I |
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共通的事項 (1,3,4,5,6,7,8,9略) |
2 |
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規制改革の推進に伴う諸措置及び関連改革との連携等 |
このほか,次のとおり,規制改革と密接不可分の各分野の改革との連携を図る。
(i) |
市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開 |
(1) |
規制改革推進及び関連する諸組織との連携の在り方
さらに,一層の規制改革の実を上げるため,構造改革特別区域推進本部を始めとした関連する諸組織との連携を今後とも密にする。
具体的には, |
ウ |
総務省が行っている規制に関する政策の評価及び行政評価・監視に基づく関係府省に対する意見・勧告事項並びに公正取引委員会による競争政策の観点からの関係府省に対する要請事項についても,規制改革・民間開放推進会議へ情報提供する仕組みを作り,規制改革・民間開放推進会議も当該事項の扱いについてフォローする。 |
オ |
規制改革と公正競争促進は一体であることから,規制改革・民間開放推進会議と公正取引委員会は,引き続き密接な協力体制を維持する。 |
(6) |
行政指導及び民民規制への取組
規制改革後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ,関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。いわゆる民民規制の問題については,公正取引委員会は,独占禁止法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか,その実態を調査し,競争制限的な民間慣行についてその是正を図るとともに,その背後に競争制限的な行政指導が存在する場合には,公正取引委員会及び関係府省がその早急な見直しに取り組む。行政が何ら関与していない場合には,関係省庁は,関与していない旨を改めて周知するなど,責任の所在の明確化に努める。 |
(3) |
地方公共団体における規制改革の促進に向けた方策
【平成16年度以降逐次実施】 |
(4) |
公正取引委員会により「競争政策の観点からみた地方公共団体による規制・入札等について」(平成11年6月),「公共調達における競争性の徹底を目指して(公共調達と競争政策に関する研究会報告書)」(平成15年11月)が取りまとめられており,実態把握等に有益なものとなっているが,引き続き公正取引委員会は,地方公共団体における規制改革の推進に資する調査・提言を行う。 |
II |
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重点計画事項(分野横断的な取組)(1,2,3,4略) |
(1) |
規制改革推進体制の在り方 さらに,一層の規制改革の実を上げるため,構造改革特別区域推進本部を始めとした関連する諸組織との連携を今後とも密にする。
具体的には, |
(3) |
総務省が行っている規制に関する政策の評価及び行政評価・監視に基づく関係府省に対する意見・勧告事項並びに公正取引委員会による競争政策の観点からの関係府省に対する要請事項についても,規制改革推進機関へ情報提供する仕組みを作り,規制改革推進機関も当該事項の扱いについてフォローする。 |
(5) |
規制改革と公正競争促進は一体であることから,規制改革推進機関と公正取引委員会は,引き続き密接な協力体制を維持する。(I共通10(1)(1)) |
2 |
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(略) |
3 |
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地方公共団体における規制改革の促進に向けた方策【平成16年度以降逐次実施】 |
(4) |
公正取引委員会により「競争政策の観点からみた地方公共団体による規制・入札等について」(平成11年6月),「公共調達における競争性の徹底を目指して(公共調達と競争政策に関する研究会報告書)」(平成15年11月)が取りまとめられており,実態把握等に有益なものとなっているが,引き続き公正取引委員会は,地方公共団体における規制改革の推進に資する調査・提言を行う。(I共通10(3)(4)) |
(分野別各論)
3 |
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公益事業に関する分野横断的な競争促進ルールの整備【平成16年度より逐次実施】<「エネルギー」5に再掲> |
近年,電気,ガス,通信,航空といった公益事業分野における規制緩和の進展に伴い,従来から事業法に基づく公益事業を営んできた事業者と,規制緩和により新たに市場に参入した新規事業者との間での紛争が生じている。公益事業分野における規制緩和の実効性を確保するためには,このような紛争を明確なルールと迅速な対応により防止・解決することが極めて重要であり,市場監視の強化と,より実効的な競争政策の立案・執行が不可欠となっている。このような状況を踏まえ,規制緩和の実効性を確保する観点から,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)による公正取引委員会の監視に加え,各事業所管官庁においても,次の措置を講ずる。
(1),(2) 略
(3) |
複数の公益事業分野における公正競争ルールの整備
通信と電力,電力とガス等の相互参入が進展し,複数の事業分野にまたがる事業活動が展開され,それとともに分野横断的な競争に際しての紛争事例が今後も生じる可能性がある。
