第12章 景品表示法に関する業務

第1 概説

1 景品表示法の概要
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制することにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを目的として,昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供について,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規定に違反する行為に対し,公正取引委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止し,一般消費者への適切な情報提供を行うため,一定の自主的なルールを公正取引委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
2 告示の指定
(1)   景品関係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であり,法律で画一的にこれを定めることは不適当であることから,公正取引委員会が,取引の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができるとされている。
 現在,公正取引委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁止しているものとしては,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)がある。また,特定業種についての景品類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定められており,平成16年3月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業,医療用具業及び衛生検査所業」について業種別告示が定められている(附属資料8―2表)。なお,平成15年度においては,平成15年10月,「家庭電気製品業」についての業種別告示(「家庭電気製品業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(平成4年公正取引委員会告示第5号))を廃止した。
 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年公正取引委員会告示第34号)がある。
(2)   表示関係
 景品表示法第4条第1項第1号及び第2号の規定は,商品・役務の内容又は取引条件に関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している。このほか,一般消費者の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて告示により不当な表示を指定し,これを禁止することができるとしている。
 現在,公正取引委員会が同項第3号の規定に基づいて指定している不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号),「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)等の6件である(附属資料8―2表)。

第2 違反事件の処理

 平成15年度において公正取引委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,表示関係27件(平成14年度は22件)であり,警告を行ったものは,景品関係78件,表示関係304件の合計382件である(第1表)。
 平成15年度の景品事件の特徴として,懸賞により,自動車,海外旅行等の景品が提供される事件がみられた。また,表示事件の特徴として,有料老人ホームの介護サービスの内容,生命保険会社によるがん保険の内容等に係る不当表示事件がみられたほか,原産国の不当表示事件が多くみられた。

第1表   事件処理状況
(注)  1  景品表示法上の「警告」とは,違反するおそれのある事実が認められた場合であり,排除命令(法的措置)をするには及ばない場合に行う措置。
 2  景品表示法上の「注意」とは,違反するおそれのある具体的な事実を認定するに至らないが,景品表示法違反につながるおそれがあるため,同法の遵守について事業者の注意を喚起する必要がある場合に行う措置(公正取引委員会については,平成12年度から処理件数に追加)。

1 排除命令
 平成15年度においては,不当表示事件として,有料老人ホームによる介護サービスの内容等に係る不当表示,生命保険会社によるがん保険の入院給付金に係る不当表示,バドミントン用シャトルコック等の原産国の不当表示,通信販売業者による金運財布等の内容に係る不当表示,無果汁である旨の不当表示,その他の商品の内容に係る不当表示について,それぞれ排除命令を行った。

第2表   排除命令









2 警告
 平成15年度において,警告を行ったものは382件であり,そのうち過大な景品類の提供に関するものは78件,不当な表示に関するものは304件であった。
 その主なものは,次のとおりである。
(1)   景品関係
 ゴルフ場で1ラウンド以上プレイすることを条件に,抽選で,乗用自動車(432万円相当),プラズマテレビ(73万円相当)等を提供することを企画し,これを実施した。
 カラオケ店入店者の中から抽選で,ハワイ旅行(10万円相当)等を提供することを企画し,これを実施した。
(2)   表示関係
 ダイエット効果を標ぼうする商品の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,当該商品を飲用することにより短期間で著しい痩身効果を得られたとする数名の体験談並びに飲用前及び飲用後と称する写真を掲載することにより,あたかも,これらの者が当該商品を飲用したことにより短期間で著しい痩身効果を得られたかのように表示していたが,実際には,当該体験談は架空のものであり,写真は当該商品の飲用前及び飲用後のものではなかった。
 婦人服を販売するに際し,輸入の際に付されていた「中国製」と記載された布を取り外し,「日本製」と表示された下札を袖口に取り付けることにより,あたかも国内で製造されたものであるかのように表示していたが,実際には,中華人民共和国において製造されたものであった。
 テレビを販売するに際し,競合する事業者における店頭表示価格を直近1週間の範囲で調査した平均的価格であるとする「基本プライス」を設定し,当該価格から値引きする旨の表示をしていたが,これらの製品に係る基本プライスについては,競合する事業者における直近の店頭表示価格の平均価格を相当程度上回るものがあった。また,テレビの売出し期間において,当該平均価格がほとんど変化していないにもかかわらず,当該売出し期間の最終日に,基本プライスを引き上げた上で,当該引上げ後の基本プライスから値引きする旨表示していた。
 中古自動車を販売するに際し,中古自動車情報誌において,走行距離数を過少に表示していた。

