3 審決・訴訟関係等

3−1表 審決一覧(平成16年度)















3−2表 手続別審決件数推移


(注)  ( )内の数字は,中小企業等協同組合法第107条に基づく審決件数で内数である。
 平成11年度の課徴金の納付を命ずる審決には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれている。
 審判審決とあるのは,過去の年次報告において「正式審決」と分類していたものである(平成5年度から正式審決の呼称を審判審決に変更)。
 平成14年度及び同15年度の独占禁止法第49条第2項及び景品表示法第9条第2項に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。

3−3表 関係法条別審決件数推移

(注)  本表に掲げる数字が審決件数より多いのは,同一事件に2以上の法条を適用した場合があるからである。
 昭和25年度審決のうち1件及び昭和27年度審決のうち4件は,審決をもって審判開始決定を取り消したものである。
 昭和29年度審決のうち2件,昭和30年度審決のうち1件(再審決),昭和37年度審決のうち1件,昭和43年度審決のうち1件,平成6年度審決のうち1件及び平成12年度審決のうち1件は,違反事実なしの審決である。
 7条の2の審決件数には,課徴金の納付を命じなかった審決が1件含まれており、また8条の3により当該条項が準用されている審決が含まれている。
 独占禁止法49条及び景品表示法9条に基づく審決は審判手続開始請求を却下する審決である。

3−4表 告発事件一覧



3−5表 緊急停止命令件一覧

3−6表 注意の対象となった行為の業種・行為類型別分類


(注)  その他のカルテルとは,数量,販路,顧客移動禁止,設備制限等のカルテルである。
 独占禁止法第8条第1項第5号に係る事件は,不公正な取引方法として分類している。
 業種は日本標準産業分類を参考にしている。