このような実態を踏まえ,事業規制が引き続き存在し,独占禁止法では必ずしも実効性が確保できない競争上の問題について,実効性のある市場ルールを策定し,実効性のある行政措置の発動が可能となるよう,各分野の実態を踏まえて適切なルール等の整備を行う。(III
ITイ(6)c,エネ エ(1)c) |
(4) |
公正取引委員会,各事業所管官庁との関係
上記を実施するに当たっては,公正取引委員会,各事業所管官庁は,密接な連絡を取り,事業者に混乱が起こらないように措置することは言うまでもないが,競争促進目的や手段における公正取引委員会と各事業所管官庁の権限の差異に応じて,目的・手段に即して最も適切な仕組みを持つ者がその任に当たる。(III ITイ(6)d,エネ エ(1)d) |
(5) |
略 |
1 |
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独占禁止法のエンフォースメントの見直し・強化等 |
(1) |
措置体系の見直し等【平成16年中に法案提出,一部逐次実施】
公正取引委員会は,標記についてこれまで検討を行ってきたところであり,平成15年10月には,同委員会の研究会の報告書として,刑事告発手続の見直し,課徴金算定率の引上げ・適用対象の拡大,課徴金減免プログラムの導入等について結論を取りまとめたところである。
近年における独占禁止法の重要性の増大にかんがみ,そのエンフォースメントを抜本的に強化して競争秩序の維持を図る観点から,これらのエンフォースメント強化策の早急な実現を図る。
なお,独占・寡占の弊害は参入が困難な場合には特に大きいことから,参入を阻止又は妨害する行為(以下「参入阻止行為」という。)に対しては,公正性を確保しつつも,できる限り迅速,効果的な対応を行うことにより競争を確保することが有効・妥当であると考えられる。このため,独占的,寡占的な市場における参入阻止行為に迅速,効果的に対応できるよう適切な方策を講ずるとともに,事業者に混乱が生じることのないよう,事業所管官庁と公正取引委員会が,それぞれの事業法による政策と独占禁止法に基づく政策との整合性を十分勘案しながら,密接な連絡調整を図る。
さらに,事業法分野によっては,事業所管官庁が競争促進措置を講ずるに当たって,より専門的な見地や,より公平・中立的な立場からの市場監視を実効的に行い得る厳正中立な体制の構築・強化を検討する。(III競争ア(1)) |
2 |
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公正取引委員会における審査機能・体制の見直し・強化【平成16年度中に措置】 |
総合規制改革会議は,これまで,独占禁止法違反事件に関する審査機能・体制について,民間等の外部人材の受入れ,職員の抜本的な増強,標準的な審査期間の目標の設定・公表や客観的な評価の実施等,その見直し・強化及び透明性の確保を図るよう提言しており,また,企業結合に関する審査機能・体制についても,同様に,外部人材の受入れや審査人員の増加,標準的な審査期間の目標や明確な審査基準の策定・公表,事前相談手続の透明化等を提言してきたところである。
公正取引委員会は,昨年度以来,これらの提言の内容を一部は実施しているが,今後も更なる推進を図る。
(1),(2),(3) 略
(4) |
発注者による厳正な対処等【平成15年度以降逐次実施】 |
(2) |
公正取引委員会との連携強化
発注者から公正取引委員会に寄せられる談合情報は,近年増加傾向にあるが,これについては,公正取引委員会が審査手続等において証拠として用いることができる情報が少ない等,必ずしも入札談合事件の摘発につながらないケースがあるとの指摘がある。
したがって,引き続き,国の発注者と公正取引委員会との間,また,地方公共団体と公正取引委員会の間における入札談合に係る情報の取扱い方について協議するなど連携を強化する。(III競争オ(14)) |
(5) 略
5 |
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公益事業に関する分野横断的な競争促進ルールの整備【平成16年度より逐次実施】 |
近年,電気,ガス,通信,航空といった公益事業分野における規制緩和の進展に伴い,従来から事業法に基づく公益事業を営んできた事業者と,規制緩和により新たに市場に参入した新規事業者との間での紛争が生じている。公益事業分野における規制緩和の実効性を確保するためには,このような紛争を明確なルールと迅速な対応により防止・解決することが極めて重要であり,市場監視の強化と,より実効的な競争政策の立案・執行が不可欠となっている。このような状況を踏まえ,規制緩和の実効性を確保する観点から,独占禁止法による公正取引委員会の監視に加え,各事業所管官庁においても,次の措置を講ずる。(IIIエネ
エ(1))
(1),(2) 略
(3) |
複数の公益事業分野における公正競争ルールの整備
通信と電力,電力とガス等の相互参入が進展し,複数の事業分野にまたがる事業活動が展開され,それとともに分野横断的な競争に際しての紛争事例が今後も生じる可能性がある。このような実態を踏まえ,事業規制が引き続き存在し,独占禁止法では必ずしも実効性が確保できない競争上の問題について,実効性のある市場ルールを策定し,実効性のある行政措置の発動が可能となるよう,各分野の実態を踏まえて適切なルール等の整備を行う。(IIIエネ
エ(1)c) |
(4) |
公正取引委員会,各事業所管官庁との関係
上記を実施するに当たっては,公正取引委員会,各事業所管官庁は,密接な連絡を取り,事業者に混乱が起こらないように措置することは言うまでもないが,競争促進目的や手段における公正取引委員会と各事業所管官庁の権限の差異に応じて,目的・手段に即して最も適切な仕組みを持つ者がその任に当たる。(IIIエネ エ(1)d) |
(5) |
略 |
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