下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。
従来,下請法は,製造・修理における下請取引を規制対象としてきたが,経済のソフト化・サービス化,IT化,規制緩和の進展等の環境変化によりサービス分野における委託取引も増加していることから,サービス分野における委託取引の公正化を図り,中小企業が活躍できるフェアな競争環境を整備することが重要な課題とされていた。このような状況を踏まえて,平成15年3月,プログラムの作成等役務に係る下請取引を下請法の対象として追加すること等を内容とする「下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案」が,第156回国会に提出され,国会での審議を経て,平成15年6月12日に成立し(同月18日公布),平成16年4月1日に施行された。 下請法では,親事業者が下請事業者に物品の製造・修理,情報成果物の作成,役務の提供を委託する場合,親事業者に対し下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,(1)委託した給付の受領拒否(第4条第1項第1号),(2)下請代金の支払遅延(同項第2号),(3)下請代金の減額(同項第3号),(4)返品(同項第4号),(5)買いたたき(同項第5号),(6)物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号),(7)有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号),(8)割引困難な手形の交付(同項第2号),(9)不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号),(10)不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)等の行為を行った場合には,公正取引委員会は,その親事業者に対し,当該行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている。 |
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できないため,公正取引委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施することにより,違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第1表,第2表,附属資料7―1表及び7―2表)。 1 書面調査
平成15年度においては,資本金3,000万円以上の製造業者と資本金1,000万円超の非製造業者合わせて16,295社及び資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者2,000社の合計18,295社の親事業者に対して書面調査を実施した。また,資本金3,000万円以上の親事業者と取引している108,395社の下請事業者に対して書面調査を実施した(第1表)。
![]() 2 違反被疑事件の新規発生件数及び処理件数
![]() 3 違反行為等の類型別件数
平成15年度において勧告又は警告の措置が採られた違反行為等を行為類型別にみると,手続規定違反(第3条又は第5条違反)が1,267件(違反行為等類型別件数全体の59.1%)である。このうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1,125件,下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が142件である。
また,実体規定違反行為等(第4条違反)は,876件(違反行為等類型別件数全体の40.9%)となっており,このうち,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が392件(実体規定違反等件数全体の44.7%),手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付(同条第2項第2号違反)が184件(同21.0%),下請代金の減額(同条第1項第3号違反)が134件(同15.3%)である(第3表)。 下請代金の支払遅延事件においては,平成15年度中に,親事業者42社により総額1億2409万円の遅延利息が下請事業者508社に支払われており(第4表),減額事件においては,親事業者46社により総額5億1902万円が下請事業者559社に返還されている(第5表)。
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4 繊維卸売業者に対する特別調査について
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5 勧告又は警告を行った違反事例
平成15年度に勧告又は警告を行った事件のうち,主なものは次のとおりである。
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公正取引委員会は,定期書面調査により親事業者から報告された結果を基に,昭和33年度以降,毎年,下請代金の支払状況等を取りまとめ,これを公表している。平成15年度における定期書面調査の対象となった親事業者の下請取引の概要及び下請代金の支払状況は,次のとおりである。
1 下請取引の実態
2 下請代金の支払状況等
下請代金のうち,現金で支払われる割合(以下「現金支払割合」という。)を親事業者の事業所ごとにみた場合の平均は67.3%である(附属資料7―4表)。
下請代金を手形により支払っている場合の手形期間(親事業者の各事業所が交付した手形のうち,最も期間が長い手形の手形期間について集計)をみると,以下のとおりである(附属資料7―4表)。
3 下請代金の支払状況の推移
下請代金の支払状況の推移をみると次のとおりであり,長期的には昭和40年代以降,徐々に改善されてきている。
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1 下請法違反行為の未然防止及び再発防止の指導
