経済の発展過程において一定の役割を果たしてきたものと考えられるが、社会的・経済的情勢の変化に伴い、当初の必要性が薄れる一方で、効率的経営や企業家精神の発揮の阻害、競争制限的問題を生じさせてきているものも少なくない。
 また、我が国経済は、現在、極めて厳しい環境下にあるが、これを克服し将来に向けて活力ある発展を遂げていくためには、規制改革とそれを通じた経済システムの改革により、我が国経済の構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立った、民間活力が最大限に発揮される創造的な経済社会へ変革していくことが喫緊の課題となっている。
 政府においても、規制改革を通じた経済の活性化は最重要の課題と位置付け、これまで「規制緩和推進計画について」(平成7年3月閣議決定、平成8年3月改定、平成9年3月再改定)、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月閣議決定、平成11年3月改定、平成12年3月再改定)等に基づき計画的に規制改革等を推進してきたところである。さらに、平成12年12月に閣議決定された行政改革大綱においては、規制緩和推進3か年計画(再改定)終了後も規制改革を引き続き推進するため、平成13年度を初年度とする新たな規制改革推進3か年計画を平成12年度末までに策定することとされ、平成13年3月30日に「規制改革推進3か年計画」が閣議決定された。当委員会は、こうした規制改革を推進するためのプログラムの策定に当たって積極的に関与するとともに、個別の政府規制制度についても必要に応じて改善のための提言を行うなど、積極的に規制改革に取り組んでいる。
 また、適用除外制度は、自由経済体制の下ではあくまでも例外的な制度であり、適用除外分野においては、市場メカニズムを通じた良質、廉価な商品・サービスの供給に向けた経営努力が十分に行われず、消費者利益が損なわれるおそれがあることから、これを必要最小限にとどめる必要がある。
2 規制改革推進3か年計画
 平成13年3月30日、規制緩和推進3か年計画(再改定)の後を受け、平成13年度を初年度とする規制改革推進3か年計画が閣議決定された。本計画においては、近年、我が国が直面する経済のグローバル化、少子高齢化、IT革命、環境問題の深刻化等の構造的な環境変化に対応して、経済社会の構造改革を進めることにより、(1)経済活性化による持続的な経済成長の達成、(2)透明性が高く公正で信頼できる経済社会の実現、(3)多様な選択肢の確保された国民生活の実現、(4)国際的に開かれた経済社会の実現等を図る観点から、行政の各般の分野について計画的に規制改革の積極的かつ抜本的な推進を図ることを基本目的とするとともに、規制改革の推進に当たっては、市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開を図っていくこととされている。
 競争政策分野に関しては、経済社会構造を見直し、市場における公正かつ自由な競争を積極的に推進するため、執行・事務処理に当たっては、
(1)  公正取引委員会の審査体制等の充実を含め、独占禁止法の執行力の強化を図り、同法違反行為に対する告発を含め積極的に対処すること
(2)  規制改革後の市場の公正な競争秩序を確保するため、中小事業者等に対する不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の灘用等の不公正な取引方法に対し、厳正かつ積極的に対処すること
(3)  規制緩和後における競争制限的な行政指導、いわゆる民民規制等について厳正に対処すること
等に留意して取り組むこととされている。
 また、重点事項として、独占禁止法の執行力の強化、規制産業における競争の促進、一般集中規制の見直し及び景品類に関する規制の見直しの4項目が挙げられるとともに、個別事項として、電気通信事業分野における独占禁止法上の考え方の明確化等が挙げられている(附属資料2-1参照)。
3 規制改革推進3か年計画に伴う競争政策に関する取組の公表
 当委員会は、規制改革推進3か年計画に示された政府として行うこととしている規制改革推進のための施策の趣旨を踏まえ、また、競争政策の果たすべき役割の重要性にもかんがみ、我が国市場における公正かつ自由な競争を促進するため、独占禁止法違反行為に対して、引き続き、厳正かつ積極的に対処するとともに、規制等公的制度や民間部門の諸局面において公正かつ自由な競争の確保・促進が図られるよう取り組んでいくこととしており、具体的な取組方針を平成13年3月30日に公表するとともに、当該公表文において、規制改革の推進及び競争政策の運営における当委員会の役割に関し、広く一般の意見を受け付けている旨を明らかにした(附属資料2-2参照)。
 なお、具体的な取組の内容は以下のとおりである。
(1)  違反行為に対する厳正・迅速かつ積極的な対処等
(2)  公正かつ自由な経済社会の実現のための基盤的な条件の整備(独占禁止法の見直しに向けた取組、規制産業における競争の促進、違反行為の未然防止と競争の唱導等)
