第12章 下請法に関する業務

第1 概説

 下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。
 下請法では,親事業者が下請事業者に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,(1)委託した給付の受領拒否(第4条第1項第1号),(2)下請代金の支払遅延(同項第2号),(3)下請代金の減額(同項第3号),(4)返品(同項第4号),(5)買いたたき(同項第5号),(6)物品等の購入強制(同項第6号),(7)有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号),(8)割引困難な手形の交付(同項第2号)などの行為を行った場合には,公正取引委員会は,その親事業者に対し,当該行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている。

第2 違反事件の処理

 下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できないため,公正取引委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施することにより,違反行為の発見に努めている。
 これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第1表,第2表,附属資料9―1表及び9―2表)。
1 書面調査
 平成14年度においては,資本金3000万円以上の主として製造業者15,385社及び資本金1000万円超3000万円未満の製造業者2,000社の合計17,385社に対して書面調査を実施した。また,資本金3000万円以上の親事業者と取引している下請事業者99,481社を対象に書面調査を実施した(第1表)。

第1表   書面発送件数


2 違反被疑事件の新規発生件数及び処理件数
(1)  平成14年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は1,427件である。このうち,書面調査により職権探知したものは1,357件であり,下請事業者からの申告によるものは70件(新規発生件数全体の4.9%)である(第2表)。
(2)  平成14年度において,公正取引委員会が下請法違反被疑事件を処理した件数は,1,426件であり,このうち,1,366件(処理件数全体の95.8%)について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下「違反行為等」という。)が認められたため,4件について同法第7条の規定に基づき勧告を行い,1,362件について警告の措置を採るとともに,これら親事業者に対しては,違反行為等の改善及び違反行為等の再発防止のために,社内研修,監査等により社内体制を整備するよう指導した(第2表)。

第2表   下請法違反新規事件新規発生及び処理件数


3 違反行為の態様別件数
 平成14年度において措置した下請法違反事件を違反行為等態様別にみると,手続規定違反(第3条又は第5条違反)が1,262件(違反行為態様別件数全体の59.1%)となっている。このうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していないもの又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1,127件(手続規定違反件数全体の89.3%),下請取引に関する書類と一定期間保存していないもの(第5条違反)が135件(同10.7%)となっている。
 また,実体規定違反行為等(第4条違反)は,874件(違反行為態様別件数全体の40.9%)となっており,このうち,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が307件(実体規定違反件数全体の35.1%),手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付(同条第2項第2号違反)が210件(同24.0%),下請代金の減額(同条第1項第3号違反)が137件(同15.7%)となっている(第3表)。
 下請代金の支払遅延事件においては,平成14年度中に,親事業者16社により総額651万円の遅延利息が下請事業者327社に支払われており(第4表),減額事件においては,親事業者44社により総額2億2108万円が下請事業者362社に返還されている(第5表)。

第3表   下請法違反行為態様別件数

(注)  1事件当たり2以上の違反を行っている場合があるので,合計欄の数字と第2表の「措置件数」とは一致しない。
   なお,四捨五入のため,( )内の数値の合計は100.0とならない。

第4表   下請代金の支払遅延事件の遅延利息の支払状況

(注)  1万円未満は切捨て

第5表   下請代金の減額事件の減額分の返還状況

(注)  1万円は未満切捨て

4 繊維卸売業者に対する特別調査について
(1)  平成13年度末から,輸入急増等の影響の大きい繊維製品に係る下請取引について,製造委託を行っている産地問屋等の繊維卸売業者に対して,特別調査を行った。調査の結果,65件の下請法違反行為等が認められたため,平成14年度において警告の措置を採った。
(2)  下請法違反行為等の内訳を態様別にみると,手続規定違反は,第3条違反が62件,第5条違反が3件となっており,実体規定違反行為等は,手形期間が90日を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付が19件,支払遅延が11件,下請代金の減額が4件,返品が1件となっている(第6表)。

