(注) |
1 |
本表に掲げる数字が審決件数より多いのは,同一事件に2以上の法条を適用した場合があるからである。 |
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2 |
昭和25年度審決のうち1件及び昭和27年度審決のうち4件は,審決をもって審判開始決定を取り消したものである。 |
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3 |
昭和29年度審決のうち2件,昭和30年度審決のうち1件(再審決),昭和37年度審決のうち1件,昭和43年度審決のうち1件,平成6年度審決のうち1件及び平成12年度審決のうち1件は,違反事実なしの審決である。 |
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4 |
7条の2の審決件数には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれており、また8条の3により当該条項が準用されている審決が含まれている。 |
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5 |
独占禁止法49条及び景品表示法9条に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。 |