(3)  規制改革後の公正な競争の確保(中小事業者等に不当な不利益を及ぼす不公正取引への厳正・迅速な対処、不当表示への対応等)
(4)  IT革命に対応した取組(情報通信分野における競争の促進、電子商取引への対応等)

第2 経済の構造的変化と今後の競争政策の在り方に関する調査・提言

 当委員会では、我が国が直面している、経済・社会の全般に及ぶ大きな構造的変化を的確に捉え、これに対応した今後の競争政策の在り方について検討するため、「経済調査研究会(座長 後藤晃 一橋大学イノベーション研究センター教授)を開催し、平成11年6月以降、(1)「経済構造の変化とグローバル化部会」(主査:長岡貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授)、(2)情報化と技術革新部会(主査:岡田羊祐 信州大学経済学部助教授(当時))の二つの部会での検討も含め、141回にわたり検討を行い、同研究会が検討結果をまとめた報告書「経済の構造的変化と競争政策」を平成12年6月に公表した。その概要は以下のとおりである。
1 基本認識
 競争政策の役割はこれまで以上に重要性を増しており、また以下のような方向性が求められている。
(1) 競争環境の積極的な創造
 公正かつ自由な競争の実現のためには、競争阻害要因の除去にとどまらず、積極的な競争環境の創造が必要な場合もあり、このため競争政策は以下のような内容を含み得るものである必要がある。
(1)  独占禁止法違反行為の排除に加え、競争の回復・実現のための措置、違反行為を招く慣行・制度欠陥の改善にまで踏み込んだ取組新規参入阻害等につながる取引慣行等の改善・是正
(2)  規制改革における競争促進的な制度の設計、規制改革後の市場における積極的な競争促進策
(3)  必要に応じ事業所管省庁とも協働しつつ幅広い活動
(2) 経済・社会環境の変化へのより的確な対応
経済・社会の急速な変化の下で、競争政策自体も、以下のとおり、これらの変化に的確に対応したものである必要がある。
(1)  公正かつ自由な競争確保のため、経済・社会の変化に対応した、独占禁止法の不断の見直し
(2)  価値の多様化、競争が行われる局面・手段の多様性を踏まえた競争政策
(3)  潜在的競争や技術革新競争等を含めた市場における競争状況の一層的確な把握
(3) 競争政策に関する国民の理解とイニシアティブの形成
 競争政策を進めていく上で、以下のことを通じ、広く国民的議論を行いつつ、競争政策に関するコンセンサスの形成に努めていくことが重要である。
(1)  民事的救済制度の活用等を通じた国民によるイニシアティブの発揮
(2)  21世紀の経済社会によりよく適応した競争政策の在り方について、国民的コンセンサス形成のための努力
(3)  法執行の透明性の向上
2 個別課題への対応
経済の構造的変化,企業行動の変化に伴って生じる以下の個別課題への対応が求められる。
(1) 合併への対応
(2) 業務提携への対応
(3) 知的財産権に関する問題への対応
(4) 技術標準に関する問題への対応
(5) 電子商取引等に関する問題への対応
(6) 規制改革への参画等
(7) サービスに関する問題への対応
(8) 環境問題への対応
(9) 少子高齢化に関する問題への対応
3 競争政策の運営基盤の強化
競争政策上の課題へ対応するに当たって共通の問題である、競争政策運営の手法及び体制整備について、以下のような対応が求められる。
(1) 競争促進のためのより広範な活動の実施
(2) グローバル経済における競争法の運用と国際協力の推進
(3) 場における競争状況の一層的確な把握
(4) 国民に開かれた競争政策の運営
(5) 競争政策推進のための体制・機能強化

第3 公益事業分野等における規制改革に関する調査・提言

1 政府規制等と競争政策に関する研究会における検討旨
  当委員会は、従来から競争政策の観点から政府規制制度について中長期的に見直しを行ってきており、昭和63年7月以降、政府規制制度の見直し及び関連分野における競争確保・促進政策の検討を行うため、「政府規制等と競争政策に関する研究会」(座長 鶴田俊正 専修大学教授)を開催している。
 同研究会は、平成11年6月以降、公益事業分野について、電気事業、ガス事業、国内航空旅客運送事業及び電気通信事業をモデルとして、新規参入を促進し、新規参人者と既存事業者との公正な競争条件を確保する観点から検討を行ってきた。平成12年度においては同研究会を開催し、電気通信事業分野について検討を行うとともに、各事業分野の検討結果を踏まえ、公益事業分野全般における競争政策の在り方及び今後の課題について検討を行い、同研究会が取りまとめた報告書をそれぞれ平成12年6月、平成13年1月に公表した。
 また、平成12年5月以降、同研究会の下で郵便事業に関するワーキンググループを開催し、郵便事業への競争導入の問題及び競争政策上の課題について検討を行い、同研究会が取りまとめた報告書を平成12年11月に公表した。
 それぞれの報告書の概要は以下のとおりである。
2 電気通信事業分野における競争政策上の課題
(1) 電気通信事業分野における検討課題