第6表   繊維卸売業者の下請法違反行為等態様別件数
(注)  1事件当たり2以上の違反等を行っている場合があるので,合計欄の数字と警告件数とは一致しない。

5 勧告又は警告を行った違反事例
 平成14年度に勧告又は警告を行った事件のうち,主なものは次のとおりである。

(1)   勧告を行った主な事例


(2)   警告を行った主な事例

第3 下請代金の支払状況等

 公正取引委員会は,定期書面調査により親事業者から報告された結果を基に,昭和33年度以降,毎年,下請代金の支払状況等を取りまとめ,これを公表している。平成14年度における定期書面調査の対象となった親事業者の下請取引の概要及び下請代金の支払状況は,次のとおりである。
1 下請取引の実態
(1)   下請取引をしている割合
 下請取引をしている親事業者の割合は66.1%であった。
 下請取引をしている親事業者の割合を業種別にみると,「精密機械器具製造業」(89.9%),「輸送用機械器具製造業」(89.6%),「一般機械器具製造業」(88.5%)及び「電気機械器具製造業」(86.6%)において8割を超えているが,「石油・石炭製品製造業」(17.5%)及び「窯業・土石製品製造業」(32.5%)などの業種ではその割合が低い。
(2)   取引先下請事業者数
 親事業者の1事業所当たりの取引先下請事業者の数は平均18社である。
 1事業所当たりの取引先下請事業者の数を業種別にみると,「精密機械器具製造業」(1事業所当たり37社),「輸送用機械器具製造業」(同33社),「出版・印刷・同関連産業」(同33社),「鉄鋼業」(同32社)などにおいては取引先下請事業者が多いが,これらの業種においては,親事業者が下請取引をしている割合も高い。一方,「食料品製造業」(同7社),「石油・石炭製品製造業」(同8社),「化学工業」(同10社),「パルプ・紙・紙加工品製造業」(同10社)などにおいては取引先下請事業者が少なく,これらの業種においては,親事業者が下請取引をしている割合も低い。
2 下請代金の支払状況等
(1)   支払期間
 納品締切日から支払日までの期間(以下「支払期間」という。)を事業所ごとにみた場合の平均は0.8か月(24日)となっている。(附属資料9―4表)。
 支払期間が1か月を超えている(この場合は,納品されてからその代金が支払われるまでの期間が60日を超えることがあるので,第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがある。)事業所の割合は,全体の4.2%である(附属資料9―4表)。
 なお,支払期間が1か月を超えるものは,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号)に違反するおそれがあることから,これらのケースは違反被疑事件として調査の対象としている。
(2)   現金支払割合
 下請代金のうち,現金で支払われる割合(以下「現金支払割合」という。)を親事業者の事業所ごとにみた場台の平均は62.4%である(附属資料9―4表)。
(3)   手形期間
 下請代金を手形により支払っている場合の手形期間(親事業者の各事業所が交付した手形のうち,最も期間が長い手形の手形期間について集計)をみると,以下のとおりである(附属資料9―4表)。
「手形期間が90日以下のもの」 24.1%
「手形期間が90日超120日以下のもの」 65.2%
「手形期間が120日超のもの」 11.1%
 なお,「手形期間が120日超のもの」は,割引困難なおそれのある手形の交付(同法第4条第2項第2号)に違反するおそれがあることから,違反被疑事件として調査の対象としている。
3 下請代金の支払状況の推移
 下請代金の支払状況の推移をみると次のとおりであり,長期的には昭和40年代以降,徐々に改善されてきている。
(1)  支払期間は,昭和30年代は1.0か月(締切日から30日)を超えていたが,昭和40年代に入ると大幅に改善され,昭和50年代以降は0.8か月(締切日から24日)前後で推移している(附属資料9―5表)。
(2)  現金支払割合は,昭和40年代前半までは低下傾向にあったが,昭和40年代後半から徐々に高くなっており,近年は60%程度が現金で支払われている。(附属資料9―7表)。
(3)  手形期間が120日を超える手形を交付している割合は,昭和40年代前半までは増加傾向にあったが,昭和45年度の約60%をピークに,それ以降は減少傾向にあり,平成2年度以降は20%を下回る状態が続いている(附属資料9―6表)。