第3 改正景品表示法の施行に向けた取組

 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(平成15年法律第45号)は,平成15年5月16日に成立し,(同年5月23日公布)景品表示法第4条第2項が新設された(平成15年11月23日施行)。
 同規定は,公正取引委貝会が商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示等(第4条第1項第1号)に該当するか否かを判断するために必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め,当該資料が提出されない場合に,当該表示を不当表示とみなすものである。
 法運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するために,第4条第2項の適用に関して,どのような資料であれば表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものに当たるのか等についての考え方を明らかにするべく,平成15年8月,「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針(案)」を公表し,関係各方面から広く意見を求め,これらの意見を十分検討した上で,同年10月,「運用指針(案)」どおり「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」を策定,公表した。

【不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針の構成及びポイント】
第1  景品表示法第4条第1項第1号により禁止される表示の概要
 1  景品表示法の対象となる表示
 2  景品表示法第4条第1項第1号により禁止される表示
 
第2  景品表示法第4条第2項の適用についての考え方
 1  基本的な考え方
 本運用指針においては,商品・サービスの効果,性能に関する表示に対する第4条1第2項の適用についての考え方を示すこととする。
 2  表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる表示例

第3  「合理的な根拠」の判断基準
 1  基本的考え方
 提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには,次の2つの要件を満たす必要がある。
(1)  提出資料が客観的に実証された内容のものであること
(2)  表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
 2  提出資料が客観的に実証された内容のものであること
 提出資料は,表示された具体的な効果,性能が事実であることを説明できるものでなければならず,そのためには,客観的に実証された内容のものである必要がある。
 客観的に実証された内容のものとは,次のいずれかに該当するものである。
 (1)  試験・調査によって得られた結果
 (2)  専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
  (1)  試験・調査によって得られた結果
 試験・調査の方法は,表示された商品・サービスの効果,性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。

 学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には,当該試験・調査は,社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要がある。

 消費者の体験談やモニターの意見等については,無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し,作為が生じないように考慮して行うなど,統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。
  (2)  専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
 専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合,その見解又は学術文献は,専門家等が客観的に評価した見解又は学術文献であって,当該専門分野において一般的に認められているものである必要がある。

 当該専門分野において一般的には認められていない専門家等の見解は,客観的に実証されたものとは認められない。

 生薬の効果など経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても,専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要がある。
 3  表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
 提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには,提出資料が,それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え,表示された効果,性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければならない。
 4  表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出手続
  (1)  文書による資料・提出の要請
  (2)  資料の提出期限
 提出期限は,原則として15日後とする。

 事業者から書面により提出期限の延長の申出があり,正当な事由があると認めた場合には,その提出期限を延長することができる。

第4 有料老人ホーム等に関する不当な表示の指定に向けた取組

  有料老人ホームの消費者取引の現状
 有料老人ホームの取引は,取引開始に当たって,高額の費用が必要となることが多く,提供するサービスの性質上取引は長期にわたり,かつ,利用者の将来の心身の状況に応じて提供されるサービスの内容が変化することから,契約段階で将来を見通したサービス全体の内容が把握しにくいものである。このため,有料老人ホームの取引においては,有料老人ホーム等を選択する時点における表示が,一般消費者の誤認を招くおそれのないものとなっていることが極めて重要であるといえる。
 公正取引委員会においては,有料老人ホームに関する不当表示に対し,厳正に対処してきているとともに,関係事業者団体等に表示の適正化の取組を要望するなど,これまでも有料老人ホームの表示の適正化の環境整備に努めてきているところである。しかし,平成15年4月には,有料老人ホームの不当表示事件としては初めて排除命令を行うなど,依然として不当表示事件が後を絶たない状況が続いている。
  有料老人ホームの表示に関する検討会の開催(平成15年5月〜7月)及び同報告書の公表(平成15年10月)
 前記の状況を踏まえ,有料老人ホームが提供する各種サービスの内容に係る,消費者に誤認されるおそれのある表示を明確にすることにより,不当表示を未然に防止するとともに,不当表示に厳正に対処する観点から,平成15年5月以降4回にわたり,景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づく告示の制定等について「有料老人ホームの表示に関する検討会」(座長 浦川 道太郎 早稲田大学法学部教授)を開催した。
 その検討結果について取りまとめた報告書(「有料老人ホームの表示の適正化に向けて」)を公表し(平成15年10月1日),報告書において景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づく告示として指定を行うべきとされた事項について,関係各方面から意見を求めた。
  「有料老人ホーム等に関する不当な表示(案)」に関する公聴会の開催(平成16年1月)
 前記報告書に関し,提出された意見等を十分に検討した結果,有料老人ホーム等における消費者取引の適正化のために,消費者に誤認されるおそれのある表示について,景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づく告示として指定を行うべく,「有料老人ホーム等に関する不当な表示(案)」を公表し,同案に関する公聴会を開催した(平成16年1月22日)。
 公聴会においては,消費者団体,関係事業者,学識経験者,関係行政庁等から意見を聴取した。
  「有料老人ホーム等に関する不当な表示」の指定(平成16年4月)及び「『有料老人ホーム等に関する不当な表示』の運用基準」の公表(平成16年6月)
 前記公聴会における意見等を慎重に検討した結果,第4条第1項第3号の規定に基づく告示の制定を行った(官報告示日は平成16年4月2日)。
 また,「有料老人ホーム等に関する不当な表示」の運用に当たっての基本的な考え方を定めるべく,平成16年3月31日,「『有料老人ホーム等に関する不当な表示』の運用基準(案)」を公表し,関係各方面から意見を求め,これらの意見を十分検討した上で,同年6月16日,「『有料老人ホーム等に関する不当な表示』の運用基準」を策定・公表した。
 なお,指定告示は,平成16年10月1日から施行する。
  指定告示及び運用基準の概要
 指定告示及び運用基準の概要は,次のとおりである。
(1)   対象事業者
以下の事業者を「有料老人ホーム等」として指定告示の対象とした。
 有料老人ホーム(老人福祉法〔昭和38年法律第133号〕第29条第1項に規定する有料老人ホーム〔常時10人以上の老人を入所させ,食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって,老人福祉施設でないもの〕)
 常時9人以下の老人を入所させ,食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(痴呆性高齢者グループホーム及び老人福祉施設〔特別養護老人ホーム等〕を除く。)
(2)   指定告示及び運用基準の内容
 指定告示においては,有料老人ホーム等が行う表示に関し,例えば,(1)自己所有でない土地・建物,(2)相部屋への住み替え,(3)「終身介護」等の表示の例外,(4)介護保険給付の対象とならない介護サービスの内容及び費用,(5)常勤換算方法による介護職員等の数,(6)使途の判別が困難な名目の費用の内訳等の事項が明りょうに表示されていない場合は,不当表示に該当するものと指定した。また,運用基準においては告示の各項目について,事業者による違反行為の未然防止等に資する具体例等を定めた。