 競争政策の観点からは、参入・退出、業務の範囲ネットワークの構築などあらゆる場面において、事業者の自主性、創意工夫が最大限に発揮されるような制度が望ましいと考えられる。このような観点からは、電気通信事業法の規制等について、事業者が自由に通信ネットワークを構築する際の障害となっていないか、公正な競争条件をゆがめることとなっていないかということについて検討することが重要と考えられる。
 また、電気通信市場における競争促進を図る上で、いわゆるNTTグループの地位は依然として極めて重要な問題点の一つである。平成11年7月、旧日本電信電話株式会社(以下「旧NTT」という。)は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)に基づき設立された特殊法人である日本電信電話株式会社(似下「NTT持株会社」という。)の下に、地域通信市場をほぼ独占している東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT地域会社」という。)及び長距離通信市場においておよそ半分のシェアを有するエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコミュニケーションズ」という。)の3社に再編された。この旧NTTの再編の目的が我が国の電気通信事業分野における競争の促進にあったことは疑いないが、その後の市場の実態を分析して、その効果について評価し、場合によってその問題点を指摘することは、電気通信市場の競争の促進の方策を考える場合に不可欠である。
(2) 具体的な検討課題
ア 第一種・第二種規制について
 電気通信市場への新規参入を促進し、市場における競争を活発化させるためには、電気通信事業者が自己の設置する電気通信設備と他社から調達した設備を組み合わせるなど、自己の経営責任において最も効率的と考える電気通信ネットワークを構築できる制度となっていることが望ましい。このような観点からは、電気通信設備の設置の有無に基づき、第一種・第二種に区分している現在の規制を見直すことが必要である。
イ 新たな技術・方法によるネットワークの構築
 ケーブルテレビ回線の利用については、有線テレビジョン放送法における番組の提供義務と施設の設置・整備業務とを一体とした規制制度を早急に見直し、それらを分離させる等ケーブルテレビ事業者の設備設置・整備業務に対する規制を簡素化する必要がある。
 DSL(デジタル加入者線)サービスについては、NTT地域会社の加入者交換局舎内へ立ち入り、モデムを設置することを可能な限り許容し、当該設置作業につきNTT地域会社が行う場合の料金・期間等の根拠を明確化する必要があるとともに、回線の光ファイバー化・メタル製加入者回線網撤去の対象地域等の情報をあらかじめ公開する必要がある。
ウ 移動体通信
 移動体通信事業は、周波数の割当枠が、事実上、市場における事業者数を決定する重要な要素となっているため、その割当てに当たっては、参入希望事業者を広く公募し、新規参入の機会を確保することが望ましい。競願が生じ得る周波数の具体的な割当方式としては、透明性が確保され、事業者の効率性がより反映される仕組みが採用されることが重要であり、このような観点からは、海外において採用されているオークション制の採否について検討する必要がある。
エ 旧NTTの再編等
(ア)  旧NTT再編は、塩気通信市場における競争の促進を目的として行われたものであるが、再編前の旧NTTと競争者との間の競争が、再編後は、NTT持株会社の下の各子会社とその競争者との競争に変わっただけで、実質的な競争関係に変化がほとんどみられず、現在までのところ、その期待された効果が必ずしも現われていない。仮に、このような状態に今後も変化がみられない場合には、現在の持株会社方式及びその下における子会社の在り方自体の再検討が必要となってくる。
(イ)  一方、再編実施計画に記載された公正競争確保措置が必ずしも十分ではなく、また、公正競争確保措置が必ずしも遵守されていないといった指摘もある。したがって、公正競争確保措置のNTTによる遵守状況を、行政が透明性の高い方法で監視し、必要に応じて改善措置を講じていくことが重要である。公正取引委員会としても、電気通信市場における公正な競争の促進の観点から、監視を行い、独占禁止法違反行為に対しては厳正に対処し、必要に応じて競争政策の観点から提言を行うことが重要である。
(ウ)  移動体通信は固定霞話の最も有力な対抗勢力になり得るにもかかわらず、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「NTTドコモという。)とNTT地域会社とをNTT持株会社の支配の下に置くことは、NTTグループ全体の利益の最大化を図るため、NTTドコモとNTT地域会社の間において経営戦略として非競争的な行動を採ることを可能とするものであり、競争の活性化に結び付かないなどの弊害が生じる可能性がある。したがって、NTT持株会社のNTTドコモに対する出資比率を、NTTドコモが独立した競争単位となるまで引き下げることにより、NTTドコモをNTT持株会社の傘下から解放することが必要である。