第4 下請法の普及・啓発等

1 違反行為の未然防止及び再発防止の指導
 下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止することも肝要である。このような観点から,公正取引委員会は,以下のとおり各種の施策を実施し,違反行為の未然防止を図っている。
(1)   下請取引適正化推進月間
 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同して,新聞,雑誌,テレビ等で広報活動を行うほか,全国各地において下請法に関する講習会を開催するなど下請法の普及・啓発に努めている。
 平成14年度は,親事業者を対象に37都道府県(うち公正取引委員会主催分19都府県〔19会場〕)において講習会を開催した(受講者は公正取引委員会主催分2,119名)。
 また,公正取引委員会は,下請取引を適正化するためには,取引のもう一方の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要があることにかんがみ,下請事業者を対象とした下請法講習会を実施しており,平成14年度においては10道県(13会場)で開催した(受講者数628名)。
(2)   下請法遵守の要請
 現下の下請事業者をめぐる厳しい情勢にかんがみれば,下請取引の適正化を強力に推進することが緊要となっている。特に,年末においては金融繁忙期であるため,下請事業者の資金繰り等について厳しさを増すことが懸念されていることから,下請代金の支払遅延,下請代金の減額,買いたたき,割引困難な手形(長期手形)の交付等の行為が行われることのないよう,平成14年11月29日,資本金1億円以上の親事業者約9,000社及び事業者団体約400団体に対し,下請代金支払遅延等防止法の遵守の徹底等について,公正取引委員会委員長,経済産業大臣連名の文書等をもって要請した。
(3)   下請法運用協力団体との連携
 各業種における親事業者又は下請事業者の団体を下請法運用協力団体として登録(平成15年3月末現在98団体)し,これら協力団体に対し下請法についての説明会を開催したり,協力団体又は傘下の事業者が下請法遵守マニュアルの作成等を行う際に公正取引委員会が資料提供等の便宜を図ることで,下請法違反行為の未然防止に役立てている。
(4)   広報,相談・指導業務
 事業者等からの下請法に関する相談に応じるとともに,購買・外注担当者らに対する社内研修の実施及び購買・外注担当者向けの下請法に関する遵守マニュアルの作成を積極的に指導したほか,関係団体等の研修会に講師の派遣,資料の提供等を行い,下請法の普及・啓発を行った。
2 都道府県との相互協力体制
 下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県との協力体制を採ることが必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関し,都道府県担当者との連絡会議を開催するなどして,下請法の普及・啓発等の業務について協力を得ている。
 平成14年度においては,平成15年2月から3月にかけてブロック別都道府県下請取引担当官会議を開催した。
3 下請取引改善協力委員
 下請法の的確な運用に資するため,昭和40年度以降,公正取引委員会の業務に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成14年度における下請取引改善協力委員は101名である。
 平成14年度においては,全国各ブロックにおいて,ブロック別下請取引改善協力委員会議をそれぞれ2回開催し,最近の下請取引の状況等について意見を交換した。

第5 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制

 建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認められるときは,建設業法(昭和24年法律第100号)第42条又は第42条の2の規定に基づき,国土交通大臣,都道府県知事又は中小企業庁長官が公正取引委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採ることを求めることができることとなっている。
 なお,平成14年度においては,措置請求はなかった。