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止することも肝要である。このような観点から,公正取引委員会は,以下のとおり各種の施策を実施し,違反行為の未然防止を図っている。
毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同して,新聞,雑誌,テレビ等で広報活動を行うほか,全国各地において下請法に関する講習会を開催するなど下請法の普及・啓発に努めている。
平成15年度は,親事業者を対象に都道府県(うち公正取引委員会主催分21都道府県〔21会場〕)において講習会を開催した(受講者は公正取引委員会主催分2,468名)。 また,下請取引を適正化するためには,親事業者だけでなく,取引のもう一方の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要があることにかんがみ,下請事業者を対象とした下請法講習会を実施しており,平成15年度においては11道府県(14会場)で開催した(受講者数802名)。
現下の下請事業者をめぐる厳しい情勢にかんがみれば,下請取引の適正化を強力に推進することが緊要となっている。特に,年末においては金融繁忙期であるため,下請事業者の資金繰り等について厳しさを増すことが懸念されていることから,下請代金の支払遅延,下請代金の減額,買いたたき,割引困難な手形(長期手形)の交付等の行為が行われることのないよう,平成15年11月28日,資本金1億円以上の親事業者約9,000社及び事業者団体約430団体に対し,下請法の遵守の徹底等について,公正取引委員会委員長,経済産業大臣連名の文書等をもって要請した。
また,同年12月には,下請法の改正に伴い新たに同法の規制対象となると考えられるサービス分野の関係事業者団体(104団体)に対し,公正取引委員会委員長,事業所管大臣連名の文書をもって改正下請法の内容及び遵守について周知徹底等を要請した。
下請法の内容の周知及び違反行為の未然防止を効果的に行うため,各業種における親事業者又は下請事業者の団体を下請法運用協力団体として登録(平成16年3月末現在98団体)し,これら協力団体に対し下請法についての説明会の開催,協力団体又は傘下の事業者が下請法遵守マニュアルの作成を行う際に資料提供等を行った。
事業者等からの下請法に関する相談に応じるとともに,購買・外注担当者らに対する社内研修の実施及び購買・外注担当者向けの下請法に関する遵守マニュアルの作成を積極的に指導したほか,関係団体等の研修会に講師の派遣,資料の提供等を行い,下請法の普及・啓発を行った。
2 都道府県との相互協力体制
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県との協力体制を採ることが必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関し,都道府県担当者との連絡会議を開催するなどして,下請法の普及・啓発等の業務について協力を得ている。
平成15年度においては,平成16年2月から3月にかけてブロック別都道府県下請取引担当官会議を開催した。 3 下請取引改善協力委員
公正取引委員会では,下請法の的確な運用に資するため,昭和40年度以降,当委員会の業務に協力する中小企業の経営者等民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成15年度における下請取引改善協力委員は101名である。
平成15年度においては,全国において,ブロック別下請取引改善協力委員会議をそれぞれ2回開催し,最近の下請取引の状況等について意見を交換した。 |
1 法改正に伴う政令・規則等の整備
平成15年の下請法の改正に伴い,新たに対象に追加される下請取引における親事業者と下請事業者を画する資本金区分並びに親事業者の発注書面の交付義務及び書類の作成・保存義務の詳細について,下請代金支払遅延等防止法施行令及び公正取引委員会規則の整備等を行った。
下請法改正により,情報成果物作成委託及び役務提供委託が下請法の対象として追加され,これらの委託については政令で定める情報成果物及び役務に係る下請取引を除いて,親事業者と下請事業者を画する資本金区分は1000万円及び5000万円とされた。また,情報成果物作成委託及び役務提供委託のうち,政令で定める情報成果物及び役務に係るものについては,5000万円に代えて3億円を資本金区分として用いることとされた。
そこで,公正取引委員会は,原案を公表して広く各方面から意見を求めた上で,平成15年10月3日に,中小企業基本法等の中小企業関係法令における規定を踏まえ,情報成果物作成委託において,3億円を資本金区分として用いる情報成果物をプログラム,また,役務提供委託において,3億円を資本金区分として用いる役務を,(1)運送,(2)物品の倉庫における保管,(3)情報処理と定めた。
下請法改正により,下請事業者に対する書面の交付義務に係る特例が追加されたことに伴い,下請事業者の給付の内容等の親事業者が書面に記載すべき事項のうち,製造委託等をした時点で,内容が定められないことにつき正当な理由がある事項がある場合には,当該事項の内容が定められない理由,当該事項の内容を定めることとなる予定期日等を当初交付する書面に記載しなければならないとする等の整備を行った。
下請法改正により,親事業者の禁止行為として「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」が追加されたことに伴い,「下請事業者の給付の内容を変更させ,又は給付の受領後に給付をやり直させた場合」には,当該内容及び当該理由を書類に記載・保存しなければならないとするなどの整備を行った。
下請法改正により,対象となる下請取引の範囲の拡大,書面の交付の時期に係る規定の整備,親事業者の禁止行為の追加等が行われたことに伴い,運用基準の内容を見直し,これらについて考え方を明らかにした。
製造委託及び修理委託のほか,情報成果物作成委託及び役務提供委託について,どのような取引が下請法の対象となるか,考え方及び下請法の対象となる取引事例を記述した。
