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公正取引委員会及び事務総局の準拠法規は,独占禁止法第27条第1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項(委員会の組織),第35条(事務総局の設置),第35条の2第1項(地方事務所の設置)及び同条第3項(支所の設置)の各規定である。
本年度においては,独占禁止法違反行為に対する厳正・迅速な処理のため,審査局管理企画課に情報管理官が新設されたほか(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第77号)),中国支所において,審査課を廃止し,第一審査課及び第二審査課が新設された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(平成15年公正取引委員会規則第2号))。
なお,平成16年4月には,下請法の適用対象範囲の拡大に対応するため,企業取引課に上席下請取引検査官が新設され(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令(平成16年内閣府令第39号)),四国支所において,取引課が新設された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(平成16年公正取引委員会規則第2号))。
また,平成15年4月9日,公正取引委員会は総務省の外局から内閣府の外局に移行された(公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第23号。平成15年4月9日公布,同日施行))。 |