第6 企業取引研究会報告書

1 企業取引研究会の開催
 公正取引委員会は,役務の委託取引の公正化等,経済環境の変化に即応した優越的地位の濫用規制について,下請法の在り方等を中心に検討することを目的として,平成14年9月以降5回にわたり「企業取引研究会」(座長 清成忠男 法政大学総長)を開催し,同年11月27日,「企業研究会報告書」を取りまとめた。公正取引委員会は,同報告書等を踏まえ,役務に係る下請取引を対象に追加する等を内容とする「下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案」を取りまとめた。同法案は平成15年3月11日,第156回国会に提出され,参議院において一部修正の上,平成15年6月12日に可決・成立し,同月18日に公布された。
2 企業取引研究会報告書の概要
(1)   役務の委託取引の公正化の必要性
 基本的な考え方
(ア)  公正取引委員会においては,平成13年に「21世紀における競争政策のグランド・デザイン―市場の番人としての機能の十全な発揮のために―」が公表され,「構造改革の流れに即した法運用」,「競争環境の積極的な創造」及び「ルールある競争社会の推進」という3つの政策運営の基本方針が掲げられた。
(イ)  このうち,「ルールある競争社会」とは,例えば,事業規模の小さい企業が取引上の地位が劣位であるが故に不当な不利益を受けることなく,自由かつ自主的な判断に基づいて大企業に伍して競争を行っていくことができる市場環境のことを指す。
これを実現するためには,中小企業に不当な不利益を与える優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対し,公正取引委員会が厳正かつ積極的に対処することが不可欠である。この旨は規制改革推進3か年計画等の累次の閣議決定においても明記されており,「ルールある競争社会の推進」は競争政策上の重要課題と位置付けられている。
 役務の委託取引の公正化の必要性
(ア)  我が国の産業構造は,次第に製造業からサービス業をはじめとする第3次産業へとその重心を移行させてきており,このようなサービス化の傾向は,とりわけ近年の規制緩和の進展やITの発展等を契機とする新たなサービス市場の発展等によって,更に加速している。
(イ)  我が国の経済社会において,「ルールある競争社会」を実現するためには,物品の製造又は修理委託取引と同様に,役務の委託取引の分野についても,優越的地位の濫用行為に対して適切に対処し,取引の公正化を図ることが求められている。
 優越的地位の濫用行為に対する規制の枠組み
(ア)  優越的地位の濫用行為は,独占禁止法とその補完法である下請法によって規制している。物品の製造又は修理委託における優越的地位の濫用行為に関しては,下請法が適用され,製造業を中心とする下請取引の公正化という役割を果たしているが,役務の委託取引については,一般に下請法の対象でないところ,独占禁止法の優越的地位の濫用規制により対処している。
(イ)  下請法は取引を公正化し,中小企業が活躍できるフェアな競争環境を整備する上で有効な枠組みであるが,その対象範囲は,昭和31年の制定当時から製造を中心とする下請取引に限定されており,経済環境の変化に十分対応したものとなっていない。役務の委託取引においては,取引条件の書面化が十分進展しておらず,また,受託者から公正取引委員会に情報提供することは困難であるので,役務の委託取引の公正化を図るためには,取引当事者間の取引条件の書面化の義務付け,積極的な調査及び違反行為に対する簡易・迅速な処理を備えた規制の枠組みが求められている。
 役務の委託取引の公正化のための新たな枠組みの確立等
(ア)  物品の製造又は修理委託を対象としている現行の下請法の対象範囲を見直し,一定の役務の委託取引を下請法の対象とするとともに,下請法の対象とならない役務の委託取引に対しては,独占禁止法の規制の実効性を高める措置を講じることにより,独占禁止法及び下請法が相互に補完しあいながら,役務の委託取引の公正化のために有効に機能するような枠組みを確立することが必要である。
(イ)  また,役務の委託取引を対象とするように下請法を見直す際には,主として製造業の下請取引を対象としている現行の下請法の規定及び運用について,役務の委託取引の実態にも適合するように見直すことが必要である。
(ウ)  あわせて,次のような事項について所要の見直しを図り,下請法の実効性を向上させるとともに,現行の下請法の運用についても,下請取引の多様化,ITを活用した新しい取引手法の出現等の経済環境の変化に即応したものとするよう,不断に見直しを図ることが必要である。
 親事業者の違反行為類型(下請法第4条)の見直し
 違反行為に対する勧告(下請法第7条)の公表
 書面不交付等に対する罰金(下請法第10条等)の上限額の引上げ 等
(2)   経済環境の変化に即応した下請法の在り方
 下請法の適用範囲の見直し(下請法第2条)
(ア)  役務の委託取引への拡大
 我が国の経済環境の変化に対応し,役務の委託取引のうち一定の行為類型を下請法の対象とすることとし,現行法が対象としている取引類型を踏まえて,例えば,次のような役務の委託取引の類型を対象とすることが適当である。
