(注) |
1 |
件数は,公正取引委員会が認可し,又は公正取引委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数である。 |
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2 |
( )内の数字は,次の方法により算定した場合の件数である。 |
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(1) |
道路運送法に基づくカルテルについては路線ごとにカルテルが実施されているが,実施主体が同じカルテルを1件として算定した。 |
(2) |
内航海運組合法に基づくカルテルについては,対象又は制限事項の異なるカルテルが実施されているが,実施主体が同じカルテルを1件として算定した。 |
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3 |
海上運送法に基づく海運のカルテル(外航)及び航空法に基づく航空運送事業カルテル(国際)に関する〔 〕内の数は,各年の3月末日に終了する年度において締結,変更又は廃止の通知を受けた件数であり,外数である。 |