オ 通信法制の検討
 競争政策の観点からは、電気通信事業に関する法制度について、ネットワークの円滑な形成とその利用の公平な開放を確保するための規制以外の規制については、可能な限りこれを緩和し、NTT法については、電気通信事業法により競争環境整備の観点からも実効的な規制が行われた後、競争の状況を踏まえつつ、これを見直すことが重要である。
 また、現在、通信と放送は別々の法律により規制されているが、通信と放送が融合しつつある現状を踏まえた制度的な枠組みを検討する必要がある。
力 競争制限行為の防止等
 仮に独占禁止法違反行為が認められる場合には、公正取引委員会が厳正に対処することは当然であるが、電気通信市場における競争をより促進するためには、単に独占禁止法違反行為を防止するにとどまらず、公正な競争条件を確保するためのルール及び電気通信市場における競争を促進するために各市場参加者が採るべき行為の指針となるルール作りを行うことも必要である。このようなルールを有効かつ適正なものとするためには、公正取引委員会が関係省庁と協力してこれを作成する必要がある。
3 公益事業分野における規制緩和と競争政策
(1) 公益事業分野における競争促進のための基本的考え方
 公益事業分野における競争を有効に機能させていくためには、参入規制の緩和といった規制緩和策のみならず、次のような方策が一体として採られることが重要である。
(1)  ネットワークの新規参入者への開放等を始めとした新規参入を保障する仕組みを導入すること。
(2)  新規参入者と既存事業者との公正な競争条件を確保すること。
(3)  競争が導入された分野での競争制限行為に対して、独占禁止法を厳正に執行していくこと。
 上記の措置を採った上でも、なお有効な競争が促進されない場合においては、市場支配的既存事業者の垂直的統合や企業結合関係の在り方といった組織それ自体について見直しを行うことも重要な選択肢の一つであると考えられる。
(2) 新規参入を保障する仕組みの導入
 規制緩和・撤廃後の公益事業分野への新規参入を確保するために、既存事業者が保有するネットワークを公平・公正・透明という原則の下で開放するとともに、インフラベースでの競争を促進することが必要である。
 具体的には、(1)既存事業者が保有するネットワークを新規参入者に開放するための条件のルール化、(2)ネットワークのボトルネック性を解消するため、インフラベースでの新規参入・競争を促進していく方策の採用、(3)事業活動を営む上で必須となる希少資源(混雑空港における発着枠、移動体通信事業における周波数等)の割当ての透明かつ事業者の効率性がより反映される仕組みに基づく実施等について検討を行っていく必要がある。
(3) 新規参入者と既存事業者との公正な競争条件の確保等
 規制緩和・撤廃後の公益事業分野における公正かつ自由な競争を促進していくためには、既存事業者と新規参入者との公正な競争条件を確保していくことが必要である。
 具体的には、(1)独占部門から自由化部門への内部補助を防止する仕組みの制度化、(2)ネットワーク利用料金負担の公平性を確保するための独立会計の採用、第三者による検証の仕組みの導入、(3)ネットワーク運営の中立性を確保していくための、ファイアーウォール措置の確保、その遵守状況の透明性の高い方法による監視、必要に応じ所要の改善措置の実施等について検討を行っていく必要がある。
(4) 市場支配的既存事業者の組織の在り方
 新規参入を保障する仕組みの導入等の措置を採った上でも有効な競争が促進されない場合においては、選択肢の一つとして、市場支配的既存事業者の垂直的統合や企業結合関係の在り方といった組織それ自体について見直しを行っていくことが必要である。
(5) 競争制限行為に対する独占禁止法の厳正な執行等
 公益事業分野における競争制限行為に対し独占禁止法を厳正に執行していくとともに、その未然防止や公正かつ自由な競争のより一層の促進を図る観点から独占禁止法上問題となる行為等についての専業分野別ガイドラインの策定・公表が重要である。
(6) 公益事業分野の規制改革における競争当局の役割等
 公正取引委員会は、規制緩和・撤廃後の公益事業分野における公正かつ自由な競争を促進していく観点から、政策提言活動、規制当局との分担・協働規制改革の実施状況の監視等の役割を担っていくことが必要である。
 具体的には、(1)公正取引委員会の本来的な職務である競争政策の観点からの調査、研究及び政策提言の一層の強化、(2)規制改革の制度設計段階及び制度改革後における、公正取引委員会の積極的関与、そのための具体的スキーム、(3)公正取引委員会と関係所管官庁が連携した事業分野別ガイドラインの策定、④事業法による事後チェック型規制・競争促進的規制の導入・実施に当たっての独占禁止法による規制との整合性の確保等について検討を行っていく必要がある。
(7) 事業法における市場支配的上環者に対する非対称規制に関する考え方
