第13章 景品表示法に関する業務

第1 概説

1 景品表示法の概要
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公止な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4)。これらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者文は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者への適切な情報提供を行うため,一定の自主的なルールを当委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
2 告示の改正
(1) 景品関係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
 現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止を行っているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公止取引委員会告示第5号)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成14年3月末現在、「新聞業」,「雑誌業」,「家庭電気製品業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療用具業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料10−2表参照)。
 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等による経済上の利益を申し出る場合の不公正な取引方法」昭和46年公正取引委員会告示第34号)がある。
(2) 表示関係
 景品表示法第4条第1号及び第2号の規定は,品質・規格等又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会が同条第3号の規定に基づいて告示により不当な表示を指定し,これを禁止することができるとしている。
 現在,当委員会が景品表示法第4条第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)等5件である(附属資料10−2表参照)。

第2 違反事件の処理

 平成13年度において当委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,表示関係10件(平成12年は3件)であり,警告を行ったものは,景品関係122件,表示関係257件の合計379件である(第1表)。
 平成13年度の景品事件の特徴として,懸賞景品事件が過半を占め,自動車,海外旅行

第1表 事件の処理状況
(注)1 景品表示法上の「警告」とは,違反するおそれのある事実が認められた場合又は違反行為が認められたが違反内容が軽微であるなど,排除命令(法的措置)をするには及ばない場合に行う措置。
   2 景品表示法上の「注意」とは,違反するおそれのある具体的な事実を認定するに至らないが,景品表示法違反につながるおそれのあるため,同法の遵守について事業者の注意を喚起する必要がある場合に行う措置(公正取引委員会については,平成12年度から処理件数に追加)。
等,高額の景品が提供される事件がみられた。また,表示事件の特徴として,食肉の原産国の不当表示事件,健康・環境志向や高齢者向けサービスの分野に係る不当表示事件がみられたほか,依然として不当な二重価格表示事件も多くみられた。

1 排除命令
 平成13年度においては,不当表示事件として,化粧品販売業音による化粧品の効能・効果の不当表示,中古自動車の走行距離数の不当表示,スーパーマーケットによる不当な二重価格表示,電球形蛍光ランプの明るさの不当表示,食肉の原産国等の不当表示及び観光土産品(菓子類)の原材料等の不当表示について,それぞれ排除命令を行った。
第2表 排除命令



2 警告
 平成13年度において,警告を行ったものは379件で,そのうち過大な景品類の提供に関するものは122件,不当な表示に関するものは257件である。
 その主なものは,次のとおりである。
(1) 景品関係
ア レストラン利用者を対象にクイズを行い、正解者の中から抽選により,ハワイ旅行(15万円相当)を提供することを企画し,新聞折り込みチラシにおいて告知して,これを実施した。
イ 時計,宝石等の購入者の中から抽選により、腕時計(33万6000円相当)を提供することを企画し,新聞折り込みチラシにおいて告知して,これを実施した。
(2) 表示関係
ア はちみつ製品の販売に際し,商品名にあたかも当該商品には天然はちみつを使用しているかのように表示していたが,実際には加糖はちみつを使用していた。
イ 日用雑貨品等の通信販売に際し,カタログにおいて,あたかも「グリーン購入法適合商品」,「エコマーク」認定商品等であるかのように表示していたが,実際には適合商品や認定商品ではなかった。
ウ 清涼飲料水の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,あたかも,当該清涼飲料水を飲用することにより痩身効果が得られるかのように表示していたが,実際には,同効果についての実証データはなく,根拠がないものであった。
エ 酒類の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,あたかも,販売価格が周辺地域において最も安いかのように表示していたが,実際には,競争事業者の販売価格を正確に調査しているものではなく,当該表示は根拠のないものであった。
オ 衣料品の販売に際し,インターネット上において,「定価」と称して実際の販売価格に比べて著しく高い価格を表示し,これを比較対照価格として二重価格表示を行っていたが,この比較対照価格は,根拠のない価格であった。
カ インターネット接続サービスの加入音募集に際し,ホームページにおいて,一定期間内に接続サービスの提供を開始できるかのように表示していたが,実際には,相当多数の申込者に対して当該期間内では接続サービスを提供できていなかった。

第3 公正競争規約制度  

1 概要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,当委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために自主的に設定するルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。
 平成14年3月末現在における規約の件数は,景品関係47件,表示関係70件,計117件となっている(附属資料10−3表及び10−4表参照)。
 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直すよう,その運用機関に対し指導を行っている。
2 新たに認定した規約
 平成13年度において新たに認定した規約はなかった。
3 規約の変更
 平成13年度において変更の認定を行った規約は7件(景品規約1件,表示規約6件)である。
(1) 景品関係
出版小売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(認定 平成14年3月29日 平成14年公正取引委員会告示第8号)施行期間を3か月(平成14年6月30日まで)延長した。
(2) 表示関係
ア 飲用乳の表示に関する公正競争規約
(認定 平成13年7月10日 平成13年公正取引委員会告示第17号)種類別「牛乳」及び「特別牛乳」(生乳100%使用のもの)についてのみ,「牛乳」の文言を使用できることとした。また,生乳使用割合の表示を義務付けた。
イ はっ酵乳,乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約
(認定 平成13年7月23日 平成13年公正取引委員会告示第18号)JAS法に基づく加工食品品質表示基準の施行に伴い,必要表示事項の順序等を変更した。
ウ 辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成13年7月24日 平成13年公正取引委員会告示第19号)表示指定告示の改正に伴い,関係条項の整合性を保つための変更を行った。
エ タイヤの表示に関する公正競争規的
(認定 平成13年7月24日 平成13年公正取引委員会告示第20号)タイヤ交換・廃タイヤの料金表示,インターネット広告の必要表示事項,二重価格表示等に係る規定の変更を行った。
オ うに食品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成13年10月11日 平成13年公正取引委員会告示第22号)表示指定告示の改正に伴い,関係系条項の整合性を保つための変更を行った。
カ 眼鏡類の表示に関する公正競争規約
(認定 平成13年10月25日 平成13年公正取引委員会告示第23号)
 表示の定義を指定告示の改正に対応した規定に変更した。価格表ホガイドラインのとの整合性を図った。
4 規約の失効
 「酒類卸売業における景品類の提供の制限に関する公止競争規約」(昭和49年10月16日公正取引委員会告示第30号)が同規約の附則の規定により,平成13年3月31日をもって,効力を失った。
5 公正取引協議会等に対する指導
(1) 食肉の不当表示事件への対応
 食肉の不当表示問題を契機として,一般消費者の食品表示への不信感が拡大している状況に対応するため,食肉卸売業者及び小売業者における適正表示確保等の在り方について早急に検討を開始するよう関係団体に要請するとともに,要請を受けた全国食肉公正取引協議会と食肉卸売業者等との合同検討会講などにおいて,卸売段階における適正表示の自主ルールとしての公正競争規約の設定に向けた事業者団体の適正表示への取組についても積極的に支援を行った。
(2) その他
 当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者同体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
 平成13年度においては,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。
 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に指導を行っている。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修業務,(3)規約制度の普及・啓発業務,及び(4)規約の在り方・協議会の在り方に関する調査研究について委託を行った。
 また,平成14年1月29日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。
6 試買検査会
 当委員会は,表示関する運用基準,規約等の設定又は見直しを行うために商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で試買検査会を実施した。
 平成13年度は,20か所において開催しており,その対象品目は包装食パン,納豆等の食料品を中心に,ペットフード,観光土産品と多岐に及んでいる。