附属資料

 組織・予算関係

1―1   機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務総局の準拠法規は,独占禁止法第27条第1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項(委員会の組織),第35条(事務総局の設置),第35条の2第1項(地方事務所の設置)及び同条第3項(支所の設置)の各規定である。
 本年度においては,独占禁止法違反行為に対する厳正・迅速な処理のため,審査局管理企画課に情報管理官が新設されたほか(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第77号)),中国支所において,審査課を廃止し,第一審査課及び第二審査課が新設された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(平成15年公正取引委員会規則第2号))。
 なお,平成16年4月には,下請法の適用対象範囲の拡大に対応するため,企業取引課に上席下請取引検査官が新設され(公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令(平成16年内閣府令第39号)),四国支所において,取引課が新設された(公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(平成16年公正取引委員会規則第2号))。
 また,平成15年4月9日,公正取引委員会は総務省の外局から内閣府の外局に移行された(公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第23号。平成15年4月9日公布,同日施行))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により,委員長及び委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事務総局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)において定められている。
 平成15年度においては,平成15年4月に行政機関職員定員令の一部改正(平成15年政令第167号)が行われ,公正取引委員会事務総局の職員の平成15年度末の定員は643人(平成14年度末607人)と定められた。
 さらに,同定員令は,平成15年4月に,公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第201号)により一部改正され,公正取引委員会事務総局の職員の定員を総務省の項から内閣府の項に移す等の所要の規定の整備が行われた。
 なお,同定員令は,平成16年4月に一部改正(平成16年政令第125号)され,平成16年度末における公正取引委員会事務総局の職員の定員は672人となり,平成15年度末に比べ29人増加した。

1―2表   公正取引委員会の構成


1―3表   人事異動(15年度,管理職以上)





1―4表   公正取引委員会の予算額(平成15年度補正後)