
(注) |
3社以上の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,売上額が最も多い消滅会社を基準とした。 |
5―12表 |
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売上額別共同新設分割件数(平成15年度) |

(注) |
承継会社のうち,売上額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。売上額は,営業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額による。 |

(注) |
1 |
2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2以上ある場合には,売上額が最も多い承継会社を基準とした。 |
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2 |
承継会社の売上額は,営業の重要部分の承継の場合は当該部分の売上額,それ以外はすべての売上額により,被承継会社はすべての売上額による。 |
5―14表 |
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売上額別営業譲受け等件数(平成15年度) |

(注) |
2社以上からの営業譲受け等,すなわち営業譲渡し等会社が2社以上ある場合には,売上額が最も多い営業譲渡し等会社を基準とした。 |

(注) |
3社以外の合併,すなわち消滅会社が2社以上である場合には,総資産額が最も多い消滅会社を基準とした。 |
5―16表 |
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総資産額別共同新設分割件数(平成15年度) |

(注) |
承継会社のうち,総資産額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。 |
5―17表 |
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総資産額別吸収分割件数(平成15年度) |

(注) |
2社以上からの吸収分割,すなわち承継会社が2以上ある場合には,総資産額が最も多い承継会社を基準とした。 |
5―18表 |
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総資産額別営業譲受け等件数(平成15年度) |

(注) |
2社以上からの営業譲受け等,すなわち営業譲渡し等会社が2社以上ある場合には,総資産額が最も多い営業譲渡し等会社を基準とした。 |
5―19表 |
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合併後の総資産が300億円以上となる合併(平成15年度) |



5―20表 |
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行為後の新設会社の総資産が300億円以上となる共同新設分割 |

(注) |
承継会社のうち,総資産額が最も多いものを承継会社1,その次に多いものを承継会社2とした。 |
5―21表 |
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行為後の被継承会社の総資産が300億円以上となる吸収分割 |


5―22表 |
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行為後の譲受け等の総資産が300億円以上となる営業譲受け等 |



(注) |
行為後の総資産300億円以上の場合でも,当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものを除く。 |

(注) |
1 |
昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。 |
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2 |
平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。 |
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3 |
資本金は合併後である。 |

(注) |
資本金は共同新設分割後の新設会社のものである。 |

(注) |
資本金は吸収分割後の被承継会社のものである。 |

(注) |
1 |
昭和22年度から昭和24年度前半(昭和24年6月17日まで)までは認可制の下での件数,昭和24年度後半(昭和24年6月18日以降)からは届出制の下での件数を示す。 |
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2 |
平成10年度の独占禁止法改正により平成11年1月1日から届出対象範囲が大幅に縮減された。 |
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3 |
資本金は,営業譲受け等行為時の譲受け等会社のものである。 |
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