1 景品表示法の概要
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規定に違反する行為に対し,公正取引委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者への適切な情報提供を行うため,一定の自主的なルールを公正取引委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。 なお,不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成15年法律第45号。平成15年5月23日公布,平成15年6月23日施行〔第4条第2項関係については同年11月23日施行〕。)により,合理的な根拠なく著しい優良性を示す不当表示の効果的な規制を導入すること等を内容とする改正が行われている(第1章参照)。 2 告示の指定
景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,公正取引委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
現在,公正取引委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止を行っているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号。)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成14年3月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,「家庭電気製品業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療用具業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料10―2表)。 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等による経済上の利益を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34号。)がある。
景品表示法第4条第1号及び第2号の規定は,品質・規格等又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,公正取引委員会が同条第3号の規定に基づいて告示により不当な表示を指定し,これを禁止することができるとしている。
現在,公正取引委員会が景品表示法第4条第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)等5件である(附属資料10―2表)。 |
平成14年度において公正取引委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,表示関係22件(平成13年度は10件)であり,警告を行ったものは,景品関係105件,表示関係297件の合計402件である(第1表)。
平成14年度の景品事件の特徴として,懸賞により,自動車,高額現金等の景品が提供される事件がみられた。また,表示事件の特徴として,食肉等の偽装表示事件,健康・環境志向の分野に係る不当表示事件等がみられたほか,不当な価格表示事件が多くみられた。
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1 排除命令
平成14年度においては,不当表示事件として,食肉,食肉加工食品及びうなぎ蒲焼の偽装表示,著しい痩身効果を標ぼうするいわゆる健康食品の不当表示,ねずみ等の駆除効果を標ぼうする器具の不当表示,眼鏡用レンズの強化加工に関する不当表示,衣料品量販店による不当な二重価格表示,着物販売業者による取引条件の不当表示,茶筌の原産国の不当表示について,それぞれ排除命令を行った。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 警告
平成14年度において,警告を行ったものは402件で,そのうち過大な景品類の提供に関するものは105件,不当な表示に関するものは297件である。
その主なものは,次のとおりである。
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公正競争規約(以下「規約」という。〉は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために自主的に設定するルールである。
規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。 平成15年3月末現在における規約の件数は,景品関係39件,表示関係62件,計101件となっている(附属資料10―3表及び10―4表)。 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直すよう,その運用機関に対し指導を行っている。
平成14年度において新たに認定した規約は2件(景品規約1件,表示規約1件)である。
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定平成 14年12月26日平成 15年公正取引委員会告示第3号) 従来,地区単位で設定されていた公正競争規約を廃止して,不動産公正取引協議会連合会の下で公正競争規約を一本化した。
不動産の表示に関する公正競争規約
(認定平成 14年12月26日 平成15年公正取引委員会告示第2号) 前記(1)に同じ。
平成14年度において変更の認定を行った規約は13件(景品規約8件,表示規約5件)である。
前記2(1)及び(2)の公正競争規約の施行に伴い,従来,地区単位で設定されていた不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(9件)及び不動産の表示に関する公正競争規約(9件)は,平成14年12月26日をもって廃止された。
公正取引委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
平成14年度においては,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,公正取引委員会は積極的に指導を行っている。 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,社団法入全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修業務,(3)規約制度の普及・啓発業務及び(4)規約の在り方・協議会の在り方に関する調査研究について委託を行った。 また,平成15年1月29日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。
公正取引委員会は,表示に関する運用基準,規約等の設定又は見直しを行うために商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で試買検査会を実施した。
平成14年度は,16か所において開催しており,その対象品目は包装食パン,味噌等の食料品を中心に,ペットフード,観光土産品と多岐に及んでいる。 |