第5章 法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止

第1 概説

 独占禁止法違反行為の未然防止を図るとともに,同法の運用を効果的なものとするためには,同法の目的,規制内容及び運用の方針が国内外における事業者や消費者に十分理解され,それが深められていくことが不可欠である。このような観点から,公正取引委員会は,各種の広報活動を行うとともに,事業者及び事業者団体のどのような行為が独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにした各種のガイドラインを策定・公表している。
 公正取引委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為を未然に防止するため,事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な事業活動が,独占禁止法上問題ないかどうかについて,個別の相談に応じるほか,事前相談制度に基づき行われた相談内容等について公表している。また,合併等に係る事前相談については,他の事業者の活動の参考に資すると考えられるものについて,個別にその都度,その内容を公表している。
 また,事業者における独占禁止法遵守のための取組,すなわち独占禁止法遵守プログラムの必要性・重要性について,普及・啓発に努め,独占禁止法遵守プログラムに関する事業者からの相談に応じるとともに,資料提供等の要望についても適切に対処するなど事業者の自主的な取組に対して支援・助力を行っている。

第2 法運用の明確化

1 概要
 公正取引委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動に役立てるため,事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に独占禁止法違反となるのかを具体的に示した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月),「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月),「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成6年7月),「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月),「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成11年7月)等を策定・公表し,それに基づいて,個々の具体的なケースについて事業者等からの相談に応じている。
 平成15年度においては,「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」(平成14年)を8月に,「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」(平成10年)を平成16年3月に,それぞれ一部改定・公表し,同年2月には「高速バスの共同運行に係る独占禁止法上の考え方」を明らかにした。
 また,景品表示法及び下請法の改正に伴って,平成15年10月に「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」を策定するとともに,同年11月に「下請代金支払遅延等防止法第四条第一項に関する運用基準について」を改定し,それぞれ公表した。
 さらに,消費税法の改正により,平成16年4月1日から,消費者に対して「値札」や「広告」等において価格を表示する場合には,消費税相当額(地方消費税相当額を含む。)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されることに伴い,事業者,事業者団体等から寄せられた独占禁止法上及び関係法令上の考え方についての相談のうち,主要なものについて「改正消費税法に基づく『総額表示方式』の実施に当たっての独占禁止法及び関係法令に関するQ&A」として取りまとめ,平成15年12月に公表した。
 また,当該Q&Aを踏まえ,優越的地位の濫用行為が行われていないかを把握するため,平成16年2月には,大規模小売業者約300社,大規模小売業者に納入している納入業者約3,700社に対して調査を実施し,問題が大きいと考えられた小売業者に対して個別にヒアリングを行い改善を求めるとともに,調査結果を平成16年3月に公表した。

第3 事業活動に関する相談状況

1 概要
 公正取引委員会は,従来から,独占禁止法違反行為の未然防止を図るため,事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な活動が独占禁止法の不当な取引制限,不公正な取引方法,事業者団体の禁止行為等の規定に照らして問題がないかどうかについて,事業者及び事業者団体からの相談に積極的に応じてきており,業界の実情を十分に参酌して相談に対応し,実施しようとする活動について,独占禁止法の考え方の説明を行っている。
事業者及び事業者団体の活動に関する相談の概要
 平成15年度において,事業者の活動に関して受け付けた相談件数は1,126件,事業者団体の活動に関して受け付けた相談件数は457件である(第1図)。
 このうち,特徴的な内容の相談を挙げると,事業者からのリサイクル業務の提携に関する相談及び特許に関する相談,資格者団体からの会員の報酬についての情報提供に関する相談などがある。
 公正取引委員会は,従来から事業者等からの書面による事前相談に対して書面により回答する事前相談制度を実施してきたが,相談制度の一層の充実を図るため,これを整備し,当委員会が所管する法律(独占禁止法,下請法及び景品表示法)について,平成13年10月から「事業者等の活動に係る事前相談制度」を設けている。
 本制度は,事業者や事業者団体が実施しようとする具体的な行為が,前記法律の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ,原則として,事前相談申出書を受領してから30日以内に書面により回答し,その内容を公表するものである。
 平成15年度において公表した案件は次のとおりである。



第1図   相談件数の推移


3 独占禁止法相談ネットワークの実施
 公正取引委員会は,独占禁止法(下請法及び景品表示法を含む。)に関する中小事業者からの相談に適切に対処することができるように,商工会議所及び商工会の協力の下,独占禁止法相談ネットワークとして,全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口を活用し,中小事業者から相談を受け付けている。また,平成15年度においては,上記相談窓口への相談事例集等の参考資料の配布,相談業務に従事する経営指導員向けの研修会への講師の派遣,中小事業者向けの独占禁止法等講習会の開催,専門家による一日相談会への相談員派遣等を行った。

第4 入札談合の防止への取組

 公正取引委員会は,従来から積極的に入札談合の摘発に努めているほか,平成6年7月に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表し,入札に係るどのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体例を挙げながら明らかにすることによって,入札談合防止の徹底を図っている。
 また,入札談合の未然防止を徹底するためには,発注者側の取組が極めて重要であるとの観点から,独占禁止法違反の可能性のある行為に関し,発注官庁等から公正取引委員会に対し情報が円滑に提供されるよう,各発注官庁等において,公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官として各省庁の会計課長等が指名されている。
 公正取引委員会は,連絡担当官との連絡・協力体制を一層緊密なものとするため,平成5年度以降,「公共入札に関する公正取引委貝会との連絡担当官会議」を開催しており,平成15年度においては,国の本省庁等の連絡担当官会議を10月1日に開催するとともに,国の地方支分部局等の連絡担当官会議を全国9か所で開催した。
 また,公正取引委員会は,平成6年度以降,中央官庁又は地方公共団体が実施する調達担当官等に対する研修会の講師の派遣及び資料の提供等の協力を行うとともに,公団・事業団等の調達担当者に対する研修会を開催している。平成15年度においては,平成15年1月に施行された「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律」(平成14年法律第101号)のより一層の周知と併せ,東京及び大阪の2か所において公団・事業団等の調達担当者を対象とする研修会を開催したほか,国,地方公共団体,公社・公団等に対して74件の講師の派遣等を行った。