2 独占禁止法改正法の概要
独占禁止法改正法の主要なポイント
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違反行為を早期にやめた場合,上記の算定率を2割軽減した率
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繰返し違反行為を行った場合,上記の算定率を5割加算した率
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適用対象範囲の見直し(価格カルテル等→価格・数量・シェア・取引先を制限するカルテル・私的独占,購入カルテル)
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罰金相当額の半分を,課徴金額から控除する調整措置を規定
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法定要件(違反事業者が自ら違反事実を申告等)に該当すれば,課徴金を減免
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刑事告発のために,犯則調査権限の導入
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中小企業等に不当な不利益を与える不公正な取引方法等の違反行為に対する確定排除措置命令違反罪に係る法人重科の導入,調査妨害等に対する罰則の引上げ・両罰規定(法人に対する刑罰)
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意見申述等の事前手続を設けた上で排除措置命令を行い,不服があれば審判を開始(勧告制度を廃止)
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審判官審判に関する規定の整備
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規則を定めるに当たっては.手続の適正の確保が図られるよう留意する旨の規定を創設
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附則において,施行後2年以内の見直しを規定。
◎課徴金算定率の引上げ
◎課徴金減免制度の導入
◎犯則調査権限の導入
※また,審判官として法曹資格者を積極的に採用(審判官2名を増設)
◎改正法における審査・審判手続
【参考:現行における審査・審判手続】