 本来、市場に市場支配的事業者が存在しない状態、即ち、ドミナント規制(市場支配的事業者に対する非対称規制)を必要としない状態が望ましい。市場支配的事業者による競争制限行為については、独占禁止法に基づき対処することが基本であり、事業法へのドミナント規制の導入の当否については、独占禁止法による規制に加えてかかる規制を設けることの必要性等について十分な検討が必要である。
4 郵便事業における競争導入と競争政策上の課題
(1) 郵便事業への競争導入のための基本的な考え方
 競争政策の観点からは、現在、国の独占とされている信書の送達を原則全面自由化し、郵便事業体と民間事業者との競争を促進していくべきであると考えられる。
 しかしながら、次のような点を考慮すれば、原則全面自由化を前提とするものの、段階的に競争を導入していくとともに、全面自由化までの過渡期においては、引き続き、郵便事業体がユニバーサルサービスを提供していくことが適当であると考えられる。
 郵便事業体がこれまでの独占体制から競争の導入に適応していくための準備期間が必要と考えられること。
 ユニバーサルサービスを民間事業者にゆだねたとしても、支障がないとのコンセンサスが現時点では必ずしも得られていないこと。
 ユニバーサルサービスの内容として、令国均一料金制ということが前提となるか否かについて今後吏に検討する必要があること。
(2) 郵便事業の段階的自由化を前提とした競争導入範囲の画定の在り方等について
ア 競争導入の範囲
 事業所が差し出す大量郵便物(DM等)及び付加価値郵便物の配達サービスについては新規、参入が期待できると考えられる。したがって、全面自由化までの過渡期においては、少なくともこうした郵便物についてはできる限り自由化の対象範囲に含まれるようにする必要があると考えられる。
 競争導入範囲の設定方法については、民間事業者にとって競争導入の範囲が客観的かつ一律になっていることが極めて重要であることから、定額基準(競争導入範囲を一定金額以上とするもの)及び重量基準(競争導入範囲を一定の重量以上とするもの)を併用(いずれかを満たせば可)すべきであると考えられる。
 数値基準の具体的水準については、全面自由化までの過渡期においては、私人が利用することが多いと思われる基本的なサービスの確保にも配慮しつつ、可能な限り、定額基準及び重量基準の水準を低く設定することが望ましいと考えられる。
 なお、競争導入の範囲については、一定期間(3年程度)を経過した後、競争の進展の状況等を検証した上で、その範囲を拡大する方向で抜本的に見直していく必要があると考えられる。
イ 公正な競争条件の整備
 自由化分野における郵便事業体と民間事業者との公正な競争条件を確保していくことが必要である。具体的には、(1)独占部門から競争導入部門への内部補助を防止する仕組み、(2)公正競争確保のためのルールの設定・執行・監視等の役割を担う中立的な規制機関の設立等について検討を行っていく必要がある。
(3) 独占禁止法の厳正な執行
 公正取引委員会においては、郵便事業分野において独占禁止法上問題となる行為について、あらかじめ明らかにするとともに、仮にそのような競争制隈行為が行われた場合には、独占禁止法を厳正に執行していくことが極めて重要となる。

第4 独占禁止法適用除外制度

1 独占禁止法適用除外制度の概要
 独占禁止法は、市場における公正かつ自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし、これを達成するために、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等を禁止している。他方、他の政策目的を達成する観点から、特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規定等の適用を除外するという適用除外制度が設けられている。
 適用除外制度の根拠規定は、独占禁止法自体に定められているもの及び独占禁止法以外の個別の法律に定められているものに分けることができる。
(1) 独占禁止法に基づく適用除外制度
 独占禁止法は、(1)無体財産権の行使行為(第21条)、(2)一定の組合の行為(第22条)及び(3)再販売価格維持契約(第23条)を、それぞれ同法の規定の適用除外としている。
なお、自然独占に固有の行為に関する適用除外制度(旧第21条)は後記2(2)のとおり、見直しの結果平成12年独占禁止法改正法により廃止された。
(2) 個別法に基づく適用除外制度
 独占禁止法以外の個別の法律において、特定の事業者又は事業者団体の行為について独占禁止法の適用除外を定めているものとしては、平成12年度末現在、保険業法等15の法律がある。
2 適用除外制度の見直しについて
(1) 適用除外制度見直しの必要性
 現行の適用除外制度の多くは、昭和20年代から30年代にかけて、産業の育成・強化、国際競争力強化のための企業経営の安定、合理化等を達成するため、各産業分野において創設されてきた。
 しかし、今日の我が国経済は当時とは大きく変化し、世界経済における地位の向上、企業の経営体質の強化、消費者生活の多様化等が進んできており、政府規制と同様に適用除外制度の必要性も変化してきている。
