審決・訴訟関係等

4―1表   審決一覧(平成14年度)





(審判開始請求を却下する審決)

4―2表   手続別審決件数推移

(注)  1  ( )内の数字は,中小企業等協同組合法第l07条に基づく審決件数で内数である。
 2  平成11年度の課徴金の納付を命ずる審決には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれている。
 3  審判審決とあるのは,過去の年次報告において「正式審決」と分類していたものである(平成5年度から正式審決の呼称を審判審決に変更)。
 4  平成14年度の独占禁止法第49条第2項及び景品表示法第9条第2項に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。

3表   関係法条別審決件数推移

(注)  1  本表に掲げる数字が審決件数より多いのは,同一事件に2以上の法条を適用した場合があるからである。
 2  昭和25年度審決のうち1件及び昭和27年度審決のうち4件は,審決をもって審判開始決定を取り消したものである。
 3  昭和29年度審決のうち2件,昭和30年度審決のうち1件(再審決),昭和37年度のうち1件,昭和40年度のうち1件,平成6年度審決のうち1件及び平成12年度審決のうち1件は,違反事実なしの審決である。
 4  7条の2の審決件数には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれており,また,8条の3により当該条項が準用されている審決が含まれている。
 5  独占禁止法49条及び景品表示法9条に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。

4―4表   告発事件一覧




4―5表   緊急停止命令一覧


4―6表   注意の対象となった行為の業種・行為類型別分類
(注1)  その他カルテルとは,数量,販路,顧客移動禁止,設備制限等のカルテルである。
(注2)  独占禁止法第8条第1項第5号に係る事件は,不公正な取引方法として分類している。
(注3)  業種は日本標準産業分類を参考にしている。