(a)  事業者が業として提供する役務について,その役務の全部又は一部を他の事業者に委託すること(事業者が自ら利用する役務を業として行う場合に,その役務の一部を他の事業者に委託することを含む。)(例:貨物自動車運送,海上貨物運送,ビルメンテナンス等)。
(b)  事業者が業として行う成果物の作成又はその成果物を構成する成果物の作成を他の事業者に委託すること(事業者が自ら使用する成果物の作成を業として行う場合に,その成果物又はそれを構成する成果物の作成を他の事業者に委託することを含む。)(例:ソフトウェア開発,放送番組制作,広告制作等)。
 建設業における建設工事請負については,建設業法により,建設業の特殊性を踏まえ,下請負契約の締結の義務付け,下請代金の支払遅延,下請代金の減額等の行為を禁止するなど,工事契約の適正化を図る観点から,下請法と類似の規制が行われていることを踏まえると,これに重ねて下請法の対象とすることは適当ではない。
(イ)  親事業者と下請事業者を画する基準
 下請法の対象となる取引は日常的に行われており,事業者が下請法の適用の有無を容易に判断できるようにすることが必要であり,また,迅速に違反行為を処理することが必要な下請法の役割を考慮すると,親事業者と下請事業者を画する基準は分かりやすく,安定的であることが求められるので,他に特段の明確な基準がない限り,役務の委託取引についても,現行の下請法の規定と同様に,資本金を基準として親事業者と下請事業者を画することが適当である。
(ウ)  下請法の対象範囲の拡大に伴う規定の整理
 役務の委託取引を下請法の適用対象とするに当たっては,支払期日の設定など現行の下請法の規制内容について役務の委託取引の実態をも踏まえたものとすることが適当である。
(エ)  金型の製造委託
 金型は,それ自体は親事業者の販売等の目的たる物品を物理的に構成するものではないが,部品等と同様に,当該物品の製造のために使用され,かつ,他の物品の製造のために使用することができない。このように当該物品との密接不可分な関連性があり,また,転用可能性もないことは,部品等と同様であるので,物品を構成する部品等の製造委託と同様に,金型の製造委託全般を下請法の対象とすることが適当である。
 親事業者の禁止行為の見直し等(下請法第4条)
 現行の親事業者の禁止行為に加えて,「役務の利用強制」,「金銭,役務等の経済上の利益の提供の強制」等の行為を規制対象とするよう,現行の規定を見直したり,規定を整備することが適当である。
 勧告の公表(下請法第7条)
 下請法第4条違反行為に対する措置として,下請法違反行為の未然防止や再発防止の実効性を高めるために,違反事業者及び違反行為の内容等を公表できるようにすることが適当である。
 書面不交付等に対する罰金の上限額(下請法第10条及び第11条)
 書面の交付義務及び書類の作成・保存義務違反や検査妨害・虚偽報告等に対する罰金額の上限(3万円)について,違反行為に対する抑止力を向上させるため引き上げることが適当である。
(3)   経済環境の変化に即応した下請法の運用の在り方
 下請取引においては,下請事業者による公正取引委員会への積極的な情報提供が期待できないことから,今後とも下請法違反行為に対して厳正・迅速に対処することが必要である。また,下請法違反事件の多くは,警告として処理されているが,法運用の透明性を向上させるために勧告を積極的に行っていくことが重要である。
 下請法の運用においては,下請法の制度の趣旨が取引当事者間の取引条件の設定,当該取引条件の記録保存,その履行の確保にあるとの考え方に基づき,下請取引の実態を十分踏まえて,運用基準等の明確化を図ることが適当である。
 下請法の対象を役務の委託取引に拡大する際には,役務の委託取引の実態・特質を踏まえた運用基準を策定し,運用の明確化を図ることが適当である。また,下請法第3条に基づき規則で定める発注書面の記載事項は,役務の委託取引の実態・特性を踏まえたものとすることが必要である。
 公正取引委員会及び中小企業庁の法律の執行体制の整備・拡充を図るとともに,親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する関係省庁が必要に応じ調査を行うなど,各省庁が調査に協力して下請法の執行を行う体制を整備していくことが適当である。
(4)   独占禁止法による対応
 役務の成果物に係る権利等の一方的取扱い等の行為について,下請法の親事業者の禁止行為類型そのものとすることは適切ではないが,独占禁止法により引き続き対処するとともに,どのような行為が優越的地位の濫用行為に該当するのかについて明確化を図るために,役務ガイドラインの改訂の検討を行うなど,所要の措置を講じることが適当である。
 下請法の対象とならない役務の委託取引において,優越的地位の濫用行為が行われる蓋然性の高い特定の分野がある場合には,必要に応じて,独占禁止法第2条第9項に基づき,不公正な取引方法として指定し告示すること(特殊指定の活用)を検討するなど,規制の実効性を確保するように所要の措置を講じることが適当である。