第10章 不公正な取引方法の指定及び運用

第1 概説

 独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること,事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条, 第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項及び第16 条第1項)。
 不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項及び第72条)。
 不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件の処理のほか,不公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

第2 規制改革後の市場における公正な競争秩序の確保に関する取組について

 「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月29日閣議決定)においては,規制改革とともに競争政策の積極的展開を図るための措置が盛り込まれている。
 当委員会は,この閣議決定等を踏まえて,独占禁止法違反行為に対する厳正な対処,規制改革の推進についての競争政策の観点からの調査・提言等を行っているところである。また,規制改革後の市場における公正な競争秩序の確保が重要となっており,中小事業者等に不当な不利益を与える不当廉売,優越的地位の濫用等の不公正な取引方法や,消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対し,厳正かつ積極的に対処することとしている。
 このうち,不当廉売及び優越的地位の濫用に関する取組は次のとおりである。
1 不当廉売に対する取組
(1) 不当廉売規制
 企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは,正常な競争手段とはいえず,これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売は,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。
(2) 小売業における不当廉売事案の規制
ア 処理方針
 不当廉売事案については,(1)申告のあった事案に対しては,可能な限り迅速に処理することとし(原則2か月以内),(2)一大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で,周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題がみられる事案については厳正に対処することとしている。
イ 規制基準の明確化
 小売業における不当廉売規制の考え方については,昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表しているところであるが,規制改革が進展している中で,独占禁止法違反行為の未然防止を図る観点から,酒類の取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を平成12年11月及び平成13年4月に,ガソリンの取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を平成13年12月に公表した。
ウ 処理の状況
(ア)警告
 平成13年度において,酒類販売業者1名,石油販売業者2名に対し,その販売に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売し,周辺地城に所在する他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある行為が認められたことから,それぞれ警告を行った。
(イ)注意
 平成13年度において,不当廉売につながるおそれがあるとして注意を行った件数は,第1表のとおりである。
 主要な事例としては,酒類のディスカウンターによるビールの販売,給油所によるガソリン等の販売に関するものがある。
第1表 不当廉売の注意件数(平成13年度)
                               (単位:件)
 

(3) 情報システム調達における安値応札への対応
 「電子政府」構築に向けた情報システムの調達に際して実施された官公庁の入札における,極端な安値による応札行為について,平成13年度において,2件の警告を行った。
2 優越的地位の濫用に対する取組
(1) 優越的地位の濫用規制
 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自己と競争者間及び相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれのあるものであり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。
(2) 金融機関と企業との取引慣行に関する実態調査(第8章第6参照)
 近年,金融分野において規制緩和が進展し,取引環境の整備が進められるなど,金融取引の実態が変化しつつあることから,金融機関と融資先企業との取引慣行について,優越的地位の濫用の規制の観点から実態調査を行い,調査結果を平成13年7月に公表した。
 また,調査結果を踏まえて,全国銀行協会及び全国信用金庫協会に対し,独占禁止法上の考え方を説明し,傘下金融機関に対する周知徹底を要請した。
(3) フランチャイズ・システムにおける本部と加盟店との取引の適正化
ア コンビニエンスストアにおける本部と加盟店との取引に関する実態調査(第8章第8参照)
(ア)コンビニエンスストアは,フランチャイズ・システムを利用した代表的な業態であるところ,その本部と加盟店との間の取引に関して独占禁止法上の問題点が指摘されていることを踏まえ,大手14本部とその加盟店3,000店を対象として,
a 本部による加盟店募集における勧誘方法
b フランチャイズ契約締結後の本部と加盟店の取引を中心に独占禁止法上の問題について実態を把握することを目的とした調査を実施し,調査結果を平成13年10月に公表した。
(イ)調査において,(1)加盟希望者に対する本部の情報開示が不十分,(2)契約締結後の本部と加盟店との取引において優越的地位の濫用に該当するおそれのある行為が行われているなど,独占禁止法上の問題が認められたことから,調査結果を踏まえて,本部に対して独占禁止法上の問題点を指摘し,開示資料・開示方法の改善及び独占禁止法遵守のための社内体制の整備を行うよう要請するとともに,社団法人日本フランチャイズチェーン協会に対して,本報告書の内容を傘下会員に周知徹底するよう要請した。
イ 「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」の改訂フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにするため,昭和58年に,「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下「フランチャイズ・ガイドライン」という。)を策定しているところであるが,その後のフランチャイズ・システムを活用した事業活動の増大や前記コンビニエンスストアの実態調査,総合規制改革会議の答申等を踏まえてフランチャイズ・ガイドラインを見直すこととし,平成14年2月に改訂原案を公表し,関係各方面から広く意見を求め,寄せられた意見を踏まえ,同年4月に改訂フランチャイズ・ガイドラインを策定・公表した。
改訂のポイント
(ア)本部の加盟者募集について
○本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項の追加・拡充(ロイヤルティの算定方法,経営支援の有無及びその内容,テリトリー制の有無及び店舗の周辺への出店の計画等)。
○予測売上げ又は予測収益を開示する場合には,根拠ある事実,合理的な算定方法等に基づく必要があること及びこれらの根拠となる事実,算定方法等を示す必要があることを明記。
○加盟者募集に係る本部の取引方法が,一般指定第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかの判断のための考慮事項を例示。
(イ)フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について
○フランチャイズ契約の個別条項又は本部の行為が,一般指定第14項(優越的地位の濫用)に該当する場合の考え方を明確化。
●正当な理由のない取引先の制限
●仕入数量の強制
●正当な理由のない見切り販売の制限
●フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更(新規事業導入の強制)
●必要な範囲を超える契約終了後の競業禁止
○フランチャイズ契約全体が,一般指定第14項(優越的地位の濫用)に該当する場合の考え方を明確化。
○本部による販売価格の制限について,一般指定第12項(再販売価格の拘束)及び第13項(拘束条件付取引)に該当する場合の考え方をそれぞれ明確化。
   
(4) 繊維製品に係る取引の適正化
 繊維製品に係る取引については,最近の繊維製品の輸入の急増等,繊維産業を取り巻く環境が変化する中で,生産・流通の各分野における取引慣行の問題が指摘され,その改善が強く求められている。
 このような状況を踏まえ,繊維製品に係る取引の適正化に資するため,繊維業界から提出された取引慣行についての具体的事例を参考に,平成13年9月に「繊維製品に係る取引における優越的地位の濫用行為に関し下請法又は独占禁止法士問題となる事例」を取りまとめ公表するとともに,繊維製品に係る製造,卸,小売における主要な関係団体に対してこの内容を傘下の事業者に周知徹底するよう要請した。
 また,同事例について,全国各地(10会場)において繊維業界向けに講習会を開催し,周知徹底を図った。