第5 公正競争規約制度

1 概要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために設定する自主ルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。
 平成16年3月末現在における規約の数は,景品関係39件,表示関係63件,計102件である(附属資料8―3表及び8―4表)。
 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しを行うよう,その運用機関に対し指導を行っている。
2 新たに認定した規約
 平成15年度において,新たに認定した規約は,表示規約1件である。
二輪自動車業における表示に関する公正競争規約
 (平成15年10月8日認定 平成15年公正取引委員会告示第17号)
 二輪自動車の表示については,これまで自動車業における表示に関する公正競争規約により,新車に係るもののみが対象とされてきたところ,その後の経済環境及び競争状況の変化を踏まえ,中古二輪自動車についても表示の適正化を図る観点から,新車・中古車を含めた二輪自動車業の表示規約を新たに設定した。
3 規約の変更
 平成15年度において変更の認定を行った規約の数は,景品規約1件,表示規約3件,計4件である。
(1)   景品関係
  家庭電気製品製造業における景品類の提供の制限等に関する公正競争規約
(認定 平成15年10月8日 平成15年公正取引委員会告示第18号)
 懸賞によらないで提供する景品類の最高額の制限を「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」に即したものに変更するとともに,販売業者の企画・実施する景品提供が一般的になっている現状にかんがみ,これまでの製造業者に加え,販売業者も対象とする規約とした。
(2)   表示規約
  自動車業における表示に関する公正競争規約
(認定 平成15年10月30日 平成15年公正取引委員会告示第20号)
 前記2の二輪自動車業における表示に関する公正競争規約の設定に伴い,これまで対象としていた新車の二輪自動車について,規約の対象から除外した。
  飲用乳の表示に関する公正競争規約
(認定 平成15年1l月27日 平成15年公正取引委員会告示第21号)
 「牛乳」の文言等の表示基準,牛の品種名の表示基準,酪農家名等の表示基準等を変更した。
  生めん類の表示に関する公正競争規約
(認定 平成15年12月9日 平成15年公正取引委員会告示第22号)
 包装又は容器に品名,原材料名,内容量,賞味期限等の一括表示を義務付けるなど,必要表示事項に係る規定等を変更した。
4 規約の廃止
 平成15年度に廃止された規約はなかった。
5 公正取引協議会等に対する指導
 公正取引委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。
 平成15年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。
 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,公正取引委員会は積極的に指導を行っている。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,(社)全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修業務,(3)規約制度等の啓蒙・普及業務並びに(4)規約設定支援及び一般消費者等の苦情・相談処理等に関する業務について委託を行った。
 また,平成16年1月28日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。
6 試買検査会
 公正取引委員会は,表示に関する運用基準,規約等の設定又は見直しを行うため,また,商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で試買検査会を開催した。
 平成15年度は,12か所において開催しており,その対象品目は,包装食パン,ビスケット類等の食料品を中心に,釣竿,音楽用CD・DVDと多岐に及んでいる。