附属資料

 株式保有・合併等関係

5―1表   銀行又は保険会社の議決権保有の制限に係る認可一覧(平成15年度)

5―1―1表   独占禁止法第11条第1項ただし書の規定に基づく認可


5―1―2表   独占禁止法第11条第2項の規定に基づく認可



5―2   会社の合併・分割・営業譲受け等に関する統計資料(5―3表〜5―26表)について
(1)  この統計は,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に,公正取引委員会が受理した会社の合併,分割及び営業譲受け等の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。
(2)  会社がどの業種に属するかは,合併時,分割時又は営業譲受け時における当該会社の生産額,販売額のうち最大なものによった。事業を行っていない会社についてはその他に分類した。
(3)  各表の分類のうち,「水平」とは,当事会社が同一の市場において同種の商品又は役務を供給している場合をいう。
 「垂直」とは,当事会社が購入者,販売者の関係を持っている場合をいう。「垂直」のうち,「前進」とは,存続会社,被承継会社又は譲受け等会社が最終需要者の方向にある会社と合併,分割又は営業譲受け等を行う場合をいい,「後進」とは,その反対方向にある会社と合併,分割又は営業譲受け等を行う場合をいう。
 「混合」とは,「水平」,「垂直」のいずれにも該当しない合併,分割又は営業譲受け等をいう。「混合」のうち,「地域拡大」とは,同種の商品又は役務を異なる地域市場へ供給している会社間の合併,分割又は営業譲受け等をいい,「商品拡大」とは,生産あるいは販売面での関連はあるが,直接には競争関係にない商品又は役務を供給している会社間の合併,分割又は営業譲受け等をいい,「純粋」とは,事業的関係がない会社間の合併,分割又は営業譲受け等をいう。
(4)  資本金及び総資産の額は,原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。

5―3表   態様別・新設会社及び存続会社業種別合併件数(平成15年度)

(注)  合計欄の数字は,例えば,3社合併の場合は2社が2回,4社合併の場合は2社合併が3回行われたものとして集計した合計件数であり,合併により消滅した会社の数と一致する。純計欄の数字は,合併届出の受理件数を示す。

5―4表   態様別・承継会社業種別共同新設分割件数(平成15年度)

(注)  1  承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継させようとする会社。以下同じ。
 2  合計欄の数字は,例えば,3社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が2回,4社の共同新設分割の場合は2社の共同新設分割が3回行われたものとして集計した合計件数である。純計欄の数字は,共同新設分割届出の受理件数を示す。

5―5表   態様別・被継承会社業種別吸収分割件数(平成15年度)

(注)  1  被承継会社は,分割によりその営業の全部又は重要部分を承継しようとする会社。以下同じ。
 2  合計欄の数字は,例えば,3社の吸収分割の場合は2社の吸収分割が2回,4社の1吸収分割の場合は2社の吸収分割が3回行われたものとして集計した合計件数であり,承継会社の数と一致する。純計欄の数字は,吸収分割届出の受理件数を示す。

5―6表   態様別・営業譲受け等会社業種別営業譲受け等件数(平成15年度)

(注)  合計欄の数字は,例えば,2社からの営業譲受け等の場合は,営業譲受け等が2回,3社からの営業譲受け等の場合は営業譲受け等が3回行われたものとして集計した営業等譲受け等の件数であり,営業譲渡し等会社の数と一致する。純計欄の数字は,営業譲受け等届出の受理件数を示す。

5―7表   態様別・新設会社及び存続会社業種別総資産額(合併)(平成15年度)

(注)  「―」は,当該合併の該当なしを示す。

5―8表   態様別・承継会社業種別総資産額(共同新設分割)(平成15年度)

(注)  「―」は,当該共同新設分割の該当なしを示す。

5―9表   態様別・被承継会社業種別総資産額(吸収分割)(平成15年度)

(注)  「―」は,当該吸収分割の該当なしを示す。

5―10表   態様別・営業譲受け等会社業種別総資産額(営業譲受け等)(平成15年度)

(注)  「―」は,当該営業譲受け等の該当なしを示す。