I 共通的事項(1,3,4.5、6、7,8、9略)
2 規制改革の推進に伴う諸措置及び関連改革との連携等
このほか、次のとおり、規制改革と密接不可分の各分野の改革との連携を図る。
(i) 市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開 10 規制に関する基本ルールの見直し等
(1) 今後の規制改革推進の在り方
(1) 規制改革推進及び関連する諸組織との連携の在り方
さらに、一層の規制改革の実を上げるため、構造改革特別区域推進本部を始めとした関連する諸組織との連携を今後とも密にする。
具体的には、
(2) 規制に係る手続の見直し
(6) 行政指導及び民民規制への取組
規制改革後において、規制に代わって競争制限的な行政指導が行われることのないよう、「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ、関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。いわゆる民民規制の問題については、公正取引委員会は、独占禁止法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか、その実態を調査し、競争制限的な民間慣行についてその是正を図るとともに、その背後に競争制限的な行政指導が存在する場合には、公正取引委員会及び関係府省がその早急な見直しに取り組む。行政が何ら関与していない場合には、関係省庁は、関与していない旨を改めて周知するなど、責任の所在の明確化に努める。
II 16年度重点計画事項(分野別各論)(1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12略)
4 競争政策・法務・金融
1 競争政策
(1) 境争政策の一層の強化【平成17年度実施(法案成立が前提)】
独占禁止法改正法案は、早期成立が期待されるが、独占禁止法の改正を待つまでもなく、既存の法令の枠組みを活用した取組みも極めて重要であって、特に、入札談合のみならず新規参入事業者の排除、価格カルテル等の独占禁止法違反行為は消費者利益一一般に関わる問題であり、厳正かつ迅速に対処していくことが必要である。このため、公正取引委員会において、引き続き、独占禁止法違反事件に関する審査機能・体制の見直し・強化を図る必要がある。
規制改革・民間開放推進会議としては、審判の一層の迅速性、公平性や適正手続の確保のための体制整備等も早急に取り組むべき課題であると考えるが、当面の課題としては、独占禁止法が改正された場合において導入される制度への公正取引委員会の対応が挙げられる。独占禁止法が改正されれば、課徴金減免制度等の新しい制度が導入されることになるが、新制度がその効果を挙げるためには、事業者が当該制度を積極的に活用できるよう経済界を始めとする関係各層への周知が欠かせない。同時に、制度の透明性を確保する観点から、例えば、どのような時点でいかなる様式で独占禁止法違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行えば、課徴金の納付を命じない又は一部減額が認められる所要の要件を満たすことになるかを明確にすることで新制度の円滑な定着を図るように努めるべきであり、また、犯則調査権限を行使する部門と従来の行政調査権限を行使する部門の区別を明確にするなど、新制度の導入に当たって公正取引委員会において執行体制を整備しておく必要がある。 したがって、独占禁止法改正法案が成立した場合において、改正法の実効性を確保する観点から、課徴金減免制度等新たな制度について周知を図るとともに、公正取引委員会における執行体制を整備する。(III競争ア(1)b) (3) 景品・表示規制に関する検討【平成17年度以降引き続き検討】
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に基づく規制については、給付景品についてその在り方を見直すべきとの指摘があり、また、一般消費者に対するぎまん的な表示は今日においてもなお後を絶たないことから、その規制の実効性を高めるべきとの指摘がある。同法に基づく規制については、これらの指摘があることも認識しつつ,消費者の適正な商品選択の確保等の観点からみて、ふさわしい方策を検討する。(III競争イ(ウ)(1))
2 金融
(2) 各分野における個別事項
ア 銀行
(1) 信託財産に係る議決権保有規制の弾力化【平成17年度中に検討・結論】
銀行業を営む会社は、独占禁止法第11条第2項の認可を受けることにより、信託財産として総株主の議決権の5%を超える議決権を1年超保有することができ、その認可基準の一つとして公正取引委員会ガイドラインに「信託財産として所有等する議決権の増加割合が年1%以下であること」と定められているところである。しかしながら、認可後計画的に信託財産において増加割合1%の範囲内で議決権を取得したものの、予期せぬ自己株式の取得等により、年1%を超え、基準に抵触することが生じうる。
このような事態が生じた場合、保有株式の意図しないタイミングでの売却を余儀なくされ、信託財産の効率的な運用が阻害される。また、これを想定して株式の取得に係る計画を1%より低めに設定すれば、信託財産として組み入れるべき株式の取得を制限することとなり、運用の自由度を狭めることになる。 したがって、「信託財産として所有等する議決権の増加割合が年1%以下であること」という基準について、認可後計画的に信託財産において増加割合年1%の範囲内で議決権を取得したところ予期せぬ発行会社による自己株式の取得により年1%を超えるようなこととなったような場合も、一定の条件の下で例外的に許容することとするなど、基準の弾力化をはかる。(III金融ア25) |