 適用除外制度は、それが利用される場合には、当該産業における既存の事業者の保護的な効果を及ぼすおそれがあり、その結果、経営努力が十分行われず、消費者の利益を損なうおそれがある。また、現に利用されていない制度についても、時代の要請に合致しない適用除外制度が将来においてもそのまま利用されるおそれがあるほか、制度の存在それ自体を背景にして協調的行動が採られやすく、競争を回避しようとする傾向が生じるおそれがあり、このことにより、個々の事業者の効率化への努力が十分に行われず、事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがある等の問題がある。
(2) 適用除外制度見直しの経緯
 適用除外制度については、近年、累次の閣議決定等においてその見直しが決定されている。個別法による適用除外制度については、「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月閣議決定)を受け、平成9年2月21日、個別法に基づく適用除外制度20法律35制度について廃止等の措置を採るための「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案」が第140回国会に提出され、同年6月13日可決・成立し、同年7月20日に施行された。その他の適用除外制度についても、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31目閣議決定)等に基づき検討が行われ、平成11年2月16日、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止、独占禁止法の適用除外等に関する法律の廃止等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律案」が第145回国会に提出され、同年6月15日に可決・成立し、同年7月23日に施行された。
 さらに、規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)においては、独占禁止法第21条について引き続き検討することとされたが、第21条については規定を削除するとの結論を得たことから、同条の削除を含む「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」が平成12年3月21日に第147回国会に提出され、同年5月12日に可決・成立し、同年6月19日施行された。
 これらの措置により、平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外制度は、平成12年度末現在、16法案22制度(再販売価格維持契約制度を含む。)まで縮減された。再販売価格維持契約制度の見直しについては第11章第2を参照のこと。
3 適用除外力ルテルの動向
(1) 概況
ア 適用除外カルテルの概要
 価格、数量、販路等のカルテルは、公正かつ自由な競争を妨げるものとして、独占禁止法上禁止されているが、その一方で他の政策目的を達成する等の観点から、個々の適用除外制度ごとに設けられた一定の要件・手続の下で、特定のカルテルが例外的に許容される場合がある。
 このような適用除外カルテル制度が認められるのは、当該事業の特殊性のため(保険業法に基づく保険カルテル)、地域住民の生活に必要な旅客輸送(いわゆる生活路線)を確保するため(道路運送法等に基づく運輸カルテル)、国際的な協定にかかわるものであって諸外国においても適用除外が認められているため(航空法等に基づく国際運輸カルテル)等、様々な理由による。
 個別法に基づく適用除外カルテルについては、一般に、当委員会の同意を得、又は当委員会へ協議若しくは通知を行って主務大臣が認可を行うこととなっている。
 また、適用除外カルテルの認可に当たっては、一般に、当該適用除外カルテル制度の目的を達成するために必要であること等の積極的要件のほか、当該カルテルが弊害をもたらしたりすることのないよう、カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこと、不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律により必要とされている。
 さらに、このような適用除外カルテルについては、不公正な取引方法に該当する行為が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする、いわゆるただし書規定が設けられている。
イ 適用除外カルテルの動向
 当委員会が認可し、又は当委員会の同意を得、若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は、昭和40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように、同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に、同一業種についてのカルテルを1件として算定すると、件数は415件)をピークに減少傾向にあり、また、適用除外カルテル制度そのものが大幅に縮減されたこともあり、平成12年度末現在、25件となっている。
