課徴金制度は,カルテルによる経済的利得を国が徴収し,違反行為者がそれをそのまま保持し得ないようにすることによって,社会的公正を確保すると同時に,違反行為の抑止を図り,カルテル禁止規定の実効を確保するため,行政上の措置として設けられているものである。
課徴金の対象となる行為は,事業者又は事業者団体の行うカルテルのうち,商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供給量を制限することによりその対価に影響のあるものであり,これらの行為があった場合に,事業者又は事業者団体の構成事業者に対し課徴金の納付を命じることとされている(第7条の2第1項,第8条の3)。
平成14年度においては,599件,総額62億8497万円の課徴金の納付を命じた(第7表)。
なお,平成14年度に課徴金の納付を命じた599件のうち,38件について審判開始請求があり,これらについてはいずれも審判開始決定を行ったことから合計19億5097万円の課徴金納付命令(平成14年(納)第181号ないし第184号,第186号ないし第193号,第195号ないし第205号,第224号,第226号及び第228号並びに平成15年(納)第1号,第2号,第52号,第68号,第89号,第150号,第174号,第180号,第191号,第199号,第258号及び第260号)が審判手続に移行した(平成14年度中に課徴金納付命令,審判開始決定及び課徴金の納付を命ずる審決が行われた1件(平成14年(納)第206号)を除く。)。この結果,平成14年度においては,課徴金の納付を命ずる審決7件を含め,561件,43億3400万円となった(第8表)。
課徴金額の推移

(注) |
課徴金の納付を命ずる審決を含み,審判開始決定により審決手続に移行したものを含まない。 |
第7表 |
平成14年度課徴金納付命令一覧(課徴金の納付を命ずる審決を除く。) |



(注) |
上記のほか,課徴金の納付を命ずる審決により,7事業者に対し8953万円の課徴金の納付を命じている(第章 審判及び訴訟,第課徴金納付命令審決参照) |

(注) |
1 |
課徴金の納付を命ずる審決を含み,審判手続に移行したものを含まない。 |
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2 |
事件の関係人の一部のみを対象として納付を命じる場合(一部の関係人について審判が行われたため関係人によって課徴金の納付を命じた時期が異なった場合)には,最初の課徴金納付命令が行われた年度に事件数を計上している。 |
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