従来より下請法の対象となる取引においては,親事業者書面交付義務が課されているところ,下請法改正に伴い,書面に記載すべき事項及び書面の交付の時期等について記述した。
親事業者の禁止行為について,下請法改正による対象範囲の拡大に伴う記述を追加するとともに,親事業者の禁止行為として追加された「不当な経済上の利益の提供要請(下請法第4条第2項第3号)」及び「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(同項第4号)」に関する記述を追加した。
2 改正下請法の普及啓発
平成16年4月1日の改正下請法の施行に先立ち,主に新たに規制対象となると考えられるサービス分野における事業者等を対象とする改正下請法説明会を27都道府県(延べ39会場,約8,000名)で開催したほか,事業者団体等の求めに応じ改正下請法に係る講習会等に対して積極的に講師を派遣するなど,改正下請法の内容の説明に努めた。
また,改正点を中心に下請法の内容を分かりやすく記載したテキストやリーフレットを作成し,行政機関,関係事業者団体,商工会議所等を通じて配布して改正下請法の周知に努めた。 |
1 調査の趣旨
下請法は,平成15年6月に改正が行われ,新たにソフトウェア制作業,テレビ番組制作業等における情報成果物の作成に係る下請取引及びビルメンテナンス業等における役務の提供に係る下請取引が同法の対象となった。これらの業種における取引慣行等の中には,下請法の施行後においては,同法に違反することとなるものがあることも見込まれることから,このような点を踏まえ,ソフトウェア制作業,テレビ番組制作業,広告制作業及びビルメンテナンス業における下請取引の実態を調査し,下請法上問題となる取引慣行を指摘するとともに,下請法の内容を詳細に紹介することにより,関係事業者による同法違反行為の未然防止に資するため,調査結果を公表した(平成16年2月13日公表)。
2 調査方法
ソフトウェア制作業3,103社〔回収率34.0%〕,テレビ番組制作業1,000社〔同42.7%〕,広告制作業1,000社〔同35.1%〕,ビルメンテナンス業2,509社〔同34.3%〕
平成15年10月31日発送,11月18日締切り
(ソフトウェア制作業〔3団体,50社〕,テレビ番組制作業〔3団体,35社〕,広告制作業〔3団体,35社〕,ビルメンテナンス業〔10団体,35社〕)
3 調査結果及び主な留意点
下請法第3条第1項は,親事業者に対して,必要記載事項を記載した書面を,発注時に,直ちに交付することを義務付けている。
調査結果によると,親事業者が発注の際に書面を交付する状況は,
改正下請法の施行後は,親事業者は同法に定められる必要記載事項をすべて記載した書面を,発注後直ちに交付しなければならない(例外的に,発注時に内容が確定できないことに正当な理由がある事項に限り,記載せずに書面を交付することが認められる)。したがって,特に,テレビ番組・広告制作業のように口頭発注が一般的な業界や,ソフトウェア制作業のように発注書面の交付が遅れがちな業界においては,関係事業者は,発注時に必要記載事項を記載した書面を交付することができるように発注体制を見直す必要がある。
下請法第4条第1項第3号は,親事業者が,下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減ずることを禁止している。
調査結果によると,親事業者の下請代金の減額の状況は,
親事業者が,上記の理由により下請代金を減額することは,下請法上,問題となる。調査対象4業種においては,これらの下請代金の減額が頻繁に生じているとまではいえないものの,関係事業者においては,改正下請法の施行を機に,これらの事由により下請代金を減額することのないよう,さらに留意することが重要である。
下請法第4条第1項第2号は,親事業者に対して,情報成果物の受領(役務の提供)後60日以内に定めた支払期日に代金を支払うことを義務付けている。
調査結果によると,親事業者の下請代金の支払い遅延状況は,
親事業者が,上記の理由により支払期日に代金を支払わない場合は,下請法上問題となる。調査対象4業種においては,これらの理由による支払遅延が頻繁に生じているとまではいえないが,関係事業者においては,改正下請法の施行を機に,下請代金の支払いを遅延することのないよう,更に留意することが重要である。とりわけ,広告制作業のように多くの理由で支払遅延が起こっている業界においては,特に注意が必要である。
下請法第4条第2項第4号は,親事業者が,下請事業者の作業の途中で発注内容を変更することにより,又は下請事業者から情報成果物を受領した(役務の提供を受けた)後にそれをやり直させることにより,下請事業者の利益を不当に害することを禁止している。
調査結果によると,関係事業者における発注内容の変更及びやり直しの状況については,
親事業者が,親事業者又は親事業者の顧客の意向等,下請事業者の責めに帰さない理由により,費用を負担せずに発注内容を変更し又はやり直させることは,下請事業者に不当に不利益を与え下請法上問題となる。調査対象4業種においては,発注内容の変更,やり直しがかなり多いところ,各業種の関係事業者においては,下請事業者の責めに帰さない理由により発注内容を変更したり,やり直させたりする場合は,その費用を負担することで,下請事業者に不当に不利益を与えないようにすることが重要である。
4 公正取引委員会の対応
公正取引委員会では,個々の事業者が,調査結果等を踏まえ,改正下請法違反行為の未然防止に向けた十分な準備を進めることができるよう,調査対象4業種の関係18団体に対し,構成事業者等に対する周知を要請した。
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建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認められるときは,建設業法(昭和24年法律第100号)第42条又は第42条の2の規定に基づき,国土交通大臣,都道府県知事又は中小企業庁長官が公正取引委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採ることを求めることができることとなっている。
なお,平成15年度においては,措置請求はなかった。 |