(2) 独占禁止法に基づく適用除外カルテル
 独占禁止法に基づく不況カルテル制度及び合理化カルテル制度については、前記2(2)のとおり私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行により廃止されたが、不況カルテルについては平成元年10月以降、合理化カルテルについては昭和57年1月以降、それぞれ実施されたものはなかった。
(3) 個別法に基づく適用除外カルテル
ア 概要
 平成12年度において、個別法に基づき主務大臣から当委員会に対し岡意を求め、又は協議若しくは通知のあったカルテルの処理状況は第1表のとおりであり、このうち現在実施されている個別法に基づくカルテルの動向は、次のとおりである。
第1表 平成12年度における適用除外カルテルの処理状況


 処理件数欄( )内は新規件数である。
:海上運送法における[ ]内の数については、たカルテル件数であり、外数である。

イ 保険業法に基づくカルテル
 保険業法に基づき損害保険会社が、
(1)  航空保険事業、原子力保険事業、自動車損害賠償補償法に基づく自賠責保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての共同行為
又は
(2) (1)以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為
を行う場合には、金融庁長官の認可を受ける必要があり、金融庁長官はその認可に際し当委員会の同意を得ることとされている。
 平成12年度において、金融庁長官から同意を求められたものは5件であった(いずれも変更認可に係るもの)。
 また、平成12年度末における同法に基づく共同行為は8件である。
ウ 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル
 損害保険料率算出団体が自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率を算出した場合には、金融庁長官に届け出なければならないこととされており、金融庁長官は届出を受理したときは当委員会に通知しなければならないこととされている。
 平成12年度において、金融庁長官から通知を受けたものは1件であった。
 また、平成12年度末における同法に基づくカルテルは2件である。
エ 道路運送法に基づくカルテル
 一般乗合旅客自動車運送事業者が、輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一路線において事業を経営する他の一般乗合旅客自動車運送事業者と共同経営に関する協定を締結・変更しようとする場合には、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされており、国土交通大臣は認可する際には当委員会に協議することとされている。
 平成12年度において、国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。
 また、平成12年度末における同法に基づくカルテルは3件である。
オ 内航海運組合法に基づくカルテル
 内航海運組合法に基づき内航海運組合又は内航海運組合連合会が調整事業を行う場合には、調整規程を設定し、国土交通大臣の認可を受ける必要があり、国土交通大臣は認可をする際には、当委員会に協議することとされている。
 平成12年度において、国上交通大臣から協議を受けたものは1件であった。
 また、平成12年度末における同法に基づくカルテルは2件である。
力 海上運送法に基づくカルテル
(ア) 内航海運カルテル
 本邦の各港間の航路に関しては、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため、又は貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結・変更については、国上交通大臣の認可を受けなければならないとされており、国土交通大臣は、認可する際には当委員会に、協議することとされている。
 平成12年度において、国土交通大臣から協議を受けたものは11件であった。
 また、平成12年度末における同法に基づくカルテルは10件である。
(イ) 外航海運カルテル
 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に関しては、船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする、協定、契約又は共同行為については、その締結・変更についてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないこととされており、国土交通大臣は、届出を受理したときは当委員会に通知しなければならないこととされている。
 平成12年度において、国土交通大臣から協定等の締結について通知を